働きながらうつ病で障害年金はもらえる?障害者雇用とフルタイムでの違い

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

働きながらでも、うつ病をはじめとする精神疾患で障害年金を受給することは十分に可能です。

ただし、審査において「働けている=症状が軽い」と審査官に誤解されるリスクがあります。そのため、働き方の種類(障害者雇用か一般雇用か)や、職場で受けている特別な配慮(業務量の調整、遅刻・早退の許可など)の実態を、診断書と申立書へ正確に反映させることが受給への最大の鍵となります。

この記事が向いている方

  • うつ病で働きながら障害年金を申請したいと考えている方
  • 休職中だが、復職(または転職)と障害年金申請のタイミングで悩んでいる方
  • フルタイム勤務と障害者雇用で、審査にどう違いが出るか知りたい方
  • 就労していることで「不支給になるのではないか」と不安な方
  • 職場で配慮を受けているが、それをどう書類に書けばいいか分からない方
  • 奈良県周辺で、働きながらの障害年金申請に強い専門家を探している方

1. 働きながらでも精神疾患(うつ病)で障害年金は受給できる?

結論から申し上げますと、働きながら精神疾患で障害年金を受給することは可能です。実際に当事務所がサポートした多くの方が、働きながら2級や3級の障害年金を受給し、生活の安定を図っています。

しかし、「働いている」という事実があるだけで、日本年金機構の審査官からは「労働能力がある=症状はそれほど重くないのではないか」という厳しい目を向けられる傾向があるのも事実です。身体の障害と違い、精神の障害は外から見えにくいため、どのような環境で、どういったサポートを受けながら働いているのかを、こちらから積極的に証明しなければなりません。

2. 精神疾患の審査における「就労状況」の評価基準

精神疾患の障害認定基準において、労働に関する評価は以下のように定められています。

  • 3級の基準:労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 2級の基準:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

この基準を満たすためには、単に「働いている場所」だけではなく、「どのような雇用形態か」「職場でどのような援助や配慮を受けているか」が審査の重要なポイントになります。

3. 働き方別①:「障害者雇用」で働いている場合

障害者枠(障害者雇用)で働いている場合、審査において「周囲からの特別な配慮がなければ就労できない状態である」と見なされやすくなります。そのため、一般雇用と比べて障害年金の受給ハードルは低く、働きながらでも2級や3級の認定を受けやすいのが特徴です。

診断書・申立書で伝えるべきポイント

障害者雇用であることを診断書に明記してもらうのはもちろんですが、「具体的にどのような配慮を受けているか」を伝えることが大切です。

  • 精神的な負担が少ない単純作業のみを任されている
  • 体調不良時の急な欠勤や早退が認められている
  • 定期的に産業医や支援員との面談がある

4. 働き方別②:「一般雇用(フルタイム)」で働いている場合

一般枠(フルタイム)で働いている場合、審査官からは「健常者と同等に働けている」と判断されやすく、精神疾患での受給は最もハードルが高くなります。何も対策せずに申請すると、不支給になる確率が非常に高い雇用形態です。

フルタイムで受給するための突破口

フルタイムであっても受給できるケースは、「会社には一般枠で入ったが、うつ病発症後に特別な配慮を受けてかろうじて在籍している状態」を証明できた場合です。

  • 本来の業務ができず、負担の軽い部署へ異動させてもらった
  • 遅刻や欠勤が非常に多く、周囲の社員に業務をカバーしてもらっている
  • 休日は一切外出できず、平日働くためだけにエネルギーを使い果たしている(日常生活が破綻している)

これらの実態を、主治医に正しく理解してもらい診断書に書いてもらうことが必須となります。

5. 働き方別③:「一般雇用(時短勤務・パート)」の場合

一般枠であっても、短時間勤務やパート・アルバイトの場合は、「フルタイムでは働けない(労働能力に制限がある)」という証明になるため、フルタイムほどの厳しい見方はされません。

ただし、「自分の都合でたまたまパートをしている」のではなく、「精神的な症状が原因で、長時間の勤務ができない」という因果関係を明確にする必要があります。「週に〇日、〇時間しか働けない」「その短い時間でも疲労困憊してしまう」といった状況を、病歴・就労状況等申立書で具体的に説明しましょう。

6. 【比較表】働き方の違いによる審査への影響

働き方(雇用形態)が審査に与える影響の目安をまとめました。

雇用形態・働き方 審査における「配慮」の評価 受給の難易度
障害者雇用 特別な配慮が必要であると客観的に認められやすい 比較的通りやすい(2級・3級の可能性あり)
一般雇用(時短・パート) 長時間労働ができない状態であることが伝わりやすい 中程度(3級の可能性が高い)
一般雇用(フルタイム) 健常者と同等に働けていると見なされやすい 非常に難しい(手厚い配慮の証明が必須)
休職中(無給・傷病手当金) 労働不能状態であることが明確に伝わる 通りやすい(症状次第で2級・3級)

