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障害者手帳について

障害者手帳とは?

手帳は「身体者障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。これを総称して「障害者手帳」と呼びます。

身体障害者手帳視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの身体障害に該当する方が取得可能なもの。
療育手帳主に「知的障害あり」と判定された子供に発行されるもの。
精神障害者保健福祉手帳統合失調症、うつ病などの精神疾患、言語障害、学習障害などの発達障害に該当する方が取得可能なもの。1~3級までの等級がある。

どの手帳であっても障害者総合支援法に基づいた、様々な支援を受けることが可能となります。

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障害者手帳を取得するメリット・デメリット

メリット

  1. 様々な税金の控除(所得税、住民税など)
  2. 交通機関の運賃の減免
  3. 公共施設(博物館や美術館、映画館など)の利用料減免待遇  (控除項目は各発行自治体によって異なります)

また、要件を満たせば、障害年金が支給されます。

雇用面においても、障害者雇用の枠組みでの応募が可能となり、その結果、相応の配慮を受けての勤務が可能となります。

デメリット

個々の考え方ではありますが、

  1. 「精神障害者」と認定されることへの抵抗感
  2. あるいはご家族を含めた周囲からの理解が得られないといった心的ストレスの増加

といった心理的な面が大きいかと思われます。

雇用面においては、障害者雇用の場合、昇進や待遇面で一般のルートから外れてしまう可能性があります。

様々なメリットがある障害者手帳ですが、人によってはデメリットと感じてしまうような事柄もあります。

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障害者手帳の申請手続きの流れ

障害者手帳を取得するためには、提出物を揃え、市区町村役所福祉課に申請する必要があります。 ここからは障害者手帳の申請手続きの流れについて順を追って解説していきます。

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障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳は、よく似た名称であることから、障害者手帳取得=障害年金を受給できる、と誤解をしている方々が数多く見受けられます。

実は両者は全くの別物です!

その違いについて、下記でわかりやすく解説しています。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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