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伊藤社会保険労務士事務所

伊藤社会保険労務士事務所

〒630-8114 奈良県 奈良市芝辻町2-7
TEL : 080-4234-3567 TEL : 080-4234-3567

ご存じですか。
家計から見て、本人申請より社労士に委託する方が収入は増える!!!

そんなことないだろう、社労士に頼むと代行報酬も払わないといけないし、メリットも多いのは理解できるけど、金銭的に見れば本人申請の方が安あがりに決まっているだろう。

御尤もなご意見です。普通では信じ難いことが、障害年金申請代行では起こってしまうのです。まさに業界あるあるということでしょう。これから説明いたしますので、少しだけ時間をください。

このカラクリの鍵は、申請までのスピードの差にあります。

・年金相談を年金事務所にするために、通常、予約を入れる必要があります。地域、各年金事務所によって異なりますが、1か月以上先まで予約が取れないことも普通にあります。

・年金事務所では、必要書類は小出しに渡します。初めにこの書類を準備(完成させて)して持ってきてください。

・書類を揃えて、予約(1か月以上先)を入れて提出。

・次は、こちらの書類を…

この作業が、繰り返し数回続きます。その度に年金事務所の予約が必要になります。

途中、書類のミスや不足があると、年金事務所の訪問回数がかさんでいきます。

よくある経過を以下にまとめてみました。

 社会保険労務士に依頼すると通常1から2か月で申請書類を提出受理までします。
年金事務所の予約も最短で確保して、年金事務所へも通常2回で終わらせます。

表の例では、4か月分の障害年金を多く受け取ることができます

当事務所のサポート料金で試算してみます。

4か月分-2.2か月分(成功報酬)=1.8か月分

1.8か月分-22,000円(事務手数料)

障害基礎年金2級(月額68,000円、令和6年度)の場合で試算


68,000円×1.8-22,000円=100,400円

なんと、社会保険労務士に任せる方がお得なのです。
この差大きくないですか

本人申請の提出受理が、遅れて
7か月目になれば、その差   168,400円
8か月目になれば、その差   236,400円
9か月目になれば、その差   304,400円
10か月目になれば、その差  372,400円
11か月目になれば、その差  440,400円
12か月目になれば、その差  508,400円

障害厚生年金や等級が1級の場合、この差額はさらに大きくなります。

如何でしょう。専門家に依頼すれば費用が掛かるから本人申請するという常識は、こと障害年金申請代行には、当てはまらないのです。唯一、本人申請で社会保険労務士と同様のスピードで申請・受理まで実行できるならば、代行報酬を節約できるでしょう。


 現状、年金事務所は、予約をとるのに1か月以上かかること(地域、時期によっては予約なしの所があるかもですが)
年金事務所は、社会保険労務士以外では、申請書類一式をまとめて渡すというのを聞いたことがありません。
従いまして、代行報酬を節約できるほどのスピードで本人申請できるというのは、現実的には、考え難いことでしょう。

更に、本人申請には、多くの途中諦めや不支給決定要因があります。

詳しくはこちら【障害年金を自分で申請する際のポイントとは?不支給決定となる3つの原因と対処法について解説】をご覧ください。

デメリットをあげるなら、事務手数料(税込み22,000円)を最初に家計から出すことくらいですかね。
成功報酬は、振り込まれた年金から払っていただければいいので、家計から当事務所への先出は、事務手数料のみになります。


しっかりと考慮されるのは大切ですが、その間にも受け取る権利が月単位で消失しているのです。まさに「時は金なり」ですね。調べたり、どうしようかと迷っている間にも、どんどん権利は消失していっているのです。
当事務所は、無料相談!! わからないことは、調べるより聞いた方が早い。電話一つで道が開けるかもしれません。

連絡は、こちらまで   08042343567

上記は、税抜料金です。別途税額が加算されます。

サポート料金表

当事務所の標準サポート料金は下記です。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税別料金です。別途消費税がかかります。

裁定請求サポート事務手数料+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%
③10万円
※障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」の確認は無料で行います。
審査請求着手金5万円+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の15%
再審査請求着手金5万円+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の20%
額の改定請求事務手数料+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額
②10万円
更新サポート事務手数料+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額
②10万円 事務手数料:10,000円(税別)
その他・病院訪問等(10,000円~ ※目安3時間)

(注1)手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で経費がかかるため、実費相当分として事務手数料20,000円(税別)をいただきます。

(注2)料金はすべて税抜き料金表示となっております。

障害年金請求サポートについて

裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。具体的には以下のサポートを行います。

  • 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
  • 受給資格・要件の確認
  • 申請書類の取り寄せ
  • 診断書の記入内容の助言と点検
  • 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行(日当をいただく場合がございます。)
  • 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行(日当をいただく場合がございます。)
  • 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
  • 裁定請求書の作成と提出書類の点検
  • 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
  • 必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
  • 年金事務所への書類提出
  • 年金事務所との折衡
  • 請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
    ※事務手数料として、実費相当額のお支払をお願いする場合がございます。

報酬の根拠

サービス力が違います!

当事務所では、奈良周辺のお客様からお問い合わせを頂いています。障害年金の申請には、いくつかのポイントを押さえていくことが必要です。具体的には、申請内容により支給の有無、支給額の決定に影響があるのです。お客様の症状や生活状況をお医者様に正確に伝えるためのヒアリングを行い、診断書を書いていただかなければなりません。

●当事務所のサービス内容

<詳細なヒアリング>
まずは相談者様が悩んでおられる症状や、発症から現在までの詳細な状況などを詳しくヒアリングいたします。

<年金履歴の確認>
当事務所では年金保険料の納付状況を、相談者様に行っていただくのではなく、当事務所が専門家として年金事務所へ確認しに行きます。

<初診日証明のサポート>
専門家として蓄積してきたノウハウを用いて、初診日証明の取得をサポートします。初診日についてあまり理解されていない医療機関もありますので、その場合はこちらで作成依頼文書を作成したり、直接病院へ説明に行く場合もあります。また出来上がってきた証明書の内容に問題が無いか確認し、問題がある場合は適切にアドバイスします。

<診断書作成依頼のサポート>
当事務所では診断書の作成依頼をしていただく前に、ヒアリング内容から詳細な参考資料を作成してお渡しします。

医師に作成してもらう診断書は、障害年金を申請するうえで最も重要です。しかし、障害年金のことをよく知らない医師は多く、あらかじめ注意事項や、相談者様の詳細な状況について文書で説明しておくことが重要です。

<病歴就労状況等申立書の作成>
発症から現在までの状況などを、ヒアリング内容を元に当事務所で作成します。

病気や障害の種類にもよりますが、障害年金の審査は非常にあいまいで、印象による部分が大きなウエイトを占めています。相談者様のご苦労や具体的な状況を、効果的かつ適切に、文章でアピールする必要があります。また、診断書の内容との整合性も問われますので、大げさに書けばよいというものでもありません。当センターが蓄積してきたノウハウを使って、ベストの申立書を作成します。

<裁定請求書の作成、提出>
裁定請求書やその他の添付書類なども当センターで作成し、当事務所が直接申請に行きます。

審査請求・再審査請求サポートについて

審査請求・再審査請求とは…

障害年金の請求(初回)をした結果

  • 不支給決定を受けた
  • 決定された等級や内容に納得がいかない!

といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。

この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。

再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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