【社労士解説】症候性てんかん(脳梗塞後)の障害年金受給条件

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

脳梗塞や脳出血などの脳血管障害の後遺症として発症する「症候性てんかん」は、障害年金の対象となります。

受給を成功させるための最大のポイントは、初診日が「てんかん発作が初めて起きた日」ではなく、「原因となった脳梗塞等で初めて病院を受診した日」になる点です。発作の頻度や生活への支障度合いを正しく証明することで、麻痺などの他の後遺症と合わせて適正な等級で受給することが可能になります。

この記事が向いている方

  • 脳梗塞や脳出血の後遺症でてんかん発作が起きるようになった方
  • てんかんの障害年金認定基準(発作の頻度や種類など)を知りたい方
  • 初診日が「脳梗塞で倒れた日」か「てんかんが起きた日」か分からない方
  • 肢体の麻痺や高次脳機能障害と合わせて障害年金を申請したい方
  • 働きながら症候性てんかんで障害年金を受給できるか不安な方
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で専門の社労士に相談したい方

1. 症候性てんかんとは?障害年金の対象になる?

てんかんには、原因不明の「特発性てんかん」と、脳の病気やケガなどの明確な原因があって発症する「症候性てんかん」の2種類があります。脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害や、頭部外傷の後に発症するてんかんは「症候性てんかん」に分類されます。

症候性てんかんは、薬を服用しても発作を完全に抑えることが難しく、日常生活や就労に大きな危険や制限をもたらすため、障害年金の対象となる立派な傷病です。多くの場合、「精神の障害用」の診断書を用いて審査が行われます。

2. 【重要】初診日は「てんかん発症日」ではなく「脳血管障害発症日」

障害年金の申請において最もつまずきやすいのが「初診日」の特定です。

症候性てんかんの場合、「原因となった病気(脳梗塞や脳出血など)」と「その後遺症であるてんかん」の間には「相当因果関係」があると認められます。
そのため、てんかん発作で初めて病院を受診した日ではなく、「原因となった脳梗塞等で初めて病院を受診した日(倒れて救急搬送された日など)」が初診日として扱われます。

「脳出血で倒れたのは10年前だけど、てんかん発作が起きたのは去年から」という場合でも、初診日は10年前となります。初診日の特定を誤ると不支給の原因になるため、十分に注意してください。

3. 症候性てんかんの障害等級(1級・2級・3級)の認定基準

てんかんの障害年金では、発作の「タイプ(種類)」と「頻度」、そして「日常生活への支障度合い」の3つの要素を組み合わせて等級が決定されます。おおまかな目安は以下の通りです。

等級 認定の目安となる状態
1級 十分な治療にかかわらず、重症な発作(AまたはB)が月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要な状態。
2級 十分な治療にかかわらず、重症な発作(AまたはB)が年に2回以上、または軽症な発作(CまたはD)が月に1回以上あり、日常生活が著しい制限を受ける状態。
3級 十分な治療にかかわらず、重症な発作(AまたはB)が年に2回未満、または軽症な発作(CまたはD)が月に1回未満あり、労働に著しい制限を受ける状態。

※障害基礎年金(初診日が国民年金)の場合は、2級以上に該当する必要があります。

4. 認定の鍵となる「発作のタイプ(A〜D)」と頻度

等級の目安に登場する発作のタイプは、以下の4種類に分類されます。ご自身の発作がどれに該当するかを医師に正確に伝えることが重要です。

  • Aタイプ: 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • Bタイプ: 意識障害の有無を問わず、転倒する発作(※最も危険度が高い)
  • Cタイプ: 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • Dタイプ: 意識障害はないが、随意運動が失われる発作

「いつ、どのタイプの発作が起きたか」を口頭で正確に伝えるのは難しいため、日頃から「てんかん発作カレンダー(記録ノート)」をつけ、診察時に医師に見せることが、的確な診断書を作成してもらうための確実な方法です。

5. 麻痺や高次脳機能障害との「併合(総合)認定」について

脳梗塞や脳出血の後遺症である症候性てんかんは、単独で発症するよりも、手足の「片麻痺」や、記憶障害などの「高次脳機能障害」と併発しているケースが非常に多く見られます。
このように複数の後遺症がある場合、それらを合わせて評価する「併合認定(へいごうにんてい)」を行うことで、より上位の等級で受給できる可能性が高まります。

必要な診断書の種類

  • てんかん・高次脳機能障害:「精神の障害用」の診断書(1枚にまとめて記載可能)
  • 片麻痺などの肢体不自由:「肢体の障害用」の診断書

2枚の診断書を用意するのは手間と費用がかかりますが、障害の全体像を審査官に正しく伝えるためには、併合認定を視野に入れた申請戦略が不可欠です。

6. 働きながらでも受給可能?就労時に重視されるポイント

てんかん発作があっても、服薬でコントロールしながら働いている方は多くいらっしゃいます。「働いているから障害年金は無理だろう」と諦める必要はありません。
ただし、審査において「健常者と同じように働けている」と誤解されないよう、職場で受けている「安全面への配慮」を強力に主張する必要があります。

