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伊藤社会保険労務士事務所

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不支給通知が届いてから3ヶ月を過ぎてしまった方

不支給通知が届いた!どうしたらいい?

障害年金の不支給が決定した場合には、「不支給通知」が届きます。

通知書の内容は、

①障害の程度が軽いと判断された

というものと

②診断書の診断日が確認できなかった

というものの2種類になります。

いずれも不服申し立て(審査請求)を行って不支給審査を取り消し、再度障害年金の受給を目指すこととなります。 しかし、申請のタイミングや提出書類など難しい事項が多く、また、煩雑な準備が必要になるため、スムーズな申請の為に専門家への相談をオススメいたします。

どうしたら障害年金の受給ができるの?

不支給決定の通知を手にした翌日から3ヶ月以内であれば、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

しかし、不支給通知を受け取って、不服申し立てをせずに3ヶ月が経過してしまった場合には不服申し立てを経ての支給再開を目指すことはできず、「再請求」という手段で支給の再開を目指すことになります。

再請求とは?

再請求をする場合には、必要資料を1から集めなおすことになります。不支給となってしまったときと全く同じ資料を再度提出しても、内容が同じである以上はまた不支給という結果になってしまうことが予想されますので、再度提出する資料には細心の注意が必要です。

また、一度国が下した決断を覆すための手続きは、大変時間も手間も掛かる作業となり、そのため、再請求はとても困難なのです。

最後に

これらの手続きはご自身で申請することももちろん可能です。

しかし、見慣れない資料を揃え、必要書類を確認しながら役所に取りに行くなど煩雑な作業が多く、障害に関する初診日から時間がたっている場合は、様々な必要情報を再度思い出さなくてはなりません。

かなりの労力を必要とする作業はそれ自体に多大なストレスを感じる方も多くいらっしゃいます。

社会保険労務士は、支給となる為にどんな資料が必要なのか?傷病の状況をより正確に証明するためにはどうすればよい?など、その時々に必要な資料や情報を的確に判断し、迅速に対応できる専門家です。

不支給通知が届き、不服申し立てをする方だけでなく、不支給通知が届いてから3ヶ月が過ぎてしまい、再請求をする方も含めて

「お困りの皆様のお力になりたい!!」

という強い信念のもと、無料相談を行っております。

まずはお気軽にご相談ください。ご連絡をお待ちしております。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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