特別障害者手当

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伊藤社会保険労務士事務所

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特別障害者手当とは

特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。

この特別障害者手当は、障害年金より受給しやすいので、当事務所では基本、申請手続きをすることをおすすめしています。

ただし、この手当を貰うためには要件がございます。

以下に特別障害者手当についての必要な情報について記載します。

ご一読いただいたうえで該当する方は、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

1.手当金

特別障害者手当は認定されると申請日の翌月分からの支給となります。

2・5・8・11月の年4回、前月分までの特別障害者手当を支給します。

2.前提条件

  • 申請日現在において、満20歳以上であること
  • 施設に入所していないこと
  • 3か月以上、病院等に入院をしていないこと
  • 毎年の所得が基準以下であること

※より詳しい基準については、当事務所までお問い合わせ下さい。

3.対象者

日常生活において、常時特別な介護を必要とする状態で、下記の基準一覧の障害が2つ以上あるかそれと同等以上の状態の方が対象となります。

  • 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
  • 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方
  • 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方

食事、用便(月経)の始末、衣服の脱着、簡単な買い物、家族との会話、家族以外との会話、戸外での危険から身を守る(交通事故)、刃物・火の危険の認知

4.基準

① 両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)

② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

④ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

⑥ ①~⑤のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が①~⑤と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

または精神の障害であって、1~6と同程度以上と認められる程度のもの

 手続

次の書類を添えて、それぞれのお住まいの市区町村役場へ提出します。

  1. 認定請求書
  2. 障害の程度について医師の診断書
  3. 所得状況届
  4. その他必要な書類

受給後は、毎年8月に現況届を提出します。

また、有期認定期間が切れるときは、 再度診断書を作成して提出します。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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