【社労士が解説】発達障害で障害年金の申請について徹底解説します!

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発達障害で障害年金を受給している人はたくさんいます。「自分も障害年金を申請できるだろうか…?」と思いつつ、なかなか申請できない人もいるでしょう。条件や判定基準を知ることで自分が該当するかどうかの判断材料になります。今回は、発達障害で障害年金を申請するための条件や判定基準など詳しく解説します。

発達障害とは?

発達障害は大きく分けると3つの分類があります。

また、3つの分類のうち、複数の症状を持つ場合もあります。

広汎性発達障害

「広汎性発達障害」とはコミュニケーション能力や社会性に関連する脳の領域に関係する発達障害を指します。

一つの物事に極端に集中してしまったり、社会的な人との関わりを苦手として、周囲になじめないといった特徴があります。

また、ルーチンの変化に対して過度にストレスを感じたり、音・光に極端に反応したり、逆に鈍感であるといった感覚過敏などからパニック・自傷行為など起こすこともあります。

特に多いのが以下の2つの症状です。

・自閉症スペクトラム

「言葉の発達の遅れ」「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」「パターン化した行動、こだわり」などの特徴が多く見られます。

・アスペルガー症候群

アスペルガー症候群は広い意味での「自閉症」に含まれる一つのタイプで、「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」「パターン化した行動、興味・関心のかたより」などの特徴がみられます。

自閉症のように、幼児期に言葉の発達の遅れがないため、障害があることが分かりにくいのですが、成長とともに不器用さがはっきりすることが多くあります。

注意欠陥多動性障害(AD/HD)

「注意欠陥多動性障害」は、「集中できない(不注意)」「じっとしていられない(多動・多弁)」「考えるよりも先に動く(衝動的な行動)」などを特徴する発達障害です。

話を集中して聞けない、なくしものが多い、時間やタスクを忘れてしまうなどの「不注意」、体を絶えず動かしたり離席する、おしゃべり、順番を待てないなどの「多動性」「衝動性」といった特徴があります。

特性のあらわれ方によって多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプなど主に3つに分けられ、多くは中学校に入学する前に症状として現れます。

子供によくある特徴としてとらえられることもあるため、幼児期に注意欠陥多動性障害を診断することは困難とされています。

学習障害(LD)

学習障害とは、全般的な知的発達に遅れはないのに、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり、行ったりすることに著しい困難を示すさまざまな状態をいいます。

読むことやその内容を理解することが困難、書くことが困難、数の理解や計算をすることが困難など大きく3つの分類があります。

診断にはいくつかの基準があり、

・知的障害(知的発達症)によるものでないこと

・経済的・環境的な要因によるものでないこと

・神経疾患や視覚・聴覚の障害によるものではないこと

・学習における面のみでの困難であること

といった場合に発達障害として診断されます。

障害年金を申請するための大切な2つの条件

障害年金を申請するためには大切な2つの条件があります。それぞれ見てみましょう。

初診日に年金に加入している

発達障害で病院を受診した時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入している必要があります。「受診状況等証明書」という書類があり、初診日がいつでどの病院を受診したかを証明しなければなりません。

保険料を納付している

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合委員機関を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である必要があります。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この条件は不要となります。

これは簡単に言うと、国民年金の場合は保険料をしっかり納めていないと障害年金を申請できないということを意味しています。

いずれの条件も満たしている必要がある

「初診日に年金に加入している」、「保険料を納付している」という2つの条件は必ず満たしている必要があります。例えば、発達障害で他の人からの多くのサポートが必要でも、この2つの条件を満たしていないと、障害年金は申請できません。

初診日の注意点

初診日は「発達障害」と診断されたときではありません。発達障害の症状で病院を初めて受診した日になります。発達障害の場合、初めは頭痛など他の症状で精神科や心療内科ではない病院を受診している場合があります。その後、発達障害と診断され障害年金を申請する場合は、初診日は「頭痛」で受診した病院で証明してもらう必要があるので注意しましょう。

障害年金の手続きの流れ

障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。

1.初診日を確定する

2.保険料の納付要件を満たしているか確認する

3.受診状況等証明書を取得する

4.医師に診断書を作成してもらう

5.病歴・就労状況等申立書を作成する

6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える

7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する

等級判定ガイドライン

障害年金には等級があります。1級が重く3級は症状が軽い判定です。初診日に厚生年金に加入していた人のみ3級の判定がありますが、国民年金の場合は1,2級のみとなります。

等級障害の状態
1級発達障害の症状のため、常に援助が必要
2級発達障害の症状のため、生活がとても難しい
3級発達障害の症状のため、仕事に制限がある

※難しい言葉はできるだけ使わず、分かりやすくしています。

日常生活の状態から予想される等級は下記の通りです。

予想される等級日常生活能力
障害状態にない病状はあるものの、日常生活や社会生活は普通にできる。
3級か障害状態にない家庭内で普通に生活できるが、社会的には援助が必要。
2、3級家庭内で単純な生活はできるが、時に応じて援助が必要。
2級日常生活にも身の回りにも多くのサポートが必要。
1級身の回りのこともほとんどできず、いつもサポートを必要とする。

※あくまで目安です。

日常生活能力を判定する7つの場面

日常生活能力の判定は下記の7項目判定されます。下記の項目が一人で生活したらできるかどうかで判断されます。

適切な食事バランスよく食事が定期的に取れるか。食欲にムラがないか。食事は1日何回か。いつ食事をしているか。料理を作れるか。配膳片付けができるかどうかなど。
身辺の清潔保持お風呂は毎日入れるか。シャワーだけか。家族の声掛けがないと入れないか。自分で体を洗えるか。着替えができるか。掃除や洗濯を自分でできるか。自分の部屋の掃除ができるかなど。
金銭管理と買い物お金の管理ができるか。一人で買い物できるか。計画的に買い物できるか。一人でスーパーへ行けるか。買いすぎたりしないかなど。
通院と服薬通院に付き添いが必要か。予約日に受診できない時があるか。薬はきちんと飲めるか。薬の管理は自分でできるか家族がしないと行けないかなど。
他の人との意思伝達及び対人関係自分の気持ちは相手に伝えられるか。対人関係は円滑か。友人との交流はあるか。家族や親との関係はどうかなど。
身辺の安全保持及び危機対応事故などから自分の身を守れるか。通常と異なる状況で他の人に援助を求めることができるか、または適正に対応できるかなど。
社会性お金の引き出しや送金ができるか。役所などの手続きは自分でできるか。家族がしないとできないかなど。

申請にあたっての注意点

日常生活能力の判定は医師が記載します。医師は診察時の観察と患者からの情報に基づいて判定を記入します。診断してもらう前に自分の日常生活の状態を医師にしっかりと伝えましょう。

うまく話せない場合は、自分の状況を書いたメモを渡したり、客観的に説明できる家族に説明してもらうこともできます。普段から医師とコミュニケーションを取り、状況を説明するようにしましょう。

働いている人が自分は収入があるから障害年金の申請ができないと決めつけないようにしましょう。確かに働けていることが、発達障害の症状が軽いと判断されることがあります。しかし、仕事の種類や内容、仕事の状況、職場でどんなサポートを受けているか、他の従業員との意思疎通の状況などを考慮した上で日常生活能力が判断されるので、働いていても障害年金の申請をすることができます。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
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