【社労士が解説】人工透析を受けながら働く方の障害年金申請ポイント

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

人工透析(慢性腎不全)を受けながら働いている方でも、障害年金を受給することは十分に可能です。

精神疾患の審査においては「フルタイムで働いている=症状が軽い」と誤解されがちですが、人工透析の場合は「透析治療を受けている事実」が客観的に評価されるため、原則として障害等級2級に認定されます。ただし、受給を成功させるには「初診日の特定」と「就労状況における配慮の証明」を正確に行う必要があります。

この記事が向いている方

  • 人工透析を受けながらフルタイムで働いており、障害年金がもらえるか不安な方
  • 「働いていると障害年金は減額されるのでは?」と心配している方
  • 透析開始から3ヶ月が経過し、特例での申請を考えている方
  • 糖尿病が原因で透析になり、初診日が何年も前でカルテがない方
  • 診断書の「就労状況」欄を医師にどう書いてもらうか迷っている方
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で専門の社労士を探している方

1. 働きながらでも人工透析で障害年金は受給可能(原則2級)

「フルタイムで働いて、お給料をもらっているから障害年金はもらえないだろう」と誤解して申請を諦めている方が非常に多くいらっしゃいます。しかし、結論から言うと人工透析を受けながらでも障害年金は受給可能です。

給与の額で減額されることはありません

人工透析は、障害年金の認定基準において「原則として障害等級2級に該当する」と明確に定められています。うつ病などの精神疾患とは異なり、「透析を受けている」という客観的な事実に基づいて等級が判定されるため、フルタイムで働いていても受給できます。また、一般的な障害厚生年金や障害基礎年金には所得制限がないため、給与が多いからといって年金が減額されることはありません。
(※20歳前に初診日がある障害基礎年金の場合のみ、例外的に所得制限があります)

2. 障害認定日の特例(透析開始から3ヶ月)

障害年金は通常、初診日(その病気のために初めて病院に行った日)から「1年6ヶ月経過した日」が障害認定日となり、その時期が来ないと申請できません。
しかし、人工透析には申請を前倒しできる「障害認定日の特例」が設けられています。

1年6ヶ月待たずに申請できる

初診日から1年6ヶ月が経過する前に人工透析を開始した場合、「人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日」が障害認定日となります。この特例を活用することで、透析治療による時間的・経済的な負担を少しでも早く軽減することができます。

3. フルタイム就労者の診断書記載ポイント

人工透析は原則2級とはいえ、働きながら申請する場合は、診断書の「就労状況」の欄に実態を正しく反映してもらうことが重要です。ただ単に「週5日・フルタイム勤務」とだけ書かれると、審査の際に「全く健康な人と同じように働けている」と誤解される恐れがあります。

職場の「特別な配慮」を書いてもらう

透析治療を続けながら働くためには、職場からの配慮が不可欠です。以下のような実態があれば、必ず医師に伝えて診断書に記載してもらいましょう。

  • 透析を受ける日(週〇回)は、早退や遅刻が特別に認められている
  • 重いものを持つ作業や、激しい肉体労働を免除してもらっている
  • 透析翌日の強い倦怠感のため、業務量を調整してもらっている
  • こまめな休憩や別室での休息が認められている

こうした「配慮を受けてかろうじて働けている実態」を明記することが、適正な審査を受けるためのポイントです。

4. 申請の最大の壁:初診日の特定(糖尿病等の場合)

人工透析で障害年金を受給するための最大のハードルが、「初診日」の特定と証明です。初診日とは、「透析を開始した日」や「現在の病院に転院した日」ではありません。

糖尿病性腎症が原因の場合の注意点

人工透析に至る原因として多いのが糖尿病ですが、糖尿病性腎症の場合、初診日は「腎臓の数値が悪くなった日」ではなく「糖尿病の症状で一番最初に医師の診察を受けた日」まで遡る必要があります。
糖尿病は発症から透析開始までに10年〜20年かかることが多く、初診の病院がすでに閉院していたり、カルテの法定保存期間(5年)が過ぎて破棄されているケースが多発します。

