【社労士解説】人工骨頭置換術後の障害年金|申請のポイント

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

股関節などに「人工骨頭(じんこうこっとう)」を挿入する手術を受けた場合、障害年金の認定基準では人工関節と同様に原則として「3級」に認定されます。

ただし、最も注意すべきは「初診日に厚生年金に加入していたか」という点です。国民年金(自営業や専業主婦など)には3級が存在しないため、初診日が国民年金の場合は原則として受給できません。また、手術をした日が「障害認定日」となる特例があり、1年6ヶ月を待たずに申請を進めることが可能です。

この記事が向いている方

  • 大腿骨頸部骨折や大腿骨頭壊死症などで、人工骨頭置換術を受けた方(または予定の方)
  • 人工骨頭で障害年金がもらえるという話を聞き、自分が対象になるか知りたい方
  • 初診日が「国民年金」だった場合、受給できないのか不安な方
  • 働きながらでも人工骨頭で障害年金を受給できるか知りたい方
  • 人工骨頭を入れた場合の「障害認定日の特例」について詳しく知りたい方
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で、整形外科疾患の申請に強い専門家を探している方

1. 人工骨頭置換術で障害年金はもらえる?

障害年金の認定基準において、股関節などの三大関節に「人工骨頭」または「人工関節」をそう入置換した場合、原則として「障害等級3級」に認定されると明確に定められています。

精神疾患のように「日常生活の不便さ」を証明して審査官に判断を仰ぐものとは異なり、「手術をして人工骨頭が入っている」という客観的な事実に基づいて等級が決まるため、要件さえ満たしていれば非常に高い確率で受給が可能です。障害年金の審査上、人工関節と人工骨頭の扱いに違いはありません。

2. 【最重要】初診日に「厚生年金」加入であることが必須

人工骨頭の障害年金申請において、最も重要であり、最も多くの方がつまづくのが「初診日と年金制度の関係」です。

初診日に加入していた年金 対象となる障害年金 存在する等級
厚生年金
(会社員・公務員など)
障害厚生年金 1級・2級・3級
国民年金
(自営業・専業主婦・学生など)
障害基礎年金 1級・2級
(※3級はない)

人工骨頭は原則として「3級」に該当しますが、国民年金から支給される障害基礎年金には、そもそも「3級」という等級が存在しません。
そのため、初診日に国民年金に加入していた方は、人工骨頭の手術をしたとしても、原則として不支給(等級非該当)となってしまいます。

3. 障害基礎年金(初診日が国民年金)では受給できない?

初診日が国民年金(専業主婦や自営業など)であった場合でも、例外として「2級」の基準に該当するほど症状が重ければ、障害基礎年金を受給できる可能性があります。

ただし、「両足に人工骨頭(または人工関節)を入れた」という事実だけでは2級にはなりません。両足に入れた上で、さらに関節の可動域が著しく制限されていたり、立ち上がりや歩行が極めて困難(杖や他人の介助が常に必要)であるなど、日常生活に著しい支障があることが医学的に証明された場合に限り、2級に認定される可能性があります。このハードルは非常に高いため、専門家による慎重な準備が必要です。

4. 早く受給できる!「障害認定日の特例」とは

障害年金は通常、病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)から「1年6ヶ月経過した日」にならないと申請できません。

しかし、人工骨頭の場合は「障害認定日の特例」が適用されます。初診日から1年6ヶ月が経過する前に人工骨頭を挿入する手術を受けた場合、「その手術日(そう入置換した日)」が障害認定日となり、1年6ヶ月を待たずにすぐに申請することが可能です。

手術のタイミング 障害年金の申請ができる日(障害認定日)
初診日から1年6ヶ月以内に手術 人工骨頭の手術日(特例で前倒し可能)
初診日から1年6ヶ月経過後に手術 人工骨頭の手術日(事後重症請求など)

5. 働きながらでも人工骨頭で障害年金はもらえるか

「手術をして職場に復帰したから、障害年金はもらえないのでは?」とご心配される方が多いですが、その心配は不要です。

精神疾患などの場合は「働けている=症状が軽い」と審査されることがありますが、人工骨頭による障害年金(3級)は、「人工骨頭が挿入されている」という事実のみで認定されるため、フルタイムで働きながらでも全く問題なく受給できます。就労していることや、給与収入があることによって年金額が減額されたり、不支給になることはありません。

