「障害年金」と「障害者手帳」について
一見よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解をされている方が数多くいらっしゃいます。実は両者は全くの別物です。
ここでは、その違いについてわかりやすく解説をしていきます。
「障害年金」と「障害者手帳」の違いは主に下記3点になります。
- 申請方法
- 受けることのできるサービス
- 支給条件
では、それぞれについてご説明いたします。
1.申請方法
申請方法は障害年金、障害者手帳とも役場(区役所の福祉課等)や医師などを介して申請します。
ただし、それぞれ異なったルートでの申請となるため注意が必要です。
2.受けることのできるサービス
障害年金 | 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。 |
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障害者手帳 | 地域によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。 |
3.支給条件
障害年金 | 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。 簡単に説明しますと 1.初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること 2.一定量の年金の滞納がないこと 3.障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可) の3つになります。 |
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障害者手帳 | 障害者手帳の種類(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給の条件は異なっております。自治体によって名称・障害程度の表示とその判定基準など相違があるため、ここでは割愛します。 |
このように比べてみると両者は同じように見えるけれど実は別物であることがわかりやすいのではないかと思います。
特に重要なのは、両者はそれぞれ障害認定基準や認定を審査する役所が違うため、双方の等級が同じになるとは限らないことです。
たとえば、障害者手帳1級の方でも、障害年金においては1級となるわけではありませんので、ここは注意して、別であるとの認識を持ってください。
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投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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