【社労士解説】脳梗塞で後遺症が出た場合の障害年金等級認定の目安

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

脳梗塞の後遺症による障害年金の等級は、主に「肢体の障害(片麻痺など)」「精神の障害(高次脳機能障害)」「言語の障害(失語症など)」の程度によって決まります。

複数の後遺症がある場合は、それぞれの診断書を取得して「併合認定(総合評価)」を受けることで、単独では3級相当の症状でも、合わさることで2級以上の重い等級として認定される可能性があります。症状の全体像を漏れなく証明することが受給の鍵となります。

この記事が向いている方

  • 脳梗塞や脳出血の後遺症で、障害年金の申請を検討している方
  • 片麻痺などの身体的な障害だけでなく、物忘れなどの症状も気になっている方
  • 自分の後遺症の状態が、1級・2級・3級のどの等級に該当するか知りたい方
  • 複数の後遺症がある場合、どのように申請すればいいのか分からない方
  • 初診日が国民年金だったため、2級以上になるか不安な方
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で、医学的な知識が豊富な社労士を探している方

1. 脳梗塞の後遺症で認定される3つの主な障害

脳梗塞や脳出血といった脳血管障害の後遺症は、脳のダメージを受けた部位によって様々な症状が現れます。障害年金の審査では、これらの症状を大きく3つのジャンルに分けて評価します。

  • ① 肢体の障害: 片麻痺(半身の麻痺)、体幹機能障害など
  • ② 精神の障害: 高次脳機能障害(記憶障害、注意障害など)、症候性てんかん
  • ③ 音声・言語・そしゃくの障害: 失語症、構音障害、嚥下(えんげ)障害

それぞれの障害に対して国が定める認定基準があり、その基準に照らし合わせて1級〜3級の等級が決定されます。

2. 【症状別】「肢体の障害(片麻痺など)」の等級目安

片麻痺などの手足の障害は、関節の可動域や筋力、そして「日常生活動作(ADL)」がどの程度一人でできるかによって等級が判断されます。

等級 認定の目安となる状態(肢体の障害)
1級 両手・両足の機能が完全に失われているか、常に他人の介助が必要で、ベッド周辺でしか生活できない状態。
2級 片側の手足の機能が著しく失われており、立ち上がりや歩行に杖などの補助具や他人の介助が必要で、日常生活が極めて困難な状態。
3級 片側の手足にかなりの制限があるものの、ある程度自力で歩行や日常生活の動作が可能だが、労働には著しい制限を受ける状態。

※肢体の障害用の診断書では、握力や指先のつまみ動作、階段の昇り降りなど、非常に細かな動作の評価項目があります。これを医師に正確に評価してもらうことが重要です。

3. 【症状別】「高次脳機能障害」の等級目安

脳血管障害によって、新しいことが覚えられない(記憶障害)、気が散りやすい(注意障害)、感情が爆発してしまう(社会的行動障害)などの症状が出た場合、「精神の障害」として評価されます。

等級 認定の目安となる状態(高次脳機能障害)
1級 高度の認知障害や行動障害があり、常に他人の援助がなければ日常生活が営めない状態。
2級 認知障害や行動障害により、金銭管理や買い物などの日常生活が一人では困難であり、他人の援助が必要な状態。
3級 日常生活はある程度自立しているが、ストレス耐性が低く、就労においては「単純作業しかできない」「頻繁な声かけが必要」など著しい制限を受ける状態。

※高次脳機能障害は外見からは分かりにくいため、ご家族が「家庭内でどのようなトラブルが起きているか」を医師に具体的に伝える必要があります。

4. 【症状別】「言語・そしゃくの障害」の等級目安

言葉がうまく出ない、相手の言葉が理解できない「失語症」や、発音がうまくできない「構音障害」、食べ物をうまく飲み込めない「嚥下(えんげ)障害」なども障害年金の対象です。

等級 認定の目安となる状態(言語・そしゃくの障害)
2級 音声・言語機能の著しい障害により、家族など日常的に接する人以外とはコミュニケーションが全く成り立たない状態。または、流動食しか摂取できない状態。
3級 言語機能に障害があり、日常会話が互いに理解し合えない状態。または、固形物を飲み込むのに著しい制限がある状態。

※言語の障害は、高次脳機能障害(精神の障害)と合併しているケースも多く、その場合はどの診断書で評価してもらうかが戦略上のポイントになります。

5. 【重要】複数の後遺症がある場合の「併合認定(総合評価)」

脳梗塞の後遺症では、「右半身の麻痺」と「失語症」、「片麻痺」と「高次脳機能障害」のように、複数の症状が同時に残るケースが珍しくありません。

このような場合、それぞれの障害に対応した複数の診断書(例:肢体の障害用と精神の障害用の2枚)を取得し、同時に提出して審査を受けます。これを「併合認定(へいごうにんてい)」と呼びます。

併合認定のメリット

単独の症状だけでは「3級相当」と判断される場合でも、2つの障害を総合的に評価することで、「2級」に等級が引き上がる(上位等級になる)可能性があります。
特に、初診日が国民年金で「2級以上」でなければ受給できない方にとっては、この併合認定を活用できるかどうかが運命の分かれ道となります。

