【社労士が解説】脳梗塞・脳出血で障害年金の申請について徹底解説します!

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脳梗塞・脳出血は、よく聞く病気ではありますが、実際は、命の危険と背中合わせで、大変な思いをされておられると思います。そんなあなたに、活用していただきたいのが障害年金です。

脳梗塞・脳出血で障害年金を受給している人はたくさんいます。「自分も障害年金を申請できるだろうか…?」と思いつつ、なかなか申請できない人もいるでしょう。条件や判定基準を知ることで自分が該当するかどうかの判断材料になります。今回は、脳梗塞・脳出血で障害年金を申請するための条件や判定基準など詳しく解説します。

脳梗塞・脳出血とは

脳梗塞とは

脳の血管が詰まることで脳組織には血流が十分に行き届かなくなる病態を指します。脳梗塞の原因には、血管内での血液の塊(血栓)や動脈硬化による血管の狭窄があります。脳梗塞の症状には、片麻痺や言語障害・高次脳機能障害などがあり、症状の重さによっては即座の医療対応が必要となります。

脳出血とは

脳内の血管が破れて出血が起こる状態を指します。脳出血は急性に発症し、重篤な症状を引き起こすことがあります。その結果として、脳圧の上昇、意識障害、麻痺・言語障害・高次脳機能障害などの症状が現れることがあります。

ここでは、脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためのポイントや注意点等について解説します。

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障をきたす場合に支給される公的な年金制度です。障害年金は、国民年金厚生年金の2種類があり、それぞれ支給条件や金額が異なります。

障害年金の種類と受給要件

障害基礎年金:国民年金に加入している全ての人が対象で、1級と2級に該当する障害状態にある場合に支給されます。
障害厚生年金:厚生年金に加入している人が対象で、1級から3級までの障害状態に応じて支給されます。

障害年金の受け取れる金額はこちら

障害年金を申請するための大切な2つの条件

障害年金を申請するためには大切な2つの条件があります。それぞれ見てみましょう。

初診日に年金に加入している

発達障害で病院を受診した時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入している必要があります。「受診状況等証明書」という書類があり、初診日がいつでどの病院を受診したかを証明しなければなりません。

保険料を納付している

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合委員機関を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である必要があります。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この条件は不要となります。

これは簡単に言うと、国民年金の場合は保険料をしっかり納めていないと障害年金を申請できないということを意味しています。

いずれの条件も満たしている必要がある

「初診日に年金に加入している」、「保険料を納付している」という2つの条件は必ず満たしている必要があります。例えば、発達障害で他の人からの多くのサポートが必要でも、この2つの条件を満たしていないと、障害年金は申請できません。

初診日の注意点

初診日は「発達障害」と診断されたときではありません。発達障害の症状で病院を初めて受診した日になります。発達障害の場合、初めは頭痛など他の症状で精神科や心療内科ではない病院を受診している場合があります。その後、発達障害と診断され障害年金を申請する場合は、初診日は「頭痛」で受診した病院で証明してもらう必要があるので注意しましょう。

脳梗塞・脳出血の認定基準

脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためには、障害認定基準に基づいて評価されます。脳梗塞・脳出血の障害認定基準は、以下のように定められています。

認定基準の詳細と等級

1級:脳梗塞・脳出血のために日常生活のほとんどが自力で行えず常に介助が必要な状態。
2級:脳梗塞・脳出血のために日常生活に著しい制限があり、一部介助が必要な状態。
3級:脳梗塞・脳出血のために労働が著しく制限されるが、日常生活はある程度自力で行える状態。

脳梗塞・脳出血で障害年金を受け取るポイント

脳梗塞・脳出血で障害年金を受け取るためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

診断書の準備

医師の診断書は、障害年金の申請において非常に重要な役割を果たします。診断書には、病状や治療内容、日常生活への影響などを詳しく記載してもらいましょう。

初診日の確認

障害年金の申請には初診日が重要です。初診日は、障害の原因となった病気について初めて医師の診療を受けた日とされます。

申請書類の準備

申請書類には、年金手帳、診断書、病歴・就労状況等申立書などが必要です。これらの書類を正確に準備し、提出しましょう。

年金手帳

年金番号を確認するために必要です。

診断書

医師による詳細な診断書が必要です。

受診状況等証明書

初診日を証明するために必要となる書類です。

病歴・就労状況等申立書

病歴や現在の就労状況について記載します。

その他必要書類

住民票、収入証明書など、場合によっては追加で必要になる書類があります。

詳しくはこちら

障害年金の手続きの流れ

障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。

1.初診日を確定する

2.保険料の納付要件を満たしているか確認する

3.受診状況等証明書を取得する

4.医師に診断書を作成してもらう

5.病歴・就労状況等申立書を作成する

6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える

7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する

申請にあたっての注意点

障害年金の特例が適用されます

脳梗塞・脳出血などの脳血管疾患は障害年金の特例が適用されます。

症状固定と診断が下りた場合には初診日より6ヵ月経過した時点が認定日となります。

通常よりも早く障害年金を請求できる場合があるためご注意ください。

書類の内容に注意

障害年金の書類の中には発症から今までの病歴を記述するものがあります。この書類と診断書をもとに日本年金機構が障害年金の支給・不支給を決定するのです。

この時、書類・診断書ともに記載内容に注意が必要です。

それは「できないことを書くこと」と「診断書の内容を確認すること」です。

障害年金の支給・不支給の決定は対面で障害をお持ちの方を見て審査するのではなくこの書類で間接的に行われます。この時「できること」を書いてしまうと障害の状態が軽いとみなされて不支給となってしまうことがあります。

また、「診断書」は病院での様子を見て医師が作成します。しかしながら、病院で受診している時は調子のよい時が多いのではないでしょうか。

そうすると調子のよい時ばかりが診断書に反映されてしまい、普段の生活の中で調子の悪い時の様子が反映されず、結果不支給になってしまうことがあります。

なので、常日頃から調子の悪い時の様子を医師に正直に伝えること,自分の障害の状態が正しく反映されているかを確認することが重要です。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
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