精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

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伊藤社会保険労務士事務所

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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

精神障害者保健福祉手帳とは?

「精神障害者保険福祉手帳」とは、精神疾患があることを証明する手帳です。この手帳があると、医療費の助成、公共料金の割引、自治体や事業者が独自に提供するサービスなど、さまざまな支援を受けることが可能となります。

精神障害者保健福祉手帳は申請したほうがいいの?

精神障害者保健福祉手帳をはじめとする障害者手帳を持っていると、様々な支援が受けられるようになる等のメリットが多く、一方デメリットはほとんどないため、基本的には申請をおすすめします。

精神障害者保健福祉手帳を取得するメリット

精神障害者保健福祉手帳をはじめとする障害者手帳を持つメリットには以下のようなものがあります。

1.料金の割引や助成を受けることができる

各自治体や事業所により異なりますが、医療費の助成、公共料金(ケータイ電話料金、NHK受診料、上下水道料金など)の割引が適用されることがあります。

2.税金が優遇される

所得税や、相続税、贈与税などが優遇されます。また、自動車税などの「地方税」も優遇されることがありますが、こちらは各都道府県や市区町村で定められているため、お問い合わせの上ご確認ください。

3.「障害者雇用枠」への応募が可能になる

就職活動の際に、「障害者雇用枠」というものに応募できるようになります。

体調や症状への配慮を受けながら働くことができるほか、就職にあたって利用できる支援制度も用意されています。

>> 詳しくはこちら!

精神障害者保健福祉手帳がないと障害年金の申請はできないの?

ここで気を付けて頂きたいのが、精神保健福祉手帳をはじめとする「障害者手帳」と「障害年金」の制度はまったく別物である、ということです。

手帳を持っていなくても障害年金の申請は可能です。また、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳での障害等級というものが定められていますが、そもそも制度が違うため、「障害年金の制度上の障害等級」と、「手帳制度上の障害等級」が必ず同じになるわけではありません。「障害者手帳」と、「障害年金」はそれぞれ別々の流れで申請し、審査され、認定してもらう必要があります。

どうやったら障害年金を受給できるの?

障害年金の申請はお住まいの市区町村役場または年金事務所の窓口にて行います。

しかし、障害年金を受給するにはまず以下の3つの要件を満たしていなければなりません。

1.初診日要件

障害の原因となった傷病の診断日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。

2.保険料納付要件

①加入期間の3分の2以上の保険料を納めている事

②①を満たさない場合は直近1年間に保険料の滞納期間がないこと

3.障害状態該当要件

障害等級1級:「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。

障害等級2級:「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。

障害等級3級:「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。

そして申請の際には様々な書類の提出が必要となります。まず傷病に関する医師の「診断書」が必要になりますが、この診断書に基づき障害年金の受給の可否や、障害の等級が変わってくるのです。

障害年金はご自身で申請することも可能です。しかし初めて聞くような資料をもれなくそろえたり、病院や年金事務所に必要書類を取りに行ったりと煩雑な作業が多く、また、障害に関する初診日から時間がたっている場合などは、様々な必要情報を再度思い出さなくてはなりません。これらの作業にはかなりの労力を必要とし、ご病気の状態によっては過大なストレスとなる方も数多くいらっしゃいます。

お一人での申請に不安や悩みをお持ちの方、専門家にお任せしたい方

まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせくださいませ。

最後に

精神障害者保健福祉手帳をはじめとする、各種障害者手帳をお持ちの方や、手帳の申請をお考えの方の中には、「障害者手帳がないと、障害年金は受給できない」と勘違いされている方が多くいらっしゃいます。

また、いずれも仕組みや申請方法など煩雑な内容のものが多く、ご自身で申請されると、初めてのことばかりでなかなかスムーズに行かず、申請を諦めてしまう方もいらっしゃいます。

そんな方々のお役に立ちたい、障害年金を受け取ることで日々の金銭的不安をなくし、安心して生活して頂きたいという一心で、当事務所では無料相談を実施しております。

障害年金のことでお困りごとがある際には、どうぞお気軽にお問い合わせください!

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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