6. 脳梗塞の障害年金申請でやりがちな失敗

脳梗塞の後遺症による申請で、ご自身で進めた結果、不利な決定を受けてしまう典型的な失敗例です。

  • 診断書を1枚しか出さなかった: 片麻痺のリハビリを担当している整形外科の医師にだけ診断書を頼み、高次脳機能障害の評価が全く漏れてしまって3級になったケース。
  • 症状固定の特例を見逃した: 麻痺の症状が固定しているのに「1年6ヶ月待たなければならない」と勘違いし、早く受給できる権利を逃してしまったケース。
  • 高次脳機能障害の辛さが伝わらなかった: 医師に身体の麻痺のことばかり相談しており、精神的な不便さが診断書に反映されず不支給になったケース。

これらの失敗を防ぐためには、医療の専門知識を持った社労士に早めに相談することが確実です。

7. 当事務所のサポート体制と強み

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、脳血管障害(脳梗塞・脳出血など)による複雑な障害年金申請において、圧倒的なサポート実績を持っています。

当事務所が選ばれる理由

  • 元理学療法士の代表社労士が全件対応: 医療現場で30年以上、脳梗塞患者様のリハビリに従事。関節の可動域や高次脳機能障害の評価基準を熟知しており、複数の後遺症がある場合の「併合認定」の戦略を的確に立てます。
  • 医師への的確な「参考資料(依頼状)」の作成: 複雑な後遺症の全体像を分かりやすくまとめた資料を作成し、医師がスムーズかつ正確に診断書を記載できるようバックアップします。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 出張相談にも対応: 後遺症で外出が困難な方のために、奈良市を中心とした県内のご自宅近くへの無料出張相談も行っております。

▶ 当事務所の受給事例(脳梗塞・併合認定の成功事例多数)はこちら

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8. よくある質問(FAQ)

Q1. 右半身に麻痺がありますが、杖をついて歩けます。障害年金はもらえますか?
A. 杖をついて歩ける状態であっても、片麻痺によって日常生活や労働に著しい制限が生じていれば、障害年金(2級または3級)の対象となる可能性は十分にあります。診断書で日常生活動作の制限を正しく評価してもらうことが重要です。
Q2. 脳梗塞の後、物忘れがひどくなりました。これも対象になりますか?
A. はい、対象になります。脳血管障害によって記憶や注意力が低下する状態を「高次脳機能障害」と呼び、精神の障害として評価されます。麻痺などの肢体障害とは別の診断書を用いて申請することが可能です。
Q3. 初診日が国民年金だったのですが、3級にはなりませんか?
A. 初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」となります。基礎年金には3級がないため、受給するには2級以上に認定される必要があります。可能性を高めるために、複数の後遺症を併合認定するなどの戦略を立てます。
Q4. 片麻痺と失語症があります。診断書はどうすればいいですか?
A. 後遺症が複数ある場合、それぞれに対応した診断書が必要です。片麻痺は「肢体の障害用」、失語症は「音声・言語の障害用」の診断書を医師に作成してもらい、同時に提出して「併合認定」を受けることで上位の等級になる可能性があります。
Q5. リハビリ中で症状が変わっているのですが、いつ申請すればいいですか?
A. 障害年金は原則として初診日から1年6ヶ月経過後に申請できます。ただし肢体の障害(麻痺など)については、初診日から6ヶ月経過後に医師から「症状固定」と判断された場合、特例で前倒しして申請できるケースがあります。

9. まとめ|後遺症の「全体像」を正しく評価してもらう

  • 脳梗塞の後遺症は、肢体の障害、精神の障害、言語の障害などに分けて等級が判定される
  • 複数の後遺症がある場合は、複数の診断書で「併合認定」を狙うのが鉄則
  • 高次脳機能障害(物忘れや感情のコントロール難)は見落とされがちなので注意
  • 麻痺の症状が固定している場合は、1年6ヶ月待たずに特例で申請できることがある
  • 医療知識と年金制度の両方を熟知した専門家に任せることが受給成功への近道

10. ご相談について

脳梗塞の後遺症は多岐にわたり、どの診断書を何枚準備すればいいのか、どの医師に頼めばいいのかなど、ご自身やご家族だけで判断するのは非常に困難です。また、リハビリや通院でただでさえお忙しい中で、複雑な年金の手続きを進めるのは大きな負担となります。

「うちの場合、何級になりそうか」「併合認定ができるか」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

11. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

現在のお身体の状態や、倒れた時期について簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

12. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場で脳血管障害の患者様のリハビリに30年以上従事した経験を活かし、脳梗塞後遺症(片麻痺、高次脳機能障害など)の障害年金申請に圧倒的な強みを持つ。医療と制度の両面から、相談者様に最も有利な申請戦略を提案している。

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「麻痺と物忘れの両方があるが、どう申請すればいいか分からない」
「自分の症状が何級に該当するのか、一度プロに判断してほしい」
そんなお悩みは、医学に強い障害年金専門の社労士にお任せください。
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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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