【社労士が解説】人工関節(膝・股関節)で障害年金の申請について徹底解説します!

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伊藤社会保険労務士事務所

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人工関節は、

変形性股関節症
関節リウマチ
大腿骨頭壊死及び骨折

といった傷病で採用される治療法ですが、治療後の辛さはあまり周知されていません。手術後も痛みを伴ったり、歩行に苦労されたりと大変な思いをされておられると思います。そんなあなたに、活用していただきたいのが障害年金です。

人工関節で障害年金を受給している人はたくさんいます。ですが、「自分も障害年金を申請できるだろうか…?」と思いつつ、なかなか申請できない人もいるでしょう。

条件や判定基準を知ることで自分が該当するかどうかの判断材料になります。今回は、人工関節で障害年金を申請するための条件や判定基準など詳しく解説します。

人工関節とは

改めて、変形性股関節症・関節リウマチ・大腿骨頭壊死及び骨折などにより変形した関節に対して人工関節等を入れ替える手術です。この手術によって、関節の痛みを和らげ、関節の機能を回復することが出来ます。

原則、人工関節・人工骨頭の置換術を行えば障害等級3級に該当します。

ただし、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当する時には、さらに上位等級に認定します

「一下肢の用を全く廃したもの」とは

一下肢の3大関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれかの2関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している

「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは

両下肢の3台関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれか1関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障をきたす場合に支給される公的な年金制度です。障害年金は、国民年金厚生年金の2種類があり、それぞれ支給条件や金額が異なります。

障害年金の種類と受給要件

障害基礎年金:国民年金に加入している全ての人が対象で、1級と2級に該当する障害状態にある場合に支給されます。
障害厚生年金:厚生年金に加入している人が対象で、1級から3級までの障害状態に応じて支給されます。

障害年金の受け取れる金額はこちら

障害年金を申請するための大切な2つの条件

障害年金を申請するためには大切な2つの条件があります。それぞれ見てみましょう。

初診日に年金に加入している

発達障害で病院を受診した時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入している必要があります。「受診状況等証明書」という書類があり、初診日がいつでどの病院を受診したかを証明しなければなりません。

保険料を納付している

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合委員機関を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である必要があります。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この条件は不要となります。

これは簡単に言うと、国民年金の場合は保険料をしっかり納めていないと障害年金を申請できないということを意味しています。

いずれの条件も満たしている必要がある

「初診日に年金に加入している」、「保険料を納付している」という2つの条件は必ず満たしている必要があります。例えば、発達障害で他の人からの多くのサポートが必要でも、この2つの条件を満たしていないと、障害年金は申請できません。

認定日の注意点

認定日は「初診日から1年6ヵ月が経過した日」ではありません。「人工関節を手術で設置した日」が認定日となります。

原則、障害年金は初診日から1年6ヵ月が経過した日が「認定日」となり、障害年金を申請できるようになりますが、人工関節の場合は1年6ヵ月が経過しなくとも「人工関節を手術で設置した日」から障害年金を申請することができるようになります。

ただし、初診日から1年6ヵ月が経過した後に、人工関節をいれた場合には、その時点から申請が可能となり、認定日に遡っての遡及請求はできないため、注意が必要です。

人工関節の認定基準

障害の程度障害の状態
1級両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という
両下肢の足関節以上で欠くもの
2級両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足肢関節以上で欠くもの」という)
一下肢の機能に著しく障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という)
一下肢の足関節以上で各もの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長官状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一下肢のリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

※認定基準は下肢の肢体障害を抜粋しておりますが、人工関節について「上肢」「下肢」どちらに設置した場合でも障害年金の支給対象となります。

※人工関節は原則3級となります。

人工関節で障害年金を受け取るポイント

人工関節で障害年金を受け取るためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

診断書の準備

医師の診断書は、障害年金の申請において非常に重要な役割を果たします。診断書には、病状や治療内容、日常生活への影響などを詳しく記載してもらいましょう。

初診日の確認

障害年金の申請には初診日が重要です。初診日は、障害の原因となった病気について初めて医師の診療を受けた日とされます。

申請書類の準備

申請書類には、年金手帳、診断書、病歴・就労状況等申立書などが必要です。これらの書類を正確に準備し、提出しましょう。

年金手帳

年金番号を確認するために必要です。

診断書

医師による詳細な診断書が必要です。

受診状況等証明書

初診日を証明するために必要となる書類です。

病歴・就労状況等申立書

病歴や現在の就労状況について記載します。

その他必要書類

住民票、収入証明書など、場合によっては追加で必要になる書類があります。

詳しくはこちら

障害年金の手続きの流れ

障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。

1.初診日を確定する

2.保険料の納付要件を満たしているか確認する

3.受診状況等証明書を取得する

4.医師に診断書を作成してもらう

5.病歴・就労状況等申立書を作成する

6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える

7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する

申請にあたっての注意点

書類の内容に注意

障害年金の書類の中には発症から今までの病歴を記述するものがあります。この書類と診断書をもとに日本年金機構が障害年金の支給・不支給を決定するのです。

この時、書類・診断書ともに記載内容に注意が必要です。

それは「できないことを書くこと」と「診断書の内容を確認すること」です。

障害年金の支給・不支給の決定は対面で障害をお持ちの方を見て審査するのではなくこの書類で間接的に行われます。この時「できること」を書いてしまうと障害の状態が軽いとみなされて不支給となってしまうことがあります。

また、「診断書」は病院での様子を見て医師が作成します。しかしながら、病院で受診している時は調子のよい時が多いのではないでしょうか。

そうすると調子のよい時ばかりが診断書に反映されてしまい、普段の生活の中で調子の悪い時の様子が反映されず、結果不支給になってしまうことがあります。

なので、常日頃から調子の悪い時の様子を医師に正直に伝えること,自分の障害の状態が正しく反映されているかを確認することが重要です。

人工関節は初診日の証明が重要

人工関節で障害年金を申請する場合に、問題となってくるのは「初診日の証明ができない・難しい」といったケースです。

人工関節を入れる場合には、初診日から10年たってから手術を行うといったことも珍しくありません。

その際に以前通っていた病院が廃院になってしまったり、カルテが残っていないといった理由で初診日を証明できず障害年金の申請を諦めてしまう方がいらっしゃいます。

ですが、カルテ等が取れない場合にも、他の書類で代替したり、病院に根気強く問い合わせることで、カルテが見つかることもあります。

このような難しいケースは初めて障害年金を申請する方にとって非常に難しいと思いますので、お困りの際は障害年金専門の社労士にご相談ください。

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当事務所は障害年金の相談を無料で承っております。障害年金の申請について

ご不明な点がございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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