目次
身体障害(肢体不自由・人工関節・人工透析・内部障害など)をお持ちの方は、フルタイムや就労継続支援などで働きながらでも障害年金を受給できる可能性が十分にあります。
精神障害や一部の内科的疾患と異なり、身体障害の多くは「就労しているか」よりも「身体的な障害の程度」が客観的に判定されるためです。「働いているから無理」と諦める必要はありません。
この記事が向いている方
- 身体障害(肢体不自由、人工関節、人工透析、ペースメーカー等)があり、働きながら受給できるか知りたい方
- 障害者雇用やフルタイム勤務で働いているが、生活費や医療費の負担が重いと感じている方
- 働き始めたら障害年金が打ち切られてしまうのではないかと不安な方
- 身体障害者手帳を持っているが、障害年金は未申請のままになっている方
- 奈良県内(奈良市・大和高田市・橿原市など)で障害年金に強い社労士に無料相談したい方
この記事の目次
- 身体障害で働きながら障害年金を受給できる基本原則
- なぜ身体障害は「働きながら」でも受給しやすいのか?
- 働きながら受給対象となる代表的な身体障害の例
- 働きながら受給する際の注意点と例外ケース
- 身体障害者手帳と障害年金の関係性について
- 身体障害で働きながら申請を成功させるためのポイント
- 働きながら障害年金を申請する手続きの5ステップ
- 当事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|身体障害の方は働きながらでも諦めずに相談を
1. 身体障害で働きながら障害年金を受給できる基本原則
「働いていて収入があるなら、障害年金はもらえないのではないか?」と思い込んでいる方は非常に多くいらっしゃいます。しかし、結論から申し上げますと、身体障害の場合は**働きながらでも障害年金を受給できるケースが数多く存在します。**
障害年金の制度において、障害の種類によって就労状態の審査への影響度が異なります。身体障害の多くは、明確な数値や客観的な状態(関節の可動域、人工臓器の装着など)によって等級が定められているため、働いている事実だけで不支給になるリスクは比較的低いのが特徴です。
1-1. 障害の種類による「就労」に対する審査基準の違い
| 障害の分類 | 主な傷病例 | 就労(働いていること)の審査への影響 |
|---|---|---|
| 身体障害(肢体・人工臓器等) | 人工関節、人工透析、切断、心臓ペースメーカー等 | 影響しにくい (数値や装着の事実など客観的基準で判定されるため) |
| 精神障害・発達障害 | うつ病、適応障害、統合失調症、ASD等 | 大きく影響する (日常・社会生活の困難度が就労で軽減されたと見られやすいため) |
| 内科系・その他の障害 | がん、難病、慢性疲労症候群等 | 程度による (労働の制限や配慮の有無が個別に考慮される) |
上記のように、身体障害は客観的な障害状態が重視されるため、フルタイム勤務であっても「障害認定基準」に該当していれば受給できる可能性が十分にあります。
2. なぜ身体障害は「働きながら」でも受給しやすいのか?
身体障害が働きながらでも受給しやすい最大の理由は、日本年金機構が定める「障害認定基準」の判定方法にあります。
2-1. 障害認定基準が「客観的事実」で定められている
たとえば、以下のような身体障害の基準は、本人が働いているかどうかに関わらず一律で認定されます。
- 人工関節・人工頭骨を挿入置換した場合:原則として障害厚生年金3級(両足等の場合は2級となる場合も)
- 人工透析療法を継続して施行している場合:原則として障害等級2級
- 心臓ペースメーカーやICDを装着した場合:原則として障害厚生年金3級
- 手足の切断・離断がある場合:切断部位に応じて1級〜3級
このように、「人工透析をしている」「人工関節を入れている」という明確な事実があれば、会社でどのような役職に就いていようと、どれだけ高額な給料を得ていようと、認定基準に照らして等級が決定されます。
3. 働きながら受給対象となる代表的な身体障害の例
具体的にどのような身体障害であれば、働きながら障害年金を受給できる可能性があるのか、代表例をご紹介します。
① 肢体不自由・人工関節
変形性股関節症や膝関節症などで人工関節を入れた場合、初診日に厚生年金へ加入していれば、会社勤務を継続しながらでも原則3級以上の受給が可能です。
② 慢性腎不全(人工透析)
週3回の人工透析に通いながらデスクワーク等で働いている方は多くいらっしゃいます。人工透析は原則2級に該当するため、働きながらでも年金を受給できます。
③ 循環器疾患(心疾患)
心臓ペースメーカーや人工弁を装着した方、またICD(植込み型除細動器)を装着した方は、仕事に復帰された後でも障害厚生年金3級などの対象になり得ます。
④ 脳血管障害の後遺症
脳梗塞や脳出血による片麻痺があっても、障害者雇用や職場の配慮を得て働いている場合、手足の麻痺・可動域の低下が認定基準を満たせば受給できる可能性があります。
4. 働きながら受給する際の注意点と例外ケース
