【社労士解説】双極性障害で働きながら障害年金を受給する注意点

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

双極性障害(躁うつ病)を抱えながら働きつつ、障害年金を受給することは十分に可能です。

ただし、精神疾患の審査においては、「就労している=症状が軽い(日常生活に支障がない)」と審査官に誤解されやすいため、不支給になるリスクが高まります。受給を成功させる最大の鍵は、職場で受けている「特別な配慮」や「就労による過度な疲労の実態」を、診断書と申立書を用いて論理的かつ具体的に証明することです。

この記事が向いている方

  • 双極性障害を抱えながら、職場に復帰した(または復職予定の)方
  • 働きながら障害年金を申請して、不支給にならないか不安な方
  • 一般雇用、障害者雇用、就労継続支援で審査にどう違いが出るか知りたい方
  • 職場でどのような配慮を受けていると受給しやすくなるのか知りたい方
  • 休職中で傷病手当金をもらっており、復職と申請のタイミングで悩んでいる方
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で、働きながらの申請に強い専門家を探している方

1. 双極性障害で働きながら障害年金はもらえる?

結論から申し上げますと、双極性障害の治療を続けながら働いている状態でも、障害年金を受給することは可能です。実際に、働きながら2級や3級の障害年金を受給し、収入の減少を補っている方は多くいらっしゃいます。

しかし、障害年金の審査において「就労している事実」は、審査官に「労働能力がある=精神障害の程度は軽いのではないか」という印象を与えやすいのも事実です。そのため、「どのような雇用形態で」「どのような配慮を受けているか」によって、審査の厳しさと対策のポイントが大きく異なります。

2. 雇用形態による審査の厳しさの違い

障害年金の審査では、現在の働き方が「一般雇用」か「福祉的就労」かによって、判断の基準が分かれます。

働き方の種類 審査への影響と受給の目安
就労継続支援(A型・B型) 福祉的就労であり、「援助がなければ働けない状態」と認められやすいため、2級に該当する可能性が十分にあります。
障害者雇用 会社からの配慮が前提となっているため、審査において考慮されやすいです。症状や配慮の度合いにより2級または3級の可能性があります。
一般雇用(フルタイム等) 「健常者と同等に働けている」と見なされやすく、原則として不支給(または軽い等級)になるリスクが極めて高いです。手厚い配慮の証明が必須です。

3. 一般雇用で受給するための最大の壁

一般雇用(障害をオープンにしていないクローズ就労を含む)で働いている場合、「給料をもらえているのだから、日常生活能力に問題はないだろう」と判断されがちです。

「働けている」の裏にある実態を伝える

ご本人は「無理をして、身を削って出社している」「休日は疲れ果てて一歩も動けない(うつ状態)」「職場で対人トラブルを起こして配置転換された(躁状態)」といった実態があっても、診断書の就労状況欄に単に「週5日勤務」とだけ書かれてしまうと、不支給になります。
この「表面上の就労状況」と「水面下のギリギリの実態」のギャップを埋めることが、受給への最大の壁となります。

4. 突破口:職場の「特別な配慮」を証明する

働きながら受給を勝ち取るためには、職場で受けている「特別な配慮」を詳細に証明し、「健常者と同じようには働けていない」ことを客観的に示す必要があります。

証明すべき「職場の配慮」の例

  • 気分の波(躁うつ)が激しいため、遅刻・早退・欠勤が特別に認められている
  • 対人関係のトラブルを防ぐため、接客や電話応対を免除され、単独での作業のみを行っている
  • 集中力の低下やミスを防ぐため、常に上司や同僚のダブルチェックを受けている
  • 疲れやすいため、業務中に自分のペースで別室で休憩を取ることが許可されている

これらの配慮を受けて「かろうじて就労できている」という実態を、診断書と申立書へ詳細に記載することが受給の鍵となります。

5. 躁とうつの「波」が仕事に与える影響を正しく伝える

双極性障害の就労において特徴的なのが、躁(そう)状態とうつ状態の波です。

躁状態のときはエネルギッシュに働きすぎる反面、周囲への攻撃性が増して職場の人間関係を壊してしまったり、無謀な計画を立てて業務に支障をきたすことがあります。そして、その後に来る激しいうつ状態によって、長期間休職せざるを得なくなるというサイクルを繰り返すことが珍しくありません。
「躁状態による職場のトラブル」と「うつ状態による欠勤・休職」の繰り返しを、医師に伝え、診断書に明記してもらうことが重要です。

