65歳以上の方へ

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伊藤社会保険労務士事務所

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65歳以降で障害年金の請求するにはいくつかのポイントがあるためご確認ください。

①初診日が65歳より前である
初診日が65歳より前である必要があります。
65歳以降の初診日の場合は障害年金の対象ではなく、老齢年金での保障となります。

②障害認定日で障害等級に該当する
65歳以降は障害年金の事後重症請求ができず、障害認定日請求のみとなります。
事後重症請求とは、初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日時点には障害等級に該当していなかった場合に、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合に請求することをいいます。

③老齢年金の金額との比較
長年厚生年金に加入されていた場合は老齢年金の受給の方が有利になる場合があります。

65歳以上の方で障害年金の請求にメリットがあるかどうかをしりたい方は年金事務所でご相談ください。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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