【社労士が解説】20歳前障害年金の所得制限|知的障害の方へ

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

知的障害で「20歳前障害基礎年金」を受給する場合、通常の障害年金とは異なり、ご本人が就労して一定以上の所得を得た際に年金が減額または全額停止される「所得制限」が設けられています。

単身者の場合、前年の所得が約370万円(給与収入のみで約518万円)を超えると半額停止、約472万円(同 約645万円)を超えると全額停止となります。ただし、親や配偶者の収入は一切影響しませんし、就労継続支援(B型など)の工賃程度であれば制限にかかることはほぼありません。

この記事が向いている方

  • お子様が知的障害であり、これから20歳前障害年金を申請するご家族
  • 現在20歳前障害年金を受給中で、お子様が働き始めた(または働く予定の)ご家族
  • 「どれくらい稼ぐと年金が減らされるのか」具体的な金額を知りたい方
  • 「親の年収が高いと年金がもらえないのか?」と不安な方
  • 所得制限で年金が止まった後、どうすれば再開されるのか知りたい方
  • 奈良県(奈良市を中心とした県内全域)で専門家に相談したい方

1. 20歳前障害年金に「所得制限」がある理由

通常の障害年金(20歳以降に初診日があるもの)には、ご本人がいくら稼いでも年金が減額されることはありません。
しかし、知的障害などによる「20歳前傷病の障害基礎年金」は、年金保険料を一度も納めていなくても受け取ることができる特別な制度です。

全額が税金で賄われているため

この20歳前障害年金は、保険料ではなく「全額が国庫負担(税金)」で賄われているという福祉的な側面が強い制度です。
そのため、「ご自身で十分な収入を得て生活できている場合は、そちらを優先し、税金からの給付は制限します」という趣旨で、特例として所得制限が設けられています。

2. 【2026年最新】所得制限の基準額(半額停止・全額停止)

所得制限には「半額支給停止」と「全額支給停止」の2段階のボーダーラインがあります。
単身者(扶養している親族がいない場合)の基準額は以下の通りです。

制限の内容 所得額の基準(単身者) 給与収入のみの場合の目安
半額支給停止 3,704,000円 を超える 年収 約518万円
全額支給停止 4,721,000円 を超える 年収 約645万円

扶養親族がいる場合

ご本人が配偶者やお子様などを扶養している場合は、上記の所得基準額に加算が行われます。例えば、扶養親族が1人いる場合は、基準額に「38万円」が加算され、制限にかかるハードルが少し緩和されます。

3. 「所得」と「収入(給与・年収)」の違いに注意

所得制限を考える上で、非常に間違いやすいのが「所得」と「収入」の違いです。年金機構が審査に用いるのは「収入」ではなく「所得」です。

収入(年収・額面)とは

会社から支払われた給与や賞与の総額のことです。税金や社会保険料が引かれる前の「額面金額」を指します。

所得とは

収入の総額から、給与所得控除などの必要経費にあたる額を差し引いた金額のことです。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されている数字が「所得」にあたります。

つまり、年収(収入)が500万円あったとしても、給与所得控除を引いた「所得」が370万円を下回っていれば、年金は全額支給されることになります。

4. 所得制限に親や配偶者の収入は影響する?

ご家族から最も多く寄せられる質問が、「親の年収が高いのですが、子供の障害年金は減らされますか?」というものです。

親の収入は全く影響しません

20歳前障害年金の所得制限の対象となるのは、あくまで「受給権者ご本人」の所得のみです。
ご本人がご実家で親御さんと同居しており、ご両親がどれだけ高収入であったとしても、お子様自身の年金が停止されることはありません。配偶者の収入についても同様に影響しませんので、ご安心ください。

5. 所得制限で年金が止まる期間(8月〜翌年7月)

所得制限の判定は、毎年1回行われます。
具体的には、「前年の所得」に基づいて、「その年の8月分から翌年の7月分まで」の1年間の年金の支給が停止されるかどうかが決まります。

所得が下がれば再開されます

一度全額支給停止になったからといって、障害年金をもらう権利そのものが消滅するわけではありません。退職や転職、休職などによって「前年の所得」が基準額を下回れば、その年の8月分からは再び年金が満額支給されるようになります。

6. 働きながらでも受給できる?(更新時の注意点)

