まず、日本の公的年金制度は、
老齢年金 ・・・皆さんよくご存じのお年寄りになると貰える年金
遺族年金 ・・・遺族の方がもらえる年金
障害年金 ・・・病気やケガで、働くことが難しいときの生活保障
我が国の公的年金制度は2階建の制度となっております。
1階部分が「基礎年金(国民年金)」
2階部分が「厚生年金、共済年金」
と言います。
そしてここで紹介する障害年金も公的年制度のうちのひとつです。
この障害年金は、日本の年金制度の重要な柱の一つなのですが、認知度が低くあまり馴染みのないものかもしれませんが、我々の生活保障で重要なものです。
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
の2種類に分かれています。
受給できる年金は初診日の時点で決定します。
●国民年金にのみ加入していた場合
①障害基礎年金
●厚生年金や共済年金に加入していた場合
①障害基礎年金(1・2級)
②障害厚生年金や障害共済年金となり、こちらの場合は国民年金にも加入していたことになるため、同時に2つの年金を受給できます。
※初診日・・・初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のこと
障害基礎年金
障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。
日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しているので(たとえ保険料を払っていなくても)全ての人が障害基礎年金の対象です。
自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入なので、障害基礎年金のみが支給されます。
障害等級は
●1級
●2級
の2段階に分かれていて、子どもに対する加給年金もあります。
障害厚生(共済)年金・障害手当金
障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。
サラリーマンやOLが勤め先で加入する、厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金は
●1級
●2級
●3級
の3段階に分かれており、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。障害等級が3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。
また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。
障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
このように障害年金は、障害となりうる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求先や申請できる年金の種類も変わってきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当センターまでご相談ください。
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投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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