答え
高校卒等して進学等しその後就職した人は、20歳前に年金制度に加入していないため初診日が20歳前にあっても年金は20歳以降でないともらえませんし、年金額の基になる保険料納付実績も20歳以降の納付実績から計算されます。
20歳前に就職した人は、厚生年金や共済年金に加入します。
そのため、就職時~20歳到達までに初診日がある場合も年金は20歳以降でないともらえませんが、年金額の基になる厚生年金保険料納付実績は就職時から初診日までの期間が計算されますので、20歳前の年金保険料の納付額が計算に入った障害厚生(共済)年金がもらえることになります。
投稿者プロフィール
-
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
最新の投稿
- 2月 19, 2024働きながらでも障害年金はもらえますか?
- 2月 19, 2024生活保護を受けながら、障害年金は受給できるのでしょうか?
- 2月 19, 202420歳前でも障害年金をもらえますか?
- 2月 7, 2024QOL改善プログラム