障害年金認定方法・等級

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伊藤社会保険労務士事務所

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障害年金の裁定請求書(申請の手続き書類)が提出されると、申請者が障害年金を受給するための下記要件を満たしているか否かを国が確認します。

  1. 「初診日要件」
  2. 「保険料納付要件」
  3. 「障害状態要件」

以下、一つずつ解説していきます。

初診日要件

初診日とは「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことです。

この初診日を書類により証明する必要があるのですが、「初診日」の証明となりますので、初診の病院と現在通院する病院が異なる場合は、初診の病院にお願いして証明書類を記載して頂かなくてはなりません。

保険料納付要件

障害年金を受給するためには、一定の期間に保険料を納めているかどうかが重要となってきます。

①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること
②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと

のどちらかを満たしていることが条件です。

※20歳前障害の場合は、保険料の納付要件は問われません。

①全期間の3分の2以上納付をしていること

②直近1年間納付がないこと 

障害状態要件

障害年金を受給するためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは「初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日」を指します。

※状況により、1年半を待たずに障害年金の申請ができる特例がございますのでご自身が当てはまるかどうかをご確認ください。

障害認定日の例外障害認定日
人工透析療法を始めた透析開始から3ヵ月経過した日
人工骨頭、または人工関節を挿入置換した挿入置換した日
人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、心臓再同期医療機器(CRT)、除細動機能付き再同期医療機器(CRT-D)を装着装着した日
人工肛門増設、尿路変更術増設した日
または手術日から6ヵ月経過した日
新膀胱造設造設した日
手足の切断切断した日
咽頭全摘出摘出した日
在宅酸素療法を始めた開始した日
脳血管疾患による機能障害初診日から6ヵ月経過以降で
症状固定として認められる日
人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換挿入置換した日
人工心臓、補助人工心臓の装着装着した日
心臓移植の手術施術日
遷延性植物状態その状態に至った日から3ヵ月経過日以降、回復が見込めないとき

具体的な流れとして、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認して、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を認定医が判断します。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断することとなります。

つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断し、逆に書類に記載のない事は判断材料となりませんので、日常生活の状態をきちんと伝えることができる書類を準備することが非常に重要となります。

障害年金の等級

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

1級→活動範囲が自分の部屋の中

日常生活に著しい支障があり、かつ他人の介助が必須の方。

※例外として、全盲の方など働いていても、この等級になることもあります。

2級→活動範囲が家の中など

日常生活に支障はあるものの、最低限の生活レベル(簡単な食事作り等)であれば、辛うじて1人暮らしができるぐらいの方。労働不能で収入が得られないことが前提となりますが、援助があることで労働が可能な方も含まれます。

3級→短時間勤務や軽作業などの労働制限がある方

労働時間や職務内容等にある程度制限がある方です。

※3級は障害厚生年金のみの等級となり、障害基礎年金は2級までです。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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