障害年金コラム
-
【社労士が解説】腎移植後の障害年金|受給の基準
結論 人工透析から「腎移植」を受けた場合、障害年金の認定基準では原則として「3級」に変更されます。そのため、初診日が厚生年金であれば3級として受給を継続できますが、初診日が国民年金だった場合は基礎年金に3級が存在しないため、残念ながら「支給停止(打ち切り)」となるリスクが極めて高くなります。ただし、移植後も拒絶反応や合併症で生活に支障がある場合は、更新手続きの際に実態を正しく証明することで、2級が…
-
【社労士が解説】人工透析を受けながら働く方の障害年金申請ポイント
結論 人工透析(慢性腎不全)を受けながら働いている方でも、障害年金を受給することは十分に可能です。精神疾患の審査においては「フルタイムで働いている=症状が軽い」と誤解されがちですが、人工透析の場合は「透析治療を受けている事実」が客観的に評価されるため、原則として障害等級2級に認定されます。ただし、受給を成功させるには「初診日の特定」と「就労状況における配慮の証明」を正確に行う必要があります。 この…
-
【社労士が解説】人工透析の障害年金診断書|腎疾患用の記載ポイント
結論 慢性腎不全で人工透析を受けている方は、障害年金の認定基準において原則として「2級」に該当します。しかし、提出する診断書に漏れや誤りがあると、審査保留や不支給になるリスクがあります。人工透析の申請には「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」の診断書を使用します。審査において最も重視されるのは、客観的な「検査数値」と「透析開始日」、そして働きながら申請する場合は「就労状況における配慮」が正確に記載され…
-
【社労士が解説】人工透析の遡及請求|過去分をさかのぼって受給できるケース
結論 人工透析(慢性腎不全)で障害年金の「遡及請求(過去分をさかのぼって請求すること)」を行うことは十分に可能です。条件を満たせば、最大5年分の一時金(数百万円)をまとめて受け取ることができます。ただし、遡及請求を成功させるには「障害認定日(透析開始から3ヶ月後など)から3ヶ月以内のカルテが残っており、当時の診断書を書いてもらえること」と、「初診日が証明できること」が絶対条件となります。特に糖尿病…
-
【社労士が解説】知的障害の障害年金診断書|医師に伝えるべき生活状況
結論 知的障害における障害年金の認定(1級・2級)は、「IQ(知能指数)の数値」だけで決まるわけではありません。審査において最も重要視されるのは、医師が作成する診断書の裏面にある『日常生活能力の判定』です。この項目は「一人暮らしをしたと仮定した場合」の生活能力を評価するものであり、ご家族が日々どれだけサポートしているかを医師へ正確に伝え、診断書に反映してもらうことが受給成功への最大の鍵となります。…
-
【社労士が解説】20歳前傷病による障害基礎年金とは?知的障害の申請手順
結論 知的障害で障害年金を申請する場合、初診日は原則として「生まれた日(出生日)」として扱われます。そのため、一般的な申請で最も大きな壁となる『初診日の証明(受診状況等証明書)』を取得する必要はありません。必然的に「20歳前傷病の障害基礎年金」の対象となるため、20歳に達した時点で、年金保険料の納付歴に関わらず申請手続きを行うことができます。 この記事が向いている方 お子様が知的障害と診断されてお…
-
【社労士が解説】知的障害の障害年金|初診日は生まれた日なのか?
結論 知的障害における障害年金の初診日は、原則として「出生日(生まれた日)」として扱われます。そのため、何歳になってから初めて病院を受診したとしても、初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する必要はありません。知的障害はすべて「20歳前傷病の障害基礎年金」の対象となり、年金保険料を納めていなくても20歳に達した時点から障害年金(1級または2級)の受給が可能になります。 この記事が向いている方 お子…
-
【社労士が解説】知的障害の障害年金|1級・2級の目安
結論 知的障害の障害年金において、認定されるかどうかの基準は「IQ(知能指数)の数値」だけではありません。知的障害は先天性の障害であるため、「20歳前傷病の障害基礎年金(1級または2級)」として申請を行います。IQの数値は重要な指標ですが、それ以上に重視されるのは、医師が作成する診断書の『日常生活能力の判定』です。IQが境界域や軽度であっても、実生活での援助の必要性を正しく証明できれば、2級を受給…
-
【社労士が解説】発達障害の二次障害(うつ病等)で申請するときの注意点
結論 発達障害(ADHD、ASD等)に加えて、うつ病や適応障害などの二次障害を発症した場合、障害年金の審査において最も重要なのは「初診日の特定」と「診断書で総合的に評価してもらうこと」です。発達障害が原因で二次障害が起きた場合、医学的に相当因果関係があるとみなされるため、原則として「発達障害または二次障害の症状で一番最初に受診した日」が初診日となります。また、審査ではベースにある発達障害の特性と、…
-
【社労士が解説】就労移行支援・A型B型を利用しながらの障害年金申請
結論 就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用しながら、障害年金を受給することは十分に可能です。精神疾患の審査では「働いている=症状が軽い」と誤解されがちですが、これらの事業所での就労は「福祉的就労」または「就労訓練」とみなされるため、一般就労とは明確に区別されます。ただし、受給を確実にするためには、事業所の支援員から受けている「配慮や手助けの内容」を、医師の診断書と申立書に正しく反映させる…




