相談時の状況
相談者はもともとは職場で上司が変わり、上司との関係が悪化したことから、仕事に耐えられなくなり、最終的に出勤できなくなりました。
前任者も同じ上司の下でかなり追い詰められたとの話を聞いており、そのことも影響して精神的に疲弊していました。
相談時には既に休職中で、1年6ヶ月の傷病手当金を支給されていましたが、その支給期間が残り1ヶ月程度となり、生活が厳しくなっていました。
小さな子どもが2人おり、本人も「生きている価値がない」と感じるほど追い詰められている状況でした。
奥様と共に相談に訪れ、本人はぼんやりとして集中力が欠け、奥様が常に気を配る必要がある状態でした。
当事務所の見立て
相談を受けた時点で、就労が難しく、人にぶつかりそうになってもよけられないなど、日常生活にも奥様の手助けが必要な状態であったため、少なくとも「障害等級3級」、場合によっては「2級」に該当する可能性が高いと判断しました。
当事務所で行ったサポート
診断書の内容が重要なポイントとなりました。当初、相談者やご家族は「うつ病」と考えていたものの、診断書では「適応障害」とされており、このままでは年金申請が通らない恐れがありました。
「うつ病」は障害年金を受給できる傷病ですが、「適応障害」は神経症に分類されるため、原則、障害年金を受給できない傷病なのです。
そこで、医師に診断書の内容を正しく反映してもらうために、奥様に、日々の様子をメモに残してもらうなど、申請に必要な情報を収集。
日常生活の詳細を記録し、医師に提出するようアドバイスしました。また、当事務所でヒアリングした内容をもとに、病歴・就労状況等申立書を作成しました。
結果
結果として、「障害厚生年金2級」に認定されました。受給金額は、子ども2人分の加算もあり、年間で総額200万円以上の受給が決定しました。
投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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