【社労士が解説】うつ病で働きながら障害年金はもらえる?

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

うつ病などの精神疾患を抱えながら働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

ただし、審査においては「どのような雇用形態・環境で働いているか」が重視されます。特に「障害者雇用」や「手厚い業務上の配慮」がある場合は受給しやすく、「一般雇用のフルタイム勤務」では制限なしで働けていると見なされ審査が厳しくなる傾向があります。働きながら申請する場合は、職場で受けている実際の配慮や苦労を診断書や申立書に正しく反映させることがポイントです。

この記事が向いている方

  • うつ病の診断を受け、無理をして働きながら生活している方
  • 「働いていると障害年金は100%もらえない」とあきらめている方
  • 障害者雇用枠で働いているが、障害年金を併用して安定させたい方
  • 一般雇用のフルタイム勤務だが、休職を繰り返すなど業務に大きな支障が出ている方
  • 奈良県内(奈良市や周辺地域)でうつ病の障害年金請求に詳しい社労士を探している方

1. うつ病で働きながらでも障害年金はもらえる?

「仕事をしていたら障害年金はもらえないのではないか」という不安の声を非常によく伺います。結論から申し上げますと、働きながらであっても、うつ病などの精神疾患で障害年金を受給することは可能です。

障害年金の認定基準において、「就労していること」のみをもって直ちに不支給とするような規定はありません。しかし、肢体障害や一部の身体障害のように測定可能な数値(関節の可動域や人工関節の有無など)で一律に判断できない精神障害の場合、審査では「日常生活能力」や「労働能力の低下」が非常に重視されます。

そのため、「働いている」という事実自体が「労働に支障がない(=障害等級に該当しない)」と判断されるリスクを伴うのは事実です。ですが、だからこそ「どのような状態・環境で働いているか」を丁寧に説明・証明できれば、受給の道が開けます。

2. 精神障害の認定ガイドラインにおける「就労状況」の位置づけ

厚生労働省が提示している「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」において、就労状況は審査の非常に大きな要素とされています。

ガイドラインでは、単に「働いているかどうか」という表面的な事実だけで判断するのではなく、以下のような実態を総合的に考慮して等級判断を行うよう定めています。

  • 仕事の種類・内容:単純作業中心か、高度な判断を伴う業務か
  • 雇用形態:障害者雇用か、一般雇用か、短時間勤務(パート・アルバイト)か
  • 職場での配慮:勤務時間の短縮、出社日の配慮、業務量の軽減、指導員の配置など
  • 他の職員との援助関係:同僚や上司からの日常的なサポートがあるか
  • 就労継続性:欠勤や休業を頻繁に繰り返していないか

つまり、「周りの手厚いサポートや特別な配慮があって初めて成立している就労」なのか、「助けを必要とせず自立してこなしている就労」なのかという点が、判定を左右する重要な境目となります。

3. 「障害者雇用」と「一般雇用(フルタイム)」での審査の違い

うつ病で働きながら障害年金を申請する場合、雇用形態や働き方によって審査のハードルや着目点が大きく異なります。主な違いを以下の比較表にまとめました。

区分 障害者雇用 一般雇用(短時間・パート) 一般雇用(フルタイム)
受給の難易度 比較的受給しやすい 条件次第で受給可能性あり 審査が厳しい(対策が必要)
認定での評価 制度的に「配慮あり」と見なされる 勤務時間や日数制限から労働能力低下を推認されやすい 「自立して普通に働けている」と判断されやすい
重要なポイント 受けている配慮内容を診断書に記載してもらう 休止日でのぐったり感や周囲の助けをアピール 欠勤状況、職場でのトラブル、職場の特別な配慮を証明

障害者雇用で働いている場合

障害者雇用枠で採用されている場合は、企業側から業務内容や労働時間、精神的な負担に関して配慮が与えられていることが大前提となっています。判定ガイドラインでも「障害者雇用制度を利用して就労している場合は、1級または2級の可能性を検討する」と明記されているため、受給において非常に有利な要素となります。

