【社労士が解説】うつ病で障害年金の申請について徹底解説します!

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うつ病で障害年金を受給している人はたくさんいます。

「自分も障害年金を申請できるだろうか…?」と思いつつ、なかなか申請できない人もいるでしょう。

条件や判定基準を知ることで自分が該当するかどうかの判断材料になります。

今回は、うつ病で障害年金を申請するための条件や判定基準など詳しく解説します。

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障をきたす場合に支給される公的な年金制度です。

障害年金は、国民年金厚生年金の2種類があり、それぞれ支給条件や金額が異なります。

障害年金の種類と受給要件

障害基礎年金

国民年金に加入している全ての人が対象で、1級と2級に該当する障害状態にある場合に支給されます。

障害厚生年金

厚生年金に加入している人が対象で、1級から3級までの障害状態に応じて支給されます。

障害年金の受け取れる金額はこちら

障害年金の対象傷病

統合失調症知的障害発達障害などの精神疾患から、肢体障害、視力障害など多岐にわたります。

もちろんうつ病も障害年金の対象傷病です。

詳しくはこちらをご覧ください。

うつ病とは?

誰でも気分が上がったり落ち込んだりを経験します。

しかし、この気分が落ち込んだ状態が続き、2週間以上の場合はうつ病と診断されることがあります。

うつ病になると、考えることができなくなったり、気分がひどく落ち込んだりします。

仕事が行けなくなる、買い物ができなくなる、料理ができない、自分の身の回りのことができないなど、さまざまな症状を経験します。

病気でできないのに「自分が怠けているからできないんだ」と、どんどん自分を追い込んでしまいます。

決して怠けているわけではなく、病気でできないので自分を追い込まないようにしましょう。

障害年金を申請するための大切な2つの条件

障害年金を申請するためには大切な2つの条件があります。それぞれ見てみましょう。

初診日に年金に加入している

うつ病で病院を受診した時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入している必要があります。

「受診状況等証明書」という書類があり、初診日がいつでどの病院を受診したかを証明しなければなりません。

保険料を納付している

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合委員機関を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である必要があります。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この条件は不要となります。

これは簡単に言うと、国民年金の場合は保険料をしっかり納めていないと障害年金を申請できないということを意味しています。

いずれの条件も満たしている必要がある

「初診日に年金に加入している」、「保険料を納付している」という2つの条件は必ず満たしている必要があります。

例えば、うつ病で他の人からの多くのサポートが必要でも、この2つの条件を満たしていないと、障害年金は申請できません。

初診日の注意点

初診日は「うつ病」と診断されたときではありません。うつ病の症状で病院を初めて受診した日になります。

うつ病の場合、初めは頭痛など他の症状で精神科や心療内科ではない病院を受診している場合があります。

その後、うつ病と診断され障害年金を申請する場合は、初診日は「頭痛」で受診した病院で証明してもらう必要があるので注意しましょう。

障害年金の手続きの流れ

障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。

1.初診日を確定する
2.保険料の納付要件を満たしているか確認する
3.受診状況等証明書を取得する
4.医師に診断書を作成してもらう
5.病歴・就労状況等申立書を作成する
6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える
7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する

等級判定ガイドライン

障害年金には等級があります。1級が重く3級は症状が軽い判定です。

初診日に厚生年金に加入していた人のみ3級の判定がありますが、国民年金の場合は1,2級のみとなります。

等級障害の状態
1級うつ病の症状のため、常に援助が必要
2級うつ病の症状のため、生活がとても難しい
3級うつ病の症状のため、仕事に制限がある

※難しい言葉はできるだけ使わず、分かりやすくしています。

日常生活の状態から予想される等級は下記の通りです。

予想される等級日常生活能力
障害状態にない病状はあるものの、日常生活や社会生活は普通にできる。
3級か障害状態にない家庭内で普通に生活できるが、社会的には援助が必要。
2、3級家庭内で単純な生活はできるが、時に応じて援助が必要。
2級日常生活にも身の回りにも多くのサポートが必要。
1級身の回りのこともほとんどできず、いつもサポートを必要とする。

※あくまで目安です。

日常生活能力を判定する7つの場面

日常生活能力の判定は下記の7項目判定されます。下記の項目が一人で生活したらできるかどうかで判断されます。

適切な食事バランスよく食事が定期的に取れるか。食欲にムラがないか。食事は1日何回か。いつ食事をしているか。料理を作れるか。配膳片付けができるかどうかなど。
身辺の清潔保持お風呂は毎日入れるか。シャワーだけか。家族の声掛けがないと入れないか。自分で体を洗えるか。着替えができるか。掃除や洗濯を自分でできるか。自分の部屋の掃除ができるかなど。
金銭管理と買い物お金の管理ができるか。一人で買い物できるか。計画的に買い物できるか。一人でスーパーへ行けるか。買いすぎたりしないかなど。
通院と服薬通院に付き添いが必要か。予約日に受診できない時があるか。薬はきちんと飲めるか。薬の管理は自分でできるか家族がしないと行けないかなど。
他の人との意思伝達及び対人関係自分の気持ちは相手に伝えられるか。対人関係は円滑か。友人との交流はあるか。家族や親との関係はどうかなど。
身辺の安全保持及び危機対応事故などから自分の身を守れるか。通常と異なる状況で他の人に援助を求めることができるか、または適正に対応できるかなど。
社会性お金の引き出しや送金ができるか。役所などの手続きは自分でできるか。家族がしないとできないかなど。

申請にあたっての注意点

日常生活能力の判定は医師が記載します。医師は診察時の観察と患者からの情報に基づいて判定を記入します。

診断してもらう前に自分の日常生活の状態を医師にしっかりと伝えましょう。

うまく話せない場合は、自分の状況を書いたメモを渡したり、客観的に説明できる家族に説明してもらうこともできます。

普段から医師とコミュニケーションを取り、状況を説明するようにしましょう。

働いている人が自分は収入があるから障害年金の申請ができないと決めつけないようにしましょう。

確かに働けていることが、うつ病の症状が軽いと判断されることがあります。

しかし、仕事の種類や内容、仕事の状況、職場でどんなサポートを受けているか、他の従業員との意思疎通の状況などを考慮した上で日常生活能力が判断されるので、働いていても障害年金の申請をすることができます。

お問い合わせください

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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