受け取れる金額について
通常の呼び方では障害年金という名称で一括りにしていますが、障害年金には、
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
の2つがあり、実は初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
障害基礎年金の場合
初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金となります。
障害厚生年金の場合
初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金となります。
※初診日とは?・・・障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。
障害基礎年金(令和5年度)
障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍となります。
等級 | 基本の額 | 子(※)がいる場合の加算額 | ||
---|---|---|---|---|
1人目の子 | 2人目の子 | 3人目以降の子 | ||
1級 | 年間 993,750円 | 年間 228,700円 | 年間 228,700円 | 年間 76,200円 |
2級 | 年間 795,000円 | 年間 228,700円 | 年間 228,700円 | 年間 76,200円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害厚生年金(令和5年度)
一方障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。
1・2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。
3級と認定された場合には、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。3級には障害基礎年金が支給されない為、年金額があまり低くなり過ぎないように「最低保障額」というものが設けられています。
また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金が一時金として支給されます。(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度であり、障害基礎年金にはない制度となります。)
等級 | 障害基礎年金の額 | 障害厚生年金の額 | |
---|---|---|---|
基本の額 | 配偶者(64歳以下)が いる場合の加算額 | ||
1級 | 障害基礎年金1級の額 年間 993,750円 (+子の加算額) | 報酬比例の年金額 ×1.25 | 年間 228,700円 |
2級 | 障害基礎年金2級の額 年間 795,000円 (+子の加算額) | 報酬比例の年金額 | 年間 228,700円 |
3級 | なし | 報酬比例の年金額 (最低保障額: 596,300円) | なし |
障害手当金 (一時金) | なし | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保証額:1,192,600円) | なし |
*障害年金は非課税となります。老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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