障害年金と労災保険の障害(補償)等給付は同時に受給することが可能ですが、両方をそのまま満額で受け取ることはできません。通常は労災保険の支給額が調整される仕組みとなっています。
障害年金の請求にメリットがあるかどうか、労災保険の担当者とご相談することをお勧めいたします。
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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