6. 申請の最大の壁「初診日の特定と証明」

人工骨頭の申請で重要なのが、初診日の証明です。原因となる傷病によって、初診日の特定しやすさが異なります。

骨折が原因の場合

転倒による大腿骨頸部骨折などが原因で人工骨頭を入れた場合、初診日は「転倒して救急搬送された日」や「骨折で初めて受診した日」になります。発症から手術までの期間が短いため、比較的証明が容易です。

大腿骨頭壊死症などの場合

病気が原因の場合、発症から手術までに長期間経過していることが多く、最初の病院が閉院していたりカルテが破棄されていることがあります。その際は、転院先の紹介状などの客観的証拠を集める必要があります。

7. 当事務所のサポート体制と強み

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、人工骨頭や人工関節の障害年金申請において、豊富なサポート実績を持っています。

当事務所が選ばれる理由

  • 元理学療法士の代表社労士が全件対応: 医療現場で30年以上、整形外科疾患のリハビリに従事。カルテの読み込みや、医師への的確な診断書作成依頼を得意としています。
  • 複雑な初診日の証明もお任せ: 転院を繰り返して初診のカルテがないような難しいケースでも、あらゆる手段で客観的証拠をかき集め、受給に繋げます。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 面倒な年金事務所とのやり取りを完全代行: 働きながらでお忙しい方や、足が悪く外出が困難な方に代わり、手続きをすべて代行します。

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8. よくある質問(FAQ)

Q1. 人工骨頭の手術をすれば、必ず障害年金がもらえますか?
A. 人工骨頭を挿入置換した場合、原則として「障害等級3級」に該当します。しかし、初診日に国民年金(自営業や専業主婦など)だった場合は、基礎年金に3級が存在しないため原則として受給できません。初診日に厚生年金に加入していることが大きな条件となります。
Q2. 人工関節と人工骨頭で障害年金の審査に違いはありますか?
A. 障害年金の認定基準において、「人工関節」と「人工骨頭」は同じように扱われます。どちらを挿入置換した場合でも、原則として障害等級3級に認定されるため、審査における扱いの違いはありません。
Q3. 手術から1年6ヶ月経っていませんが、申請できますか?
A. 人工骨頭の場合、「障害認定日の特例」が適用されます。初診日から1年6ヶ月経過する前に人工骨頭を挿入する手術を受けた場合、その「手術日」が障害認定日となり、1年6ヶ月を待たずに申請することが可能です。
Q4. 転倒して大腿骨頸部骨折となり、すぐに手術しました。初診日はいつですか?
A. 骨折が原因で人工骨頭を挿入した場合、転倒して救急搬送された日や、骨折のために初めて医師の診察を受けた日が「初診日」となります。骨折の場合は発症から手術までの期間が短いため、初診日の証明は比較的スムーズに行えることが多いです。
Q5. 働きながらでも人工骨頭で障害年金は受給できますか?
A. はい、可能です。人工骨頭の場合は「人工骨頭が挿入されている」という客観的な事実に基づいて認定されるため、フルタイムで働きながらでも障害厚生年金3級を受給することができますし、給与によって減額されることもありません。

9. まとめ|人工骨頭の申請は初診日証明がすべて

  • 人工骨頭を挿入置換した場合、原則として「障害等級3級」に認定される
  • 受給するためには、初診日に「厚生年金」に加入していることが最大の条件
  • 初診日が国民年金の場合は、原則として不支給(非常に重症な場合のみ2級)
  • 手術日が「障害認定日」となる特例があり、1年6ヶ月を待たずに申請可能
  • 病気が原因で初診日が古くカルテがない場合は、専門家による証拠収集が重要

10. ご相談について

人工骨頭の手術を終え、これから仕事への復帰や日常生活の立て直しを図ろうとしている中で、複雑な初診日証明や、病院・年金事務所との煩雑なやり取りをご自身で行うのは大きなご負担となります。

「私の初診日はいつになるのだろう」「自分の場合は受給要件を満たしているか」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をしてご自身で進めようとせず、まずは私たち専門家にお声がけください。

11. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

手術を受けられた時期や、骨折や痛みなどで初めて病院に行った時期について簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

12. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場で人工骨頭をはじめとする整形外科疾患の患者様のリハビリに30年以上従事した経験を活かし、人工関節・人工骨頭など肢体の障害年金申請に圧倒的な強みを持つ。難解な初診日の証明や、医師への的確な診断書作成依頼を得意としている。

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「病気が原因で何年も前から病院に通っており、初診日の証明が難しい」
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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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