6. 休職中・傷病手当金受給中の方のベストな申請タイミング

現在休職して傷病手当金を受給しており、これから復職と障害年金の申請を予定している方は、「復職する前(休職中)」に障害年金の申請手続きを完了させることを強くおすすめします。

休職中に申請すべき理由

  • 「働けない状態」であることが審査官に伝わりやすい: 休職中の方が、症状の重さが明確に伝わり、有利な等級で認定されやすくなります。
  • 復職後は手続きの時間が取れない: 復職直後は仕事と体調管理で精一杯になり、複雑な年金の手続きや医師とのやり取りを行う余力がなくなります。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月)を迎えているのであれば、復職を焦らずに、休職中の「働けていない実態」をもとに申請を進めましょう。

7. 当事務所のサポート体制と強み

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、双極性障害を抱えながら働く方の申請において、圧倒的なサポート実績を持っています。

当事務所が選ばれる理由

  • 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療現場に30年以上従事。医師がどのような視点で診断書を書くかを熟知しており、職場の配慮事項を的確に伝える「医師への参考資料」を作成します。
  • 就労状況を正しく伝える申立書作成: 働きながらの申請で命取りになる「配慮の伝え漏れ」を防ぐため、ご本人への丁寧なヒアリングに基づき、審査官を納得させる申立書を作成します。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 復職のタイミングもアドバイス: 傷病手当金からの切り替えや復職時期について、最も損をしないスケジュールをご提案します。

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8. よくある質問(FAQ)

Q1. フルタイムの一般雇用で働いていますが、申請しても無駄でしょうか?
A. 無駄ではありませんが、審査のハードルは高くなります。「フルタイムで働けている=健常者と同等(症状が軽い)」と判断されやすいため、職場でどのような特別な配慮を受けてかろうじて働けているのか、または休日は疲労で寝たきりになっている等の実態を詳細に証明する必要があります。
Q2. 会社に障害年金を受給していることがバレますか?
A. 原則として、ご自身で会社に話さない限りバレることはありません。障害年金は全額「非課税」であるため、年末調整や住民税の決定通知書などを通じて会社に受給が推測されることはありませんのでご安心ください。
Q3. 給料をもらっていると、障害年金の金額は減らされますか?
A. いいえ、減らされません。給与所得があるからといって障害年金(厚生年金・基礎年金)の支給額が調整・減額されることは法律上ありません(※20歳前傷病による基礎年金のみ例外)。給与と年金を両方受け取れます。
Q4. 「職場の配慮」とは具体的にどのようなことですか?
A. 「対人トラブルを避けるため接客や電話応対を外してもらっている」「複雑な判断ができないため単純作業のみを行っている」「気分の波で体調を崩しやすいため、頻繁な遅刻・欠勤・休憩が特別に認められている」などが該当します。
Q5. 現在休職中で傷病手当金をもらっています。復職前に申請したほうがいいですか?
A. 障害認定日を迎えているのであれば、休職中に申請の準備を進めることをおすすめします。休職中の方が「労働能力が制限されている」ことが審査官に伝わりやすく、復職後の忙しさで手続きが遅れるのも防げます。

9. まとめ|働きながらでも諦めず、配慮の実態を証明する

  • 双極性障害で働きながら受給できるかは、雇用形態や職場の配慮によって変わる
  • 一般雇用の場合、「働けている=症状が軽い」と誤解されるため対策が必須
  • 「職場の特別な配慮」や「躁うつの波による仕事への悪影響」の証明が受給の鍵
  • 医師へ依頼する前に、就労実態をまとめたメモを準備し、診断書に反映してもらう
  • 休職中の方は、できる限り「復職前」に申請手続きを終わらせるのがベスト

10. ご相談について

働きながら精神疾患で障害年金を申請することは、決して不可能ではありません。しかし、日々の業務や体調管理で精一杯な中で、ご自身やご家族だけで複雑な制度を理解し、職場での配慮事項を医師へ漏れなく伝え、申立書を論理的に書き上げるのは、想像以上の負担とリスクを伴います。

「復職した今の状態で何級になりそうか」「気分の波による辛さをどう証明すればいいか」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

11. 無料相談のご予約方法

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現在の働き方や、職場で手助けしてもらっていることについて簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

12. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、双極性障害・うつ病・統合失調症などの精神疾患の障害年金申請に圧倒的な強みを持つ。働きながらの難しいケースでも多数の受給実績を持ち、医療と制度の両面から最適な申請戦略を提案している。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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