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伊藤社会保険労務士事務所

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不支給通知が届いてから3ヶ月以内の方

 不支給通知が届いた!どうしたらいいの?

障害年金の不支給が決定した場合には、「不支給通知」がお手元に届きます。

通知書の内容は、

  1. 障害の程度が軽いと判断された
  2. 診断書の診断日が確認できなかった

というものの2種類になります。

 いずれにせよ不服申し立て(審査請求)を行って不支給審査を取り消し、再度障害年金受給を目指すこととなります。

しかし、不服申し立て(審査請求)をするには、申請のタイミングや提出書類など、複雑な準備が必要になってきます。

専門家である社会保険労務士への相談をおすすめいたします。

不服申し立て(審査請求)とは?

不支給が決まって、その通知を手にした翌日から3ヶ月以内であれば不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

不服申し立てとは、原則、請求時の書類で再度審査をやり直すことです。

そのため、請求時の書類が大変重要になってくるのですが、自身の病歴や、就労状況等の申立書類をご自分で作成し、その内容によって不支給が決定してしまうことも近年少なくはありません。

一度不支給が決定してしまった場合、処分を覆すことは時間も手間も掛かり、大変困難ではあります。

しかし、当事務所では積み重ねてきた実績と経験を活かし、最大限の対応をさせて頂き、相談者様のお力になりたいと考えております。

不服申し立て(審査請求)の流れ

処分決定~不服申し立ての流れは下の図の通りです。

図の中では不服申し立ての流れをわかりやすいように赤色の矢印で示しています。

障害年金の不支給が決定された後、3ヶ月以内に不服申し立て(審査請求)を行います。

不服申し立てを行うと、管轄の社会保険審査官のもと、審査が行われます。

審査の結果が「棄却」・・・つまり不支給のまま変わらない場合、更なる不服申し立て(再審査請求)を行います。

再度不服申し立てを行うと社会保険審査会のもとで公開審査が行われます。そこでも「棄却」、つまり不支給のまま変わらない場合は、行政訴訟へ提訴となり、裁判が行われる流れとなります。

 最後に

不支給通知が届くと、それを見た多くの方が不安になることと思います。

また、ご自身での審査請求は煩雑な手続きが多く、とても大変です。

お悩みやご不安がある方は、まずお気軽に当事務所にお問い合わせください。

お電話、メール等でのお問合せをお待ちしております。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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