【社労士が解説】心疾患で障害年金の申請について徹底解説します!

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伊藤社会保険労務士事務所

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心疾患は、外見上健康な人と変わらないため、理解されにくく、何もしないでダラダラしているとか、怠け者かのように思われたり、何かと誤解されやすいのですが、実際は、命の危険と背中合わせで、大変な思いをされておられると思います。そんなあなたに、活用していただきたいのが障害年金です。

心疾患で障害年金を受給している人はたくさんいます。「自分も障害年金を申請できるだろうか…?」と思いつつ、なかなか申請できない人もいるでしょう。条件や判定基準を知ることで自分が該当するかどうかの判断材料になります。今回は、心疾患で障害年金を申請するための条件や判定基準など詳しく解説します。

心疾患とは

心疾患とは、心臓に関連する病気の総称です。主な心疾患には、狭心症心筋梗塞心不全不整脈先天性心疾患などがあります。これらの病気は、心臓の機能を低下させ、日常生活に支障をきたす可能性があるため、障害年金の対象傷病となっています。

心疾患の種類と症状

狭心症:胸の痛みや圧迫感が特徴で、特に運動時に症状が現れます。
心筋梗塞:急激な胸痛があり、緊急の医療処置が必要です。
心不全:息切れやむくみなどが主な症状で、慢性的に心臓の機能が低下します。
不整脈:心拍が不規則になり、めまいや失神を引き起こすことがあります。

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障をきたす場合に支給される公的な年金制度です。障害年金は、国民年金厚生年金の2種類があり、それぞれ支給条件や金額が異なります。

障害年金の種類と受給要件

障害基礎年金:国民年金に加入している全ての人が対象で、1級と2級に該当する障害状態にある場合に支給されます。
障害厚生年金:厚生年金に加入している人が対象で、1級から3級までの障害状態に応じて支給されます。

障害年金の受け取れる金額はこちら

障害年金を申請するための大切な2つの条件

障害年金を申請するためには大切な2つの条件があります。それぞれ見てみましょう。

初診日に年金に加入している

発達障害で病院を受診した時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入している必要があります。「受診状況等証明書」という書類があり、初診日がいつでどの病院を受診したかを証明しなければなりません。

保険料を納付している

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合委員機関を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である必要があります。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この条件は不要となります。

これは簡単に言うと、国民年金の場合は保険料をしっかり納めていないと障害年金を申請できないということを意味しています。

いずれの条件も満たしている必要がある

「初診日に年金に加入している」、「保険料を納付している」という2つの条件は必ず満たしている必要があります。例えば、発達障害で他の人からの多くのサポートが必要でも、この2つの条件を満たしていないと、障害年金は申請できません。

初診日の注意点

初診日は「発達障害」と診断されたときではありません。発達障害の症状で病院を初めて受診した日になります。発達障害の場合、初めは頭痛など他の症状で精神科や心療内科ではない病院を受診している場合があります。その後、発達障害と診断され障害年金を申請する場合は、初診日は「頭痛」で受診した病院で証明してもらう必要があるので注意しましょう。

心疾患の認定基準

心疾患で障害年金を受給するためには、障害認定基準に基づいて評価されます。心疾患の障害認定基準は、以下のように定められています。

認定基準の詳細と等級

1級:心疾患のために日常生活のほとんどが自力で行えず、常に介助が必要な状態。
2級:心疾患のために日常生活に著しい制限があり、一部介助が必要な状態。
3級:労働が著しく制限されるが、日常生活はある程度自力で行える状態。

心疾患で障害年金を受け取るポイント

心疾患で障害年金を受け取るためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

診断書の準備

医師の診断書は、障害年金の申請において非常に重要な役割を果たします。診断書には、病状や治療内容、日常生活への影響などを詳しく記載してもらいましょう。

初診日の確認

障害年金の申請には初診日が重要です。初診日は、障害の原因となった病気について初めて医師の診療を受けた日とされます。

申請書類の準備

申請書類には、年金手帳、診断書、病歴・就労状況等申立書などが必要です。これらの書類を正確に準備し、提出しましょう。

年金手帳

年金番号を確認するために必要です。

診断書

医師による詳細な診断書が必要です。

受診状況等証明書

初診日を証明するために必要となる書類です。

病歴・就労状況等申立書

病歴や現在の就労状況について記載します。

その他必要書類

住民票、収入証明書など、場合によっては追加で必要になる書類があります。

詳しくはこちら

障害年金の手続きの流れ

障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。

1.初診日を確定する

2.保険料の納付要件を満たしているか確認する

3.受診状況等証明書を取得する

4.医師に診断書を作成してもらう

5.病歴・就労状況等申立書を作成する

6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える

7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する

申請にあたっての注意点

□心臓移植、人工心臓の取扱

障害等級は1級に該当します。

ただし、術後は1級に認定されますが、1~2年経過観察したうえで症状が安定している場合、障害等級を再認定します。


□CRTの取扱

障害等級は2級に該当します。

ただし、術後は2級に認定されますが、1~2年経過観察したうえで症状が安定している場合、障害等級を再認定します。

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当事務所は障害年金の相談を無料で承っております。障害年金の申請について

ご不明な点がございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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