障害年金を自分で申請する際のポイントとは?不支給決定となる3つの原因と対処法について解説

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伊藤社会保険労務士事務所

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障害年金の申請をご自身でしようと調べと頑張っておられる方も多いと思います。
最終的に支給決定通知が届ければいいのですが、途中で諦めたり、申請までこぎつけても不支給決定をされてしまう方が後を絶たないのも実情としてあります。

1,初診日の証明ができないため、申請さえできない。
2,医師の診断書が軽く書かれてしまって、無理だと諦めてしまう。そのまま出して不支給となる。
3,申告書を書くのが難しくそのまま放置


このよくお聞きするいろいろな原因の中でも多いこの3点について解説します。

1,初診日の証明ができないため、申請さえできない。

・病院が廃院になり証明が取れない
・カルテが廃棄されていて、証明書をかけないと言われた。(カルテの保存期間5年間と決められている。)
・そもそも昔のことなので記憶も曖昧

対応策

病院とかで証明が取れなくても証明する方法はあります。例えば、第三者証明による方法とか。

ただ、難易度は上がりますのを承知の上でご自身で頑張るか、専門家に任せるか、諦めるか、選択となります。当事務所としては、こんな所で諦めてほしくはないですね。

参考   当事務所での対応

初診の病院で廃院のため証明が取れない場合でも諦めることはありません。時には健康保険組合にレセプトの開示請求したり、法令を駆使してとことん追求します。

2,医師の診断書が軽く書かれてしまって、無理だと諦めてしまう。そのまま出して不支給となる。

よく聞く話です。

なぜこんなことが起こるのでしょう?

医師に日常生活の状況などをきちんと伝えておりますか
ご自身で診断書の依頼をすることは意外と難しいのです。
医師は、医療の専門家ですが、障害年金の申請の専門家ではないということです。
医師の診断書には、医療保険の診断書、労災の診断書、障害者手帳の診断書などありますが、そのほとんどが医学的な判断で書かれます。その判断は覆ることはまずありません。

 しかし、障害年金の診断書は、これらとは異なる部分があるのです。障害認定基準という独自のものが存在します。

医師の方がこういったことを把握して書いて下さればいいのですが、知識、経験のある医師は、それほど多くないというのが印象です。

そのため、障害認定基準に沿った形で診断書が書かれていなかったり、重要な日付が違っていたり、記載する箇所が抜けていたり・・・ということが頻繁にあります。

そうすると、2級の障害年金がもらえると思っていたのに、3級になってしまった。あるいは、不支給になってしまいどうしていいかわからないとあわてて相談にみえる方も数多く見えます。

対応策

ご自身で診断書の依頼をされる場合は現状を医師に伝えて、診断書に反映していただくことですね。
すでに、診断書を軽く書かれてしまった場合は、きちんと状態を説明して医師に理解してもらい修正していただく。修正に応じていただけないなら、転院して書いてもらうことをこともあるかもしれませんね。

参考   当事務所での対応

医師に理解していただきたい日常生活の状況を当事務所の助言の元で紙面にまとめ、当事務所で作成する診断書依頼文を添えて診察をしていただきます。

中には、障害年金に否定的な考え方の医師の方もおられます。その場合は診断書の内容も期待できないため、やむを得ず転院して診断書をお願いすることもございます

3,申告書を書くのが難しくそのまま放置

ご本人様が書かれた申立書は、残念ながら実態がよくわかるように書かれているとはいえないものがあります。
また内容が診断書と矛盾して書かれていることもよくあります。

診断書はある時点の病気やケガの状態を表しますが、申立書は発病から現在までの治療や日常生活の様子、さらに就労状態を簡潔かつ具体的に書かなくてはなりません。

障害年金の受給を獲得する重要な書類なのに、だれも内容についてアドバイスをしてくれません。


申告書で大事なことは、
・ご自身の状態をきちんとあらわしていること
・診断書と矛盾なく書くこと

 診断書を軽く書かれたため、実際はもっと重度なんだと強調して申告書で主張したとしましょう。
診断書と内容が異なっていると、診断書の内容が正当なものとされ、申告書の信頼を落としかねません。

参考   当事務所の対応

 申立書の作成にあたり可能ならば本人様に下書きを書いていただきます(本人しかわからないこともあるので)  それが難しい場合は、こちらでヒアリングして作成します。
診断書と下書きを基に、当事務所の方で矛盾のない内容で本人様の現状を、審査官に伝わるように清書していきます。

まとめ

以上、よく聞く本人申請に係ることの見解を述べてきました。参考になりましたでしょうか?
支給決定を獲得するまで、諦めず頑張っていきましょう。

あなたと家族の「笑顔」と「みらい」のために

追記

Q.年金事務所で相談しながら申請するので大丈夫といえるか

A.社労士の見解
特に問題なく準備ができるようなら申請はできます。申請できることと、支給決定を獲得することは違います。
年金事務所は、申請書類の受付機関であるということ。審査は、日本年金機構が行います。
専門的に不支給になるのではと思われる案件でも、申請書類が規定通り満たしていれば、受付します。職員の知識、経験の差もあります。ベテランから着任して間がない人もいますので見落としもあります。そのため何度も年金事務所や病院に行かなければならいこともあります。
ご自身で申請されるときは、このあたりを考慮の上判断されるといいでしょう。
大事なのは、支給決定を獲得することです。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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