「所得制限を超えなければ、どんな働き方をしていても2級をもらい続けられるの?」と思うかもしれませんが、ここにはもう一つの大きな壁があります。
それが「障害状態の更新」です。

「働けている=症状が軽い」とみなされるリスク

所得制限の基準内であったとしても、一般雇用でフルタイムで働いている場合、数年に一度の「障害状態確認届(更新)」の際に、審査官から「支援なしで健常者と同等に働けている=日常生活能力が向上した」と判断され、等級が下がったり支給停止になるリスクがあります。
働きながら受給を継続するには、障害者雇用や就労継続支援(A型・B型)であること、あるいは職場で受けている特別な配慮(常に見守りが必要、単純作業のみなど)を診断書にしっかりと記載してもらうことが不可欠です。

7. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、知的障害の20歳前申請や、働き始めた後の更新サポートにおいて豊富な実績を持っています。

当事務所の強み

  • 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療・福祉現場に30年以上従事。知的障害の特性を深く理解しており、医師へ的確に実態を伝える「参考資料(依頼状)」を作成します。
  • 出生時からの申立書作成を完全代行: 新規申請時に最も負担となる「出生時からの申立書」をご家族へのヒアリングに基づき論理的に作成します。
  • 就労状況の適切なアピール: 働きながらの更新の際、不当に年金を打ち切られないよう、職場での配慮事項を的確に診断書に反映させるサポートを行います。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。

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8. よくある質問(FAQ)

Q1. 親の年収が高いのですが、子供の障害年金は支給停止になりますか?
A. いいえ、支給停止にはなりません。20歳前障害年金の所得制限は「受給権者ご本人」の所得のみが対象です。親御さんや同居しているご家族の収入がいくら高くても、本人の年金には全く影響しません。
Q2. 就労継続支援B型で工賃をもらっていますが、所得制限に引っかかりますか?
A. 就労継続支援B型の工賃程度であれば、所得制限の限度額(単身で年間所得約370万円)を超えることはほぼないため、所得制限によって年金が停止される心配はありません。
Q3. 一度所得制限で全額停止になると、もう二度と年金はもらえませんか?
A. いいえ、そんなことはありません。所得制限による支給停止は「前年の所得」に基づいて1年ごとに判定されます。そのため、退職や転職などで翌年の所得が基準額を下回れば、再び年金の支給は再開されます。
Q4. 年金をもらいながら一般企業で働くことは可能ですか?
A. はい、可能です。ただし、所得が基準額を超えた場合の所得制限の対象になることと、更新時に「健常者と同じように働けている(=症状が軽い)」と判断されて等級が下がるリスクに注意が必要です。職場で受けている特別な配慮を、診断書等でしっかり証明する必要があります。
Q5. 所得制限の判定手続きのために、毎年何か書類を提出する必要がありますか?
A. 現在はマイナンバー制度の導入により、日本年金機構が市区町村から所得情報を直接取得できるようになったため、原則として毎年の「所得状況届」の提出は不要となっています(一部の例外を除きます)。

9. まとめ|ルールを知って安心して働く

  • 知的障害の障害年金(20歳前傷病)には、ご本人の所得による制限がある
  • 親や家族の収入は一切影響しない
  • 単身の場合、所得約370万超で半額停止、約472万超で全額停止となる
  • 制限にかかっても、翌年の所得が下がれば支給は再開される
  • 働きながら受給を続けるには、更新時に「職場の配慮」を正しく証明することが重要

10. ご相談について

20歳前障害年金の所得制限は、ご家族にとって「働きすぎると年金が止まるのではないか」という不安の種になりがちです。しかし、正しい制度の知識を持ち、就労状況と配慮の実態を正確に年金機構へ伝えることができれば、お子様が社会参加をしながら経済的な安定も確保することは十分に可能です。

「うちの子の働き方で年金は維持できるのか」「これから20歳になるが、何から準備すればいいか分からない」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族のみでのご相談も大歓迎ですので、無理をしてご自身だけで抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

11. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

現在の生活状況や、現在通っている作業所・職場の状況など、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

12. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療・福祉現場に30年以上従事した経験を活かし、知的障害の「20歳前傷病」の申請や、働きながらの更新手続きを強力にサポート。医師へ的確に実態を伝えるための「参考資料作成」を得意とし、ご家族の不安解消と適正な受給維持に尽力している。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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