どっちを選ぶ?請求者の受給可能性最大化  VS.  相談件数・受給率

お気軽にお問い合わせください

tel.080-4234-3567

営業時間 / 9:00 - 19:00

(平日 9:00 - 19:00 土日祝日は要相談)

LINE・メールは24時間受付

icon
伊藤社会保険労務士事務所

伊藤社会保険労務士事務所

〒630-8114 奈良県 奈良市芝辻町2-7
TEL : 080-4234-3567 TEL : 080-4234-3567

相談者よりこんなことを聞かれました

相談者   :ホームページを見ても受給率とか書いてないのですが、どのくらいなのですか

代表 伊藤 :そうですか、受給率って気になりますか?

相談者   :そらそうでしょう、受給できるようにお願いするのですから。

代表 伊藤 :受給率って、事務所によってとらえ方は違うかもしれませんが、普通に考えて、例えば、受給率98%だとすれば、100件受任すれば98件は受給権を獲得できますよ、という意味ですよね。

障害年金は、きちんとした障害年金認定基準に基づいて、日本年金機構が選任した審査官によって基準を満たしているかどうかで審査されます。そして、支給不支給が決定されます。基準である限りボーダーラインが存在します。例えば、受任100件中10件ボーダーライン上の案件を受注すれば、理論上5件は不支給になります。これだけで受給率は95%になるのです。

何が言いたいかといえば、受給率98%というのは、98%の確率で受給できるような案件しか受注しませんよと言っているようなものでしょう。障害年金請求代行の専門家というならば、これでいいのかという思いがあるのは私だけでしょうか。

私の原点は、医療人なのです、大変な病状でも何とかしてあげたいと思うものなのです。98%治療できる方だけを治療するなどというのは、当事務所のポリシーにはありません。難しくても希望するならば最大限取り組むことなのです。

難しい案件こそプロの腕の見せどころではないでしょうか。ボーダーラインであれば2人に1人は受給できる可能性があるということです。こういう方々が受給できる可能性は高くないのは理解しているけど挑戦はしてみたいという方の希望に寄り沿っていきたいと考えています。

受給率より大切なもの

事務所の受給率は、あなたが受給できる確率とは関係ないですよね。

個々の請求者が受給できる可能性(確率)をいかに最大化できるかにあると考えております。ただし、不正に加担する気は毛頭ありません。

相談者  :では、相談件数も載せていませんよね、何故でしょうか。

代表 伊藤:相談件数ですよね、これは経験値を表すということでしょう。確かに、初心者とベテランだと、経験豊富なベテランにお願いしたいですよね。

一番向上心をもって取り組んでいるのは、経験値の少ない時なのです。ある程度経験を積んでくると経験だけでほとんどの請求代行業務はできるのです。ここからが違いが出てくるのです。

例えば相談件数300件の社労士と相談件数3,000件の社労士では、どちらが個々の請求の受給の可能性を最大化できるでしょうか。

相談件数300件の社労士は、最初、わからないことが多く、調べながら、研究しながら、あるいは、先輩に聞きながら、向上心をもって経験値を積み重ねてきたことでしょう。

相談件数3,000件の社労士の場合はどうでしょう。大きく2タイプに分かれるかと思います。年数が経てば経験数は自然に増えます。

・最初の向上心を忘れ、単に請求件数のみを増やしてきた方

・常に向上心をもって活動している方は、過去の経験に満足することなく常に新人のつもりでバージョンアップを図っています。

例えば、東大、京大を出たのちノーベル賞をとった方は、学歴が前面に出ることはありません。

東大、京大卒ということを前面に出す人は、それ以降特に努力することなく過ごしているのか、それが唯一誇れることなのです。

過去を強調するのは、それが一番誇れることだからでしょう。

過去は過去にすぎません。我々は、現在を、未来を見据えて生きているのです。世の中は進化しています。10年前に障害年金の請求した経験は、そのまま今も通用するとは限りません。法制度や基準も常に変わっているのです。

バージョンアップしていなければ変わっていることに気づいていないこともあります。過去の請求経験が返って判断を誤らせることもあるのです。

何が言いたいかもうお分かりですね。単に経験数だけであなたの受給できる可能性が高くなるとは言えないのです、相談件数の多さのみに価値を見出せないのです。

例えのケースでは、相談件数3,000件、受給率98%と表記した方がアピール力もあり宣伝効果が高いというのも事実としてあります。ビジネスとしてとらえたとき、これらを掲載しないことは賢い選択ではないかもしれません、しかし、それは、当事務所のポリシーではないのです

当事務所があなたの受給の可能性を高められる5つの要因

・医療の世界で生きてきた医療人の習性で同じ病名でも同じものはない、向上心なしには生きていけないことから自然に身に着けた向上心

・常に、新しい情報の入る環境に身を置くこと

当事務所は、全国の障害年金を専門に扱う90以上の社会保険労務士事務所が参加している研究会グループに参加しています。そこでは、最近以前は問題なく審査に通っていたものが、このところ不支給になったり、級落ち目立っているのは、審査に何か起こっているのかな。など。リアルな情報が飛び交っています。

