障害年金の基礎知識

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伊藤社会保険労務士事務所

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が支給される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
年金が支給されるには審査のうえ、障害等級に該当していると認定される必要がありますが、年金を請求する(申込む)ことは全国民の権利、誰でも障害年金を請求することが出来ます

基本的には、65歳以前に事故や病気で障害のある状態になり日常生活や仕事が困難になり、生活が立ち行かなくなるのを防ぐための制度です。

公的年金制度とは

公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金保険」の2種類があります。

国民年金は20歳になったら全国民が自動的に加入する基礎年金。就職等して会社員や公務員、私学教職員になるとさらに厚生年金保険にも加入します。

国民年金は保険料も支給される年金額も一定額ですが、厚生年金保険はその人の給料の額に応じて保険料が決まり、支給される年金額も収めた保険料の額や加入期間によって基礎年金額に上乗せされる額が変わります。

障害年金の種類

障害年金もそれぞれ「障害基礎年金」と「障害厚生年金」が設けられています。障害の原因となったケガや病気について初めて医者にかかったときに、①国民年金に加入していたなら障害基礎年金が、②厚生年金保険に加入していたなら障害厚生年金が、支給されることになります。

障害年金の種類について詳しく知りたい方はこちら

初めて医者にかかったとき(以下、初診日)に、学生・主婦・自営業・無職等なら①、会社員・公務員等なら②の別です。

障害年金は初診日に加入していた年金制度により支給額が変わるので、請求する方が初診日にどちらの制度に加入していたかをわかるようにしておくことが重要です。(障害年金を請求するときの3大要件のうちの1つ目、初診日要件

障害年金を受給する要件

20歳から公的年金制度に加入すると保険料を納付する必要があります。国民年金保険料あるいは厚生年金保険料です。
(20歳以降に起きたケガや病気で)障害年金を請求するためにはある一定期間に年金保険料を納付していなければなりません。(3大要件のうちの2つ目、保険料納付要件

初診日の前日の段階で、初診日の前々月から直近1年間のうちに未納期間がなければ納付要件はクリアです。
もし未納期間があった場合でも、20歳以降初診日の前々月までの全期間のうち未納期間が3分の1未満
(=納付済み・免除期間が3分の2以上)
ならクリアです。

障害の状態はどの段階で確認するのでしょうか。それは障害認定日において確認します。
障害認定日は、初診日から1年6か月を過ぎた日になります。
その時点で障害状態かどうかを「障害認定基準」により判断します。1年6か月間は様子見の期間です。
そのケガや病気が一時的なものではないことを確認するために設けられています。

(3大要件のうちの3つ目、障害認定日要件) 障害の程度は「日常生活や仕事をするにあたってどのくらい支障があるか、不便さ、困難さがあるか」をポイントに区分されます。障害基礎年金では1級と2級の2区分、障害厚生年金では1級、2級、3級の3区分と3級に該当しない程度の場合の一時金(障害手当金)があります。

障害年金の認定方法・等級について詳しくしり知りたい方はこちら

障害年金を受給するポイント

  1. 原則として20歳から65歳までの人がもらえる
  2. 初診日より前に年金保険料を一定期間納付している方が対象です
  3. 日常生活や就労に支障がある方が対象です

障害年金はいくら受け取れるの?

障害年金は初診日に加入していた年金制度によって、受け取れる金額が異なります。

障害年金で受け取れる金額について詳しく知りたい方はコチラ

対象傷病・疾病

対象となる疾病は幅広くあります。
しかし、ご自身の疾病が対象になるとはしらず障害年金を請求していない方も多くいらっしゃいます。
うつ病などの精神疾患、脳梗塞・脳出血、がん、ペースメーカーや人工関節・人工透析を受けている方など様々な障害(病気)で受給が可能です。(以下に詳細資料を添付します。)

症状別の認定基準はコチラ

障害年金の等級について

障害の程度を認定する場合の基準となる障害等級は以下のように法令で定められています。
ややこしい文章なので、太赤字部分だけお読みいただければどんな感じか把握出来ると思います。

1 級(障害基礎年金、障害厚生年金)

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2 級(障害基礎年金、障害厚生年金)

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3 級(障害厚生年金のみ)

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害手当金(障害厚生年金のみ)

傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

  • 日常生活にどれだけ支障がでているか、その程度によって障害等級が決まります。
  • 対象疾病、傷病の名前よりも、その症状がどのくらい日常生活に支障を及ぼしているか、そのせいでどれだけ日常生活が億劫になっているか、どれだけ家族や友人の援助が必要かなどによって障害等級が認定されます。

請求する時に揃えなければならない主な書類

  1. 受診状況等証明書(初診日の証明) ※
  2. 診断書 ※2
  3. 病歴・就労状況等証明書(調子が悪くなってきた時から年金請求時までのご自分の病歴の振返り年表)
  4. 年金請求書
  5. 年金生活者支援金支給申請書
  6. その他各種添付書類数点

※の2つは病院に書いてもらいます。その他は請求者本人が書きます。
※2の診断書については、日常生活の困難さを医師に十分に伝えていないと内容が軽く書かれてしまう場合があります。日頃から医師とのコミュニケーションを良好にしておく必要があります。

請求人にとって最も負担になるのが、3.病歴・就労状況等申立書です。過去を振返って出来事を書いていかなければなりません。しかも途中の年月を端折ることなく書かなければなりません。

尚、当事務所、代表は、元理学療法士として長く従事しており、医師の診断書作成時に、医師の依頼を受けサポートとして関わったり、リハビリの専門分野である日常生活動作の評価について意見を述べた経験もあります。

医師は、独自の意図をもって診断書を作成しますが、それと障害認定基準の判定にあたってマッチしていなければ、正しい審査結果が得られない可能性があります。そこで、医師の意図を汲み取り、整合性のある申立書の作成が重要となってきます。

私どもは、医師とのコミュニケーションの不十分さ等を補い事実に基づいた書類の作成をサポートします。また一番負担のかかる3.病歴・就労状況等申立書の作成の全てを代行します。

障害年金請求は制度の複雑さに加え、やる事が多く、個人で行うことが非常に困難な手続きです。そこで専門家にご相談されることをお勧めします。当センターではLINE、メール、電話、対面にて無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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