一般雇用(フルタイム)で働いている場合

一般雇用のフルタイム勤務(週40時間程度)で働いている場合、年金事務所や審査官からは「他の健常者と同じ条件で働けている=障害等級(2級以上)には該当しない」と判断されやすくなります。

しかし、フルタイムであっても「実質的には同僚がかなりのフォローをしている」「無理をして出社しているため帰宅後は倒れ込むように寝ており日常生活が破綻している」「病気が原因で遅刻や欠勤、休職を繰り返している」といった事情があれば、受給につながるケースもあります。

4. フルタイム勤務(一般雇用)で障害年金を目指すための現実的アプローチ

一般雇用のフルタイムで働きながらうつ病の障害年金(特に2級や3級)を目指す場合、審査側に「表面上の労働時間」だけで判断されないための工夫が不可欠です。

① 職場での「陰の配慮」を明確にする

たとえ一般雇用であっても、上司や周囲の理解によって「残業を全面的に免除されている」「単純作業のみに限定してもらっている」「体調悪化時にすぐに休める別室が用意されている」といった事実があれば、それは立派な業務上の配慮です。これらを診断書や申立書に具体的に盛り込みます。

② 日常生活への影響を具体的に訴える

「仕事にはなんとか行っているが、家事や清掃、自炊が一切できず家族の全面的な支援に頼っている」「休日や仕事終わりは疲弊しきって寝たきり状態である」など、就労を維持するために日常生活を犠牲にしている実態を主張することが重要です。

③ 就労状況(欠勤・休職歴)の整理

直近半年〜1年程度の欠勤日数、遅刻・早退の頻度、過去の休職履歴などを整理します。継続的に安定して働けていないことを客観的な数値で証明することが有効な手立てとなります。

5. 初診日の年金制度(障害基礎年金か障害厚生年金か)による受給の差

働きながら申請を行う際、初診日にどちらの年金制度に加入していたかも極めて重要なポイントです。

初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)

障害厚生年金には「3級」が存在します。3級は「労働に著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」と規定されているため、フルタイムや一般雇用で働いている方でも、配慮や支障が認められれば受給できる可能性が十分にあります。

初診日に国民年金に加入していた場合(障害基礎年金)

障害基礎年金は「1級」と「2級」しかありません。2級の基準は「日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度(原則として必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で就労は不可能か困難)」とされており、働きながら2級に認定されるハードルは高くなります。

6. 働きながら障害年金を申請する際の重要ポイント

申請を成功させるために押さえておくべき3つのポイントです。

  • 主治医に「職場の実態」と「日常生活の困難さ」を正しく伝える:
    診察の短い時間だけでは、医師は患者の勤務中の苦労や帰宅後の疲弊状況を把握しきれません。メモなどにまとめて事前に伝えることが必須です。
  • 「病歴・就労状況等申立書」を詳細に記載する:
    本人が作成する申立書は、就労中の配慮や苦労、同僚からの手助けなどを自ら審査官に訴える最大のチャンスです。あいまいに「仕事をしています」とだけ書くのは避けましょう。
  • 専門家(社労士)に相談する:
    働きながらの申請は、年金機構からの疑義や突っ込みを受けやすい難しい請求となります。経験豊富な社労士のサポートを受けることで、不支給リスクを軽減できます。

7. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、うつ病や双極性障害などの精神疾患を抱えながら頑張っておられる皆様の障害年金申請を全力でバックアップしております。

