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伊藤社会保険労務士事務所

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障害者雇用をお考えの方・すでに障害者雇用枠で働いている方

仕事をしていたら障害年金は受け取れない?

いいえ、そんなことはありません!障害厚生年金3級に認定されている場合は、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」場合を想定しているので、お仕事をしながらの受給であっても認められています。

但し、障害厚生年金2級に認定されていて就労できている場合は、障害の症状が軽いと判断されることにより、等級が3級に下げられてしまう可能性があります。

働きながら障害年金を受給するための条件とは

「該当の障害に関する初診日に厚生年金に加入していること」が必要です。

また、働いていても「会社にどう配慮して貰っているか」、「帰宅後や休日の体調」、「傷病の具合」など事細かに医師に伝え、診断書に記載して貰うことが大切です。

会社に申告が必要?

たとえ障害年金の受給が決まっても会社に報告する義務や、申告する義務や必要はありません。

ただし、障害年金の受給中に病気やケガで会社を休まなければならなくなった場合に「傷病手当金」というものを会社に申請することがあります。

「傷病手当金」は病気や怪我で働けなくなった場合に、給料の3分の2にあたる金額が通常1年6ヶ月支給される健康保険の制度のことです。

障害年金の受給中にこの「傷病手当金」を申請することになった場合には、申請用紙に障害年金を受給していることを記載しなければならず、結果的に会社に障害年金を受給していることを知らせることになります。

障害年金の申請の流れ

障害者雇用をお考えの場合、通常、障害者手帳の所持(一部例外あり)が必要です。

障害者手帳を取得するためには、提出物を揃えて市区町村役所福祉課に申請する必要があります。

障害者手帳の申請手続きの詳しい流れについては下記ページをご覧ください。

>> 詳しくはこちら!

最後に

現在、障害者雇用をお考えの方は障害年金をもらえる可能性があります。

厚生労働省のホームページより

障害者雇用率制度

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

障害者雇用の方は障害年金を受け取れる可能性があります!

もし、障害者雇用をお考えの方、もしくはすでに障害者雇用枠で働いている方で、障害年金を受け取っていない方はご相談ください。

当事務所では、あなたが障害年金を受け取れるかどうか、申請のポイント、どんな書類を使用すればいいかなど、障害年金の申請の為に必要な情報を無料相談でお伝えしています。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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