身体障害であっても、いくつか知っておくべき注意点や例外的なルールが存在します。事前に確認しておきましょう。
4-1. 20歳前傷病による障害基礎年金の「所得制限」
20歳前の病気やケガ(先天性の身体障害など)が原因で「障害基礎年金」を受給する場合、年金保険料を納付していない制度であることから、例外的に**「所得制限」**が設けられています。
一定以上の前年所得(単身者の場合、2人世帯などの控除前で所得額約472万円超で全額停止、約370万円超で半額停止など)があると、支給が全額または半額停止となります。なお、20歳以降に初診日がある通常の障害基礎年金・障害厚生年金には所得制限はありません。
4-2. 肢体障害の「測定値」と「就労配慮」
肢体不自由(手足の麻痺や関節可動域制限など)で人工関節等の明瞭な基準がない場合、診断書に記載される筋力や可動域の数値が重要になります。働いていることで「筋力や可動域がそこまで悪くないのではないか」と審査側に見なされないよう、主治医に普段の仕事での配慮(座り作業メイン、重量物持ち上げ不可など)を正確に診断書へ反映してもらう必要があります。
5. 身体障害者手帳と障害年金の関係性について
「身体障害者手帳を持っているから障害年金ももらえる」「手帳が◯級だから年金も◯級になる」とお考えの方がいらっしゃいますが、これは誤解です。
手帳と障害年金は「全く別の制度」
障害者手帳は自治体(福祉制度)、障害年金は国(年金制度)が管轄しており、認定基準や根拠となる法律が異なります。
- 身体障害者手帳:自治体による各種割引や福祉サービス、税制上の優遇がメイン
- 障害年金:国からの現金給付による長期的な生活補填がメイン
手帳の等級と年金の等級は必ずしも一致しませんが、身体障害の場合は基準の考え方が近いため、手帳をお持ちであれば障害年金の支給対象になる可能性が十分に考えられます。
6. 身体障害で働きながら申請を成功させるためのポイント
働きながら障害年金を申請する際には、以下のポイントを押さえて手続きを進めることが大切です。
ポイント①:初診日の証明を確実に取得する
障害年金の請求では「その身体障害の原因となった病気・ケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)」の証明が必須です。何年も前の初診日の場合、カルテが廃棄されているケースもあるため、専門家と相談しながら早期に証明書類(受診状況等証明書)を手配しましょう。
ポイント②:仕事上の「不自由さ」「受けている配慮」を主治医に伝える
職場で無理をして働いている場合、医師に対して「元気に働けています」と伝えてしまうと、診断書に実態より軽度の状態が記載されてしまう恐れがあります。「通勤で杖が必要」「勤務中は座り仕事に限定してもらっている」といった実情を正しく伝えることが重要です。
7. 働きながら障害年金を申請する手続きの5ステップ
働きながら年金事務所に通ったり書類を揃えたりするのは非常に労力がかかります。全体の流れを事前に把握しておきましょう。
年金加入要件・初診日の確認
初診日にどの年金制度(国年・厚年)に加入していたか、保険料納付要件を満たしているかを年金事務所で確認します。
初診日証明(受診状況等証明書)の取得
初診時の医療機関で証明書を作成してもらいます(初診医療機関と現在の病院が同じ場合は不要な場合もあります)。
医師へ診断書作成を依頼
現在の状態や就労上の配慮などを主治医に説明した上で、障害年金専用の診断書を作成してもらいます。
病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの経過、仕事で困っていることや職場の配慮などをご自身(または社労士)で作成します。
年金事務所へ提出・審査
書類を一式揃えて提出します。提出後、約3〜3.5ヶ月程度で決定通知が届き、受給がスタートします。
8. 当事務所のサポート体制と実績
「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、働きながら障害年金の受給を目指す身体障害の方々を強力にバックアップしております。
当事務所の強み
- 元理学療法士の代表社労士が全件対応:30年以上リハビリテーションに従事してきた経験から、肢体不自由や内部障害の症例・診断書チェックに圧倒的な強みを持っています。
- お仕事でお忙しい方への配慮:平日の夜間相談や土日対応(要予約)、LINEやメールでのスムーズなやり取りが可能です。
- 完全成功報酬制を採用:万が一不支給となった場合、着手金等以外の基本報酬はいただきません(※事務手数料税込22,000円のみ申し受けます)。
- 地元の奈良市・奈良県全域に特化:近鉄奈良駅・JR奈良駅近くの事務所のほか、出張相談にも柔軟に対応いたします。
当事務所の具体的な受給事例については、以下よりご覧いただけます。
▶ 当事務所の受給事例はこちら
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 身体障害でフルタイム勤務をしていても、障害年金は受給できますか?