👉 注目ポイント:現在休職中の方は、復職して「フルタイムで働き始める前」に障害年金の申請を完了させておく(または障害認定日を迎える)方が、審査上有利に進むケースが多くなります。

7. 働きながら受給を成功させるための「書類作成のポイント」

働きながら障害年金を受給するには、主治医に書いてもらう「診断書」と、ご自身(または社労士)が作成する「病歴・就労状況等申立書」の2つの書類で、職場の実態を正しくリンクさせることが重要です。

ポイント① 主治医への情報提供

診察室では「仕事に行けています」としか伝えていないと、診断書に「就労可能」と書かれてしまいます。出勤するだけでどれほど疲労するか、職場でどんなミスをしているかをメモ等で主治医にしっかり伝えましょう。

ポイント② 「配慮」の具体化

申立書には「周囲の配慮でなんとか働けている」と書くだけでなく、「上司の許可で昼休みに別室で横になっている」「電話対応を免除されている」など、目に見える具体的なエピソードを記載します。

8. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、うつ病をはじめとする精神疾患で働きながら障害年金を受給するためのサポートに力を入れています。

当事務所の強み

  • 年間相談件数200件超えの実績:奈良市を中心に、働きながら申請する方の難しいケースでも多数の受給実績があります。
  • 元理学療法士の代表社労士が対応:医療現場での30年以上の経験を活かし、主治医へ「職場で受けている配慮や日常生活の困難さ」を的確に伝える参考資料を作成します。
  • 就労と申請のタイミングをアドバイス:「いま復職すべきか、申請を優先すべきか」など、専門家の視点から一番不利益にならない戦略をご提案します。
  • 完全成功報酬制(後払い):受給が決定してからの精算となります。(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。

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9. よくある質問(FAQ)

Q1. 働きながら障害年金をもらっていることは、会社にバレますか?
A. 原則として、会社に知られることはありません。障害年金は非課税であるため、年末調整や住民税の額から会社に推測されることもありません。ご自身で話さない限りバレる心配はありませんのでご安心ください。
Q2. 障害年金を受給すると、お給料が減らされたりしませんか?
A. 障害年金を受給していることを理由に、会社が給与を減額することは法律上認められていません。給与と障害年金は全く別のものであり、両方を全額受け取ることができます。
Q3. 現在受給中ですが、体調が良くなり働き始めたら年金は止められてしまいますか?
A. 働き始めたからといって、すぐに年金が止められる(支給停止になる)ことはありません。障害年金には1〜5年の「更新」があり、次回の更新時の診断書で「就労状況」や「日常生活能力」が再評価され、継続か停止かが判断されます。
Q4. 障害者雇用ではなく、一般枠での転職を考えています。審査に響きますか?
A. 一般枠での就労は、障害者雇用と比べて「配慮なしで働けている」と見られやすいため、審査のハードルは上がります。ただし実態として配慮を受けている場合は、それを書類でしっかり主張することで受給継続や新規受給は可能です。
Q5. 現在休職中で傷病手当金をもらっています。復職前に障害年金も申請できますか?
A. はい、初診日から1年6ヶ月が経過していれば申請可能です。傷病手当金と障害厚生年金は「併給調整」の対象となりますが、トータルの受給額が減るわけではないため、休職中の「働けていない状態」のうちに申請の準備を進めることをおすすめします。

10. まとめ|「働いているから無理」と諦める前に

  • うつ病などの精神疾患でも、働きながら障害年金をもらうことは可能
  • 一般雇用フルタイムは審査が厳しいが、職場の「配慮」を証明できれば可能性はある
  • 障害者雇用や時短勤務は、労働に制限があることの客観的な証明になりやすい
  • 主治医に職場の実態(疲労度や受けている援助)を正しく伝えることが最重要
  • 休職中の方は、復職のタイミングと申請のタイミングを専門家に相談すると安心

ご相談について

働きながらの障害年金申請は、ご自身の体調管理と仕事の両立だけでも大変な中で、複雑な書類作成や医師とのやり取りを行わなければならず、想像以上の負担となります。
また、「働いているからどうせ無理だろう」と自己判断で諦めてしまう方も少なくありません。

状況に応じた具体的な進め方や、あなたの場合の受給可能性については、無料相談で個別にご案内しています。ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、おひとりで悩まずにまずは専門家へお声がけください。

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現在の働き方や体調について、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

医学に強い障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病の障害年金申請や審査請求を強力にサポートしている。働きながらの難しいケースでも多数の受給実績を持つ。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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