病気が悪化した場合の額改定請求
額改定請求って何?
障害年金を受給している方で、障害の程度が悪化した場合、受給額の増額を請求する「額改定請求」をすることができます。
認定されれば、現在の症状にあった適切な障害年金の受給ができるようになります。
「額改定請求」は「年金受給権利が発生した日から1年を経過した日」を過ぎないと行えないと定められています。そのため、障害年金の受給が決定すると多くの方が次の更新時期までそのままにされています。
しかし、実はう次の更新日まで待たずとも障害の程度が悪化した場合には「額改定請求」できる場合があるのです。
額改定請求ができるパターン
- 年金受給権利が発生した日(※)から1年が経過している方
- 障害の程度の審査を受けた日から1年が経過している方
- 65歳になる前に障害基礎年金1級、2級に該当したことがあり、現在65歳以上の方
上記の条件であれば、額改定請求が可能です。
(※)「年金受給権利が発生した日」とは?
障害年金は受給が決定した月の翌月から給付が開始されますが、この「年金受給権利の発生日」を「給付が開始された日」と勘違いしている方もいらっしゃいますので、この違いには注意が必要です。
額改定請求ができないパターン
- 年金受給権利が発生した日から1年未満の方
- 障害の程度の審査を受けた日から1年が経過していない方
- 過去に障害基礎年金3級にしか該当したことがない現在65歳以上の方
上記に当てはまる方は額改定申請を行うことができません。
最後に
額改定請求に関しては、できる方・できない方がおり、その条件も非常に分かりにくく感じる方が多いようです。
また、それぞれの請求には期限がある場合もあり、スピーディーな対応が求められます。
当事務所では、額改定請求についてお困りの方のお力になれるよう、無料相談を行っております。
少しでも不安な点、ご不明点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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