障害年金は、「障害があるということを証明する」というだけで受給が認められるものではありません。
受給が認められるためには、その障害が国の定める障害認定基準・障害認定要領に適合していることを証明することが必要です。
認定基準は傷病によって異なるため、こちらをご覧ください。
このように障害年金を受給するには、障害認定を受けることが必要なのです。その認定を受けるための最も重要な書類が「診断書」です。
この診断書の内容が障害認定に最も大きく関わってくるため、病院へ診断書作成を依頼するにあたっては、主治医とよく話し合ったうえで、自らの症状に見合った適切な内容をきちんとした形で記入してもらうことが重要になってきます。
診断書作成の時点でよく壁となるのが、初診日の特定が困難なケースや、初診日がかなり過去のケースです。このようなケースの場合には、手続きが非常に困難となるため、受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。
実はカルテがなくても、証明する方法はあるのです。ここであきらめず一度専門家に相談してみませんか?
当事務所では、診断書のチェックだけではなく、診断書依頼の際に注意する点のアドバイスなども行っております。適切な形でご自身の症状に合った内容での診断書が作成されるため、お力になれればと思います。是非お気軽にご相談下さい。
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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