証明すべき配慮の例

  • 発作による転倒や事故を防ぐため、高所作業や機械操作が禁止されている
  • 発作が起きた際の対応のため、常に誰かの目が届く範囲(単独作業の禁止)で働いている
  • 発作後、回復するまで別室で休むことが認められている

これらの配慮事項を、診断書の就労状況欄や「病歴・就労状況等申立書」に詳細に記載することが受給の鍵となります。

7. 医師に的確な診断書を書いてもらうための準備

てんかんの診断書は、発作の頻度や日常生活への支障度合いによって等級が決定されます。限られた診察時間の中で、医師に実態を漏れなく伝えるためには事前の準備が必須です。

依頼前には、前述の「発作の記録ノート」を持参するだけでなく、「発作への恐怖から一人で外出できない」「入浴中に発作が起きるのが怖くて一人でお風呂に入れない」といった、発作が起きていない時に生じている日常生活の制限(生活のしづらさ)もメモにまとめて渡すようにしてください。

8. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、脳血管障害の後遺症(症候性てんかん、片麻痺、高次脳機能障害)による複雑な申請において、圧倒的なサポート実績を持っています。

当事務所の強み

  • 元理学療法士としての医学的知見: 代表は医療現場で30年以上、脳血管障害の患者様のリハビリに従事。複数の後遺症が絡むケースでも、全体像を正確に把握し、最適な併合認定の戦略をご提案します。
  • 的確な「医師への依頼状」作成: 発作の頻度や生活の制限を分かりやすくまとめた参考資料を作成し、実態通りの診断書取得を強力にバックアップします。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 地域密着の安心サポート: 奈良市を中心とした奈良県全域で、ご本人やご家族に寄り添った対応を行っております。

▶ 当事務所の受給事例(脳血管障害・てんかんの成功事例多数)はこちら

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9. よくある質問(FAQ)

Q1. 脳出血から5年後にてんかんを発症しました。初診日はいつですか?
A. 脳出血と症候性てんかんには「相当因果関係」が認められます。そのため、原則として5年前の「脳出血で初めて病院を受診した日(倒れて救急搬送された日など)」が初診日として扱われます。
Q2. 薬で発作を完全に抑えられていますが、受給できますか?
A. 薬の継続的な服用によって発作が完全に抑えられ、日常生活や就労に支障がない状態であれば、原則として障害年金の対象外となります。薬を飲んでも起きてしまう発作の頻度が認定の基準です。
Q3. てんかんと片麻痺の両方があります。診断書は2枚必要ですか?
A. はい、必要になるケースが多いです。てんかんは「精神の障害用」、片麻痺は「肢体の障害用」と、それぞれ別の様式の診断書を使用するため、2枚提出して「併合認定(総合評価)」を受けることになります。
Q4. 発作の頻度を医師にどう伝えればいいですか?
A. 記憶だけに頼るのではなく「てんかん発作の記録ノート(カレンダー)」をつけることをおすすめします。発生日時、状況(転倒や意識消失の有無)、持続時間などを記録し、診察時に医師へ提示してください。
Q5. 障害者手帳を持っていませんが、申請できますか?
A. はい、申請可能です。障害者手帳の制度と障害年金の制度は管轄や審査基準が全く異なります。そのため、手帳を持っていなくても障害年金の申請を行うことができますし、審査で不利になることもありません。

10. まとめ|初診日の特定と発作記録が受給の要

  • 症候性てんかんの初診日は「原因となった脳梗塞等で初めて受診した日」になる
  • 等級は、発作の「タイプ(A〜D)」と「頻度」、日常生活の支障度で決まる
  • 麻痺や高次脳機能障害がある場合は、診断書を複数用意して「併合認定」を狙う
  • 働きながら申請する場合は、事故防止等の「職場での配慮事項」を証明する
  • 医師へ依頼する前に、発作カレンダーや生活のしづらさをまとめたメモを準備する

11. ご相談について

脳梗塞や脳出血の後に発症する症候性てんかんは、いつ起きるか分からない発作への恐怖から、ご本人だけでなくご家族の負担も非常に大きくなります。複数の後遺症が重なっている中で、初診日を特定し、複数の診断書を揃えて併合認定の手続きを進めるのは、専門的な知識がなければ極めて困難です。

「うちの場合、初診日はいつになるのか」「複数の後遺症をどうやって申請すれば一番有利か」といった疑問について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

12. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

倒れた時期や、現在の発作の状況について簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

13. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場で脳血管障害の患者様のリハビリに30年以上従事した経験を活かし、症候性てんかん、片麻痺、高次脳機能障害など、複数の後遺症が絡む難易度の高い障害年金申請に圧倒的な強みを持つ。医療と制度の両面から、相談者様に最も有利な申請戦略(併合認定など)を提案している。

▶ 事務所概要・プロフィール詳細はこちら

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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