A. はい、身体障害の場合はフルタイムで働いていても障害年金を受給できるケースが数多くあります。人工関節や人工透析、切断障害などは、就労の有無にかかわらず「客観的な身体の状態」で等級が判定されるためです。Q2. 働きながら障害年金をもらうと、給与から減額されたり会社にバレたりしますか?
A. 障害年金の受給によって会社の給与が減額されることは法律上ありません。また、障害年金は非課税所得ですので、年末調整や住民税の決定通知書等から会社に受給の事実が知られることも原則としてありません。Q3. 収入や年収による支給制限(所得制限)はありますか?
A. 通常の障害基礎年金や障害厚生年金には、いくら稼いでも所得制限はありません。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金(20歳前に初診日がある場合)を受給している方に限り、例外的に年収・所得による支給停止ルールが設けられています。Q4. 身体障害者手帳を持っていれば、必ず障害年金も受給できますか?
A. 障害者手帳と障害年金は根拠となる法律や認定基準が異なるため、手帳を持っているからといって自動的に受給できるわけではありません。しかし、身体障害に関しては手帳の基準と年金の基準が近いため、支給対象になる可能性は高いといえます。Q5. 過去にさかのぼって障害年金を請求することは可能ですか?
A. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日等)の時点で障害等級に該当していたことがカルテや診断書で証明できれば、「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」を行うことで過去最大5年分の年金を一括で受給できる可能性があります。Q6. 途中で軽作業へ異動したり時短勤務になったりしたことも審査に影響しますか?
A. 肢体障害などの一部の症状では、「仕事内容にどのような配慮を受けているか(デスクワークへの変更、時短勤務、重い物を持たないなど)」が障害の重さを補強する重要な材料となります。配慮の事実を正確に申立書に記載することが有効です。まとめ|身体障害の方は働きながらでも諦めずに相談を
- 身体障害は客観的な基準で審査されるため、働きながらでも障害年金を受給できる可能性が十分にある
- 人工関節、人工透析、心臓ペースメーカーなどは就労の有無に関係なく認定基準が明確
- 通常請求であれば収入や年収による所得制限や給与の減額もない
- 仕事と両立しながらの複雑な申請手続きは、障害年金専門の社労士を活用するのがスムーズ
「自分は働いているから対象外だろう」と決めつけてしまうのは非常にもったいないことです。まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
ご相談について
身体障害を抱えながら働き続けることには、体力的にも精神的にも大変なご苦労が伴います。医療費や生活費の負担を少しでも軽減し、安心して働き続けるためにも、障害年金という権利を正しく活用することが大切です。
「自分の症状で受給できるか確認したい」「働いているけれど申請書類の書き方がわからない」など、どのような疑問でも構いません。当事務所では丁寧にお話を伺います。ご本人様からはもちろん、**ご家族様からのご相談も歓迎**しております。
無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりお気軽にご相談ください。
TEL:080-4234-3567
受付時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)
監修者
障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として30年以上医療・リハビリ現場に携わった経験を生かし、うつ病・がん・脳血管障害・心疾患・肢体障害など、幅広い傷病の障害年金申請を強力にサポートしている。
投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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