答え
生活保護を受給中であっても、年金保険料などの条件を満たしていれば障害年金を請求することが出来ます。
審査の結果障害等級が認定されれば、障害年金を受給することができます。
ただし、両方とも満額受けることはできないため注意が必要です。
生活保護では障害年金も収入とみなされますので、障害年金が優先され、生活保護の生活扶助が減額調整されます。下の計算式のように障害年金分が減らされると考えてください。
【原則の生活保護の額】-【障害年金の額】=【生活保護の支給額】
結局、もともとの生活保護の額と同じ額となります。
さらに、年金の障害等級1級、2級の方には生活保護費に障害者加算がつくことがあります。
(生活保護法上の地域の等級により額が変わります)
障害者加算はあくまでも「加算」なので、その分もらえる額が増えます。
【障害年金の額】+【調整された生活保護の額】+【生活保護の障害者加算額】
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