障害年金コラム
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【社労士が解説】働きながら糖尿病で障害年金を受給する注意点
結論 糖尿病(1型・2型)で治療を続けながら働いている方でも、障害年金は受給可能です。就労しているからといって直ちに不支給になるわけではありません。 受給を成功させる最大の鍵は、「初診日が厚生年金であること(3級の対象になるか)」と、「職場で受けている配慮事項(残業免除、体力仕事の制限、通院・休憩への理解など)を主治医に正しく伝え、診断書にしっかりと反映させること」の2点です。 この記事が向いてい…
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【社労士が解説】1型糖尿病で障害年金は受給できる?
結論 1型糖尿病であっても、インスリン治療を継続しており、かつ検査数値や日常生活への支障が一定の基準を満たしていれば、障害年金を受給できる可能性は十分あります。 ただし、最も重要なポイントは「発症(初診日)が20歳前か、成人後か」という点です。小児期に発症した場合は「障害基礎年金(1・2級のみ)」となり、成人後に就労中で発症した場合は「障害厚生年金(3級を含む)」となるため、受給のハードルが大きく…
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【社労士が解説】糖尿病性神経障害の障害年金申請ポイント
結論 糖尿病の合併症である「糖尿病性神経障害」は、手足の激しいしびれや痛み、または壊疽(えそ)による足の切断などによって日常生活・就労に支障が出ている場合、障害年金の受給対象となります。 足の切断に至った場合は「肢体の障害」として明確な等級基準(原則2級以上)がありますが、しびれや痛みの場合は「神経系統の障害」として生活への影響度を総合的に審査されるため、診断書や申立書に実態を正しく反映させること…
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【社労士が解説】糖尿病性網膜症で障害年金を受給する条件
結論 糖尿病の三大合併症のひとつである「糖尿病性網膜症」による視力低下や視野狭窄は、障害年金の対象となります。 眼の障害は検査数値(矯正視力や視野の角度)で客観的に判断されるため、働きながらでも受給しやすいという特徴があります。ただし、申請の際に「眼科を初めて受診した日」ではなく、「原因である糖尿病で初めて医師の診療を受けた日」を初診日としなければならない点に最大の注意が必要です。 この記事が向い…
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【社労士が解説】糖尿病性腎症で障害年金を受給する条件
結論 糖尿病性腎症による障害年金は、人工透析を開始していれば原則として「2級」に認定されます。また、透析前の保存期であっても、腎機能の低下により日常生活や労働に著しい制限があれば受給可能です。 ただし、申請の際に最も大きな壁となるのが「初診日」です。腎臓が悪くなった日ではなく、「原因である糖尿病で初めて医師の診療を受けた日」が初診日となるため、過去の通院歴の調査が極めて重要になります。 この記事が…
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【社労士が解説】糖尿病の障害年金認定基準(血糖・合併症)
結論 糖尿病でも障害年金は受給可能です。ただし、「血糖値が高いだけ」では認定が難しく、主に「インスリン治療を継続しても改善しない場合」や、糖尿病性腎症・網膜症・神経障害といった「重篤な合併症」が進行している場合に受給対象となります。 特に合併症によって人工透析や著しい視力低下が生じている場合は、要件を満たせば高い確率で障害年金が受給できます。 この記事が向いている方 糖尿病(1型・2型)で長年治療…
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【社労士が解説】慢性腎不全は透析前でも障害年金をもらえる?
結論 慢性腎不全(保存期・透析前)であっても、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受給できる可能性は十分あります。 「人工透析を開始していないと申請できない」と誤解されがちですが、血液検査の数値(eGFRや血清クレアチニン)および日常生活や就労における制限の程度が認定基準を満たしていれば、透析前であっても受給対象となります。 この記事が向いている方 慢性腎不全(保存期)と診断され、将来や生活費…
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【社労士が解説】20歳前障害年金の所得制限|知的障害の方へ
結論 知的障害で「20歳前障害基礎年金」を受給する場合、通常の障害年金とは異なり、ご本人が就労して一定以上の所得を得た際に年金が減額または全額停止される「所得制限」が設けられています。単身者の場合、前年の所得が約370万円(給与収入のみで約518万円)を超えると半額停止、約472万円(同 約645万円)を超えると全額停止となります。ただし、親や配偶者の収入は一切影響しませんし、就労継続支援(B型な…
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【社労士が解説】腎移植後の障害年金|受給の基準
結論 人工透析から「腎移植」を受けた場合、障害年金の認定基準では原則として「3級」に変更されます。そのため、初診日が厚生年金であれば3級として受給を継続できますが、初診日が国民年金だった場合は基礎年金に3級が存在しないため、残念ながら「支給停止(打ち切り)」となるリスクが極めて高くなります。ただし、移植後も拒絶反応や合併症で生活に支障がある場合は、更新手続きの際に実態を正しく証明することで、2級が…
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【社労士が解説】人工透析を受けながら働く方の障害年金申請ポイント
結論 人工透析(慢性腎不全)を受けながら働いている方でも、障害年金を受給することは十分に可能です。精神疾患の審査においては「フルタイムで働いている=症状が軽い」と誤解されがちですが、人工透析の場合は「透析治療を受けている事実」が客観的に評価されるため、原則として障害等級2級に認定されます。ただし、受給を成功させるには「初診日の特定」と「就労状況における配慮の証明」を正確に行う必要があります。 この…