まさに生きた情報を先取りしています。事前に情報を察知できれば、対策をとれることもあります。

・個々に同じ請求などありません。

効率的に書類作成していくことで受給率を最大化できるでしょうか、手作り、オーダーメイド請求していくことで個々の請求の受給確率は最大化できるのです

専門家に任せた方が楽ですと言っているところを見たことがありますが、専門家に任す最大の理由は、請求に失敗したくないからですよね。パターン化したものですべてうまくいくとは限りません。(事務所運営の面からは都合がいいですが)ケースバイケースなのです。

・敵を知る。敵から味方へ

障害年金の審査官は、日本年金機構から委任された医師であると言われています。(審査官については公表されていないので不明です。)

審査官は、医師という前提で進めていきます。

医師といえば診断書を作成という障害年金の請求に重要な役割を担っております。

医師といえば、気難しくて、プライドが高くて、分かってくれていると思ったけど症状を軽く書かれた、など。何か特別な存在としてとらえておりませんか

私は、病院や施設勤務で数十人、(いや数百人かも)という医師と仕事上関ってきました。

忘年会では、酒を酌み交わし(プライベート)慰安旅行では、温泉に浸かり交流をしてきました。医師の良い面、悪い面も見てきました。

障害年金の請求において診断書は非常に重要です。医師に診断書を軽く書かれた、わかってくれていると思ったのに。などということが何故起こるのか、生活の制限をどうすれば、診断書に正しく反映させてくれるのか、医療経験者の視点からアドバイスしていけたらと考えております

医師を敵にすると面倒ですが、味方になれば、非常に頼もしい存在です。特別視する必要はありません、同じ人間です

・障害年金の請求に医学知識は必要か?

代表 伊藤は、長年、理学療法士として病院勤務していた経験から言えること。

審査は、書類審査です。重要な書類は、診断書と申立書。請求者(社会保険労務士)は、審査に必要な情報を申立書等に的確に記入していくかです。特に傷病との関連で日常生活動作制限度を的確に書かなければなりません。

この日常生活動作の評価こそは、元理学療法士である私の専門分野です。例えば、パーキンソン病であれば、歩行は最初の一歩が出にくく、突進歩行、小刻み歩行などが現れることは、医師であれば知っています。

進行具合、薬のコントロール度合いで日常生活の制限度合いが決まり、等級に影響するのです、審査官の知りたい情報はここなのです。的外れな情報を書いても意味がないのです。場合によっては専門用語を使うことで端的に表現できます。

医師の診断書は、通常、医学的基準で書かれます。医師は、障害年金の専門家ではありません。障害年金認定基準に必要な情報が書かれているとは限りません。そうなると審査官は、正しい判断ができません。(記入されてないのは、特に問題なしと判断)、結果、不支給の判定もあり得ます。

そこで、申立書で日常生活の様子、請求人の訴えるヒアリングして伝えていくのですが、通常、請求人は、複数の傷病を持っていることが予想されます。対象病名から出現する症状、予後を把握せずに、本人の訴えのまま記入すれば、診断書に載っていない別の傷病からくる症状であったりすれば、診断書と矛盾した内容になってしまいます。

結果不支給になる確率が出てきます。このことは気づかれないままなぜ不支給になったのだろうという思いだけが残るのです。

如何でしょう。障害年金の請求に医学知識のあるなしが支給不支給に気づかないところで影響を与えているのです。

以前、ベテランの社労士さんが医療の知識なんていらないよと言っていたことがありました。

あなたは、電線が。ぶら下がっていたのを見つけました?どうしますか。触ることはないですよね。触って何もないかもしれませんが、何が起こるか知っているあなたは、触らないでしょう。知識があるナシはこういうことなのです。無知程怖いものなし。

今、これを読んでいるあなたは、ラッキーかもしれません。少なくともこの危険を回避できる可能性があるのです。

まとめ

障害年金の請求は、書類を出すことではないですね。審査に通って受給権をいかにして獲得するかです。

受給率、相談件数というのが気になるというお気持ちは理解できます。しかし、

あなたの受給できる可能性を上げられるかが大事だと思いませんか。決して不正まがいのことをしてというのは、もちろん論外であることは言うまでもありません。

当事務所の障害年金請求に対する考えポリシー、そして、皆さんの受給権獲得のために当事務所としてどう取り組んでいるかについて書かせていただきました。

私の原点は、医療人なのです。何とか治ってほしい、回復して社会復帰してほしいという強い気持ちを持っています。

障害年金を受給することは、ゴールではないのです

私が屋号に みらい とつけたのは、経済的に苦しい方たちに障害年金を通して、明るいみらいの希望を持ってほしいという想いでつけました。

過去は変わらないが、未来は変えることができます

障害年金は、ゴールではないのです。みらいを、人生を生きるためのツールの一つと思っています。

障害年金は、全力で取りに行きます。何度も繰り返しますが、ゴールでは。ないのです。明るいみらいのために使って下さい。

明るいみらいに乾杯

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
お気軽にお問い合わせください tel.080-4234-3567 営業時間 / 9:00 - 19:00 (土日祝は応相談)
LINE・メールは24時間受付