当事務所の強み

  • 元理学療法士の代表社労士が全件対応:30年以上医療・リハビリ現場で患者様に向き合ってきた経験から、医学的根拠に基づいた適切な診断書作成のアドバイスやサポートを行います。
  • 就労状況の丁寧な聞き取り:働きながら申請される方から「職場でどのような配慮を受けているか」「日常でどのような支障が出ているか」をきめ細かくヒアリングし、申立書に反映させます。
  • 奈良市を中心とした安心の対面・無料相談:JR奈良駅・近鉄奈良駅近くでのご相談のほか、最寄り駅近くまでの無料出張相談や、お電話・ZOOMでのオンライン面談にも柔軟に対応いたします。
  • 着手しやすい完全成功報酬制:受給決定まで成果報酬のお支払いは不要です。(※着手時に事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)

当事務所の受給事例はこちらからご確認いただけます。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. うつ病でフルタイム勤務(一般雇用)をしていても障害年金はもらえますか? A. 絶対に受給できないわけではありませんが、審査は厳しくなります。一般雇用のフルタイムで働いていると「労働に支障がない」と判断されやすいため、業務上の配慮(短時間勤務や負担軽減など)や同僚のサポート内容を主治医に伝え、診断書や申立書に客観的な事実として反映させることが不可欠です。
Q2. 障害者雇用の場合は一般雇用より受給しやすいですか? A. 「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」において、障害者雇用の場合は就労状況や配慮の内容を考慮して1級または2級を検討することが明記されています。そのため、一般雇用と比べると受給可能性や上位等級への認定のハードルは下がります。
Q3. 会社に障害年金の申請や受給がバレる可能性はありますか? A. 原則として、障害年金の申請や受給の事実が日本年金機構から勤務先へ直接通知されることはありません。また障害年金は非課税所得のため、年末調整や住民税の通知から会社に知られることもありません。
Q4. 障害年金を受給中に給料が上がったら年金は止められますか? A. うつ病などの精神疾患による障害年金には、収入額による支給制限(所得制限)はありません。ただし、次回更新時の更新審査において「収入が増えて労働能力が回復した」と判断された場合、支給停止や減額になる可能性はあります。
Q5. 傷病手当金をもらいながら働いていて、さらに障害年金も申請できますか? A. 傷病手当金は「病気やケガで働けない期間」を対象とする手当のため、働きながら傷病手当金を受け取ることは原則できません。しかし、障害年金は要件を満たせば働きながら受給可能です。同一傷病で両方の受給期間が重なる場合は年金が優先され、傷病手当金は差額調整となります。
Q6. 短時間勤務(パート・アルバイト)の場合はどうですか? A. フルタイム勤務に比べて「労働能力に制限がある」と認められやすくなります。勤務日数や時間が少なく、収入が制限されている状態であれば、日常生活の困難さと合わせて認定される可能性が高まります。

9. まとめ|うつ病で働きながら受給を目指すために

  • うつ病で働きながらでも障害年金を受給できる可能性はある
  • 「障害者雇用」や「短時間勤務」は配慮が考慮され受給しやすい傾向にある
  • 一般雇用のフルタイム勤務では、職場での実態や配慮、日常生活の支障を明確に示す必要がある
  • 障害厚生年金(3級)の対象であれば、働きながらでも認定されやすい
  • 審査上のポイントを押さえた診断書・申立書の作成が成功のカギを握る

10. ご相談について

うつ病などのメンタルヘルスの問題を抱えながら働くことは、想像以上に心身へ大きな負担をかけます。「毎日限界を感じながら出社している」「周りに迷惑をかけないよう必死で働いているが、そろそろ体が限界」という方は少なくありません。

障害年金は、そうした無理をして働いている方々の生活と療養を支えるための重要な制度です。「働いているから無理だ」と諦めてしまう前に、まずは一度ご自身の状況について専門家へご相談ください。状況に応じた具体的な進め方や受給の可能性について、無料相談で丁寧にご案内いたします。ご本人様はもちろん、ご家族からのご相談も歓迎しております。

11. 無料相談のご予約方法

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監修者

伊藤 茂朗(伊藤社会保険労務士事務所 代表)
社会保険労務士/元理学療法士

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験と豊かな医学知識を生かし、うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請を親身にサポートしている。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
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