カルテがない場合の対策

カルテがない場合でも諦める必要はありません。2番目・3番目の病院のカルテに残っている「前医の紹介状記録」や、当時の健康診断結果、お薬手帳などの客観的な証拠を集めることで初診日を証明し、申請を進めることは十分に可能です。

5. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、人工透析(慢性腎不全)を受けながら働く方の障害年金申請において、豊富なサポート実績を持っています。

当事務所の強み

  • 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療現場に30年以上従事。医師へ的確に意図を伝える「参考資料(依頼状)」を作成し、職場の配慮事項を診断書に漏れなく反映させます。
  • 複雑な初診日の証明もお任せ: 糖尿病性腎症などで初診日が20年以上前であり、カルテが破棄されている難しいケースでも、あらゆる手段で客観的証拠をかき集め、受給に繋げます。
  • 面倒な年金事務所とのやり取りを完全代行: 透析治療やフルタイムの仕事でお忙しい方に代わり、複雑な手続きをすべて代行します。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。

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6. よくある質問(FAQ)

Q1. 人工透析を受けながらフルタイムで働いていますが、障害年金はもらえますか?
A. はい、もらえます。精神疾患などと異なり、人工透析の場合は「透析治療を受けている」という客観的な事実に基づいて、原則として障害等級2級と認定されます。フルタイムで働き、給与を得ていても減額されることなく受給が可能です。
Q2. 透析を始めて間もないですが、すぐに申請できますか?
A. はい、人工透析には「障害認定日の特例」があります。初診日から1年6ヶ月が経過していなくても、人工透析を開始した日から「3ヶ月を経過した日」が障害認定日となり、その時点ですぐに申請手続きを行うことが可能です。
Q3. 働きながら申請する場合、診断書で気をつけることはありますか?
A. 「働けているから症状は軽い」と誤解されないよう、診断書の「就労状況」欄に、職場で受けている具体的な配慮(透析日の早退・遅刻の許可、残業の免除、重労働の制限など)を詳細に記載してもらうことが重要です。
Q4. 糖尿病が原因で透析になりました。初診日はいつですか?
A. 糖尿病性腎症が原因で人工透析になった場合、初診日は「透析を開始した日」や「腎臓の数値が悪くなった日」ではなく、「糖尿病の症状で一番最初に医師の診察を受けた日」となります。この初診日を特定し、証明することが申請の最大の壁になります。
Q5. 初診の病院が20年前でカルテがありません。どうすればいいですか?
A. カルテの法定保存期間(5年)が過ぎて破棄されている場合でも、2番目・3番目の病院の紹介状の記録や、当時の健康診断結果、お薬手帳などの客観的な証拠を集めることで初診日を証明し、申請を進めることは十分に可能です。

7. まとめ|働きながらでも原則2級。壁は「初診日」

  • 人工透析を受けながらフルタイムで働いていても、原則として2級を受給できる
  • 一般的な障害年金には所得制限がなく、給与の額で減額されることはない
  • 透析開始から3ヶ月経過で申請できる「特例」がある
  • 働きながらの場合は、職場の配慮事項を診断書に記載してもらうことが大切
  • 糖尿病等が原因の場合、初診日の証明が難しいため専門家のサポートが推奨される

8. ご相談について

週に複数回の人工透析治療を受け、さらにフルタイムでお仕事を続けながら、ご自身で複雑な初診日の証明や病院・年金事務所との煩雑なやり取りを行うのは、体力的にも精神的にも大きなご負担となります。特に初診日が10年以上前でカルテがない場合、自己流で申請して不支給になってしまうケースが後を絶ちません。

「私の初診日はいつになるのだろう」「昔すぎて証明できるか分からない」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をしてご自身で進めようとせず、まずは私たち専門家にお声がけください。

9. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

透析を開始された時期や、初めて糖尿病や腎臓の異常を指摘された時期について簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

10. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、人工透析をはじめとする難易度の高い初診日証明(糖尿病性腎症など)や、働きながらの申請サポートを得意としている。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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