目次
統合失調症において、数年前から症状が重かった場合、障害年金の「遡及請求(過去分請求)」を行うことで最大5年分の年金を一括で受け取れる可能性があります。
しかし、遡及請求を成功させるには「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から3ヶ月以内の期間」に病院を受診しており、当時の状態を証明する診断書を取得できることが絶対条件となります。カルテの破棄などにより証明が難しいケースも多いため、専門家による慎重な証拠収集が不可欠です。
この記事が向いている方
- 統合失調症を発症して数年が経過しており、過去に遡って障害年金をもらいたい方
- 「遡及請求」ができるかどうかの条件や、もらえる金額の目安を知りたい方
- 当時の病院が閉院していたり、カルテが破棄されていると言われて困っている方
- 引きこもりがちで、障害認定日の頃に病院へ行っていなかった方
- 遡及請求が無理だった場合、他にどのような申請方法があるのか知りたい方
- 奈良県(奈良市やその周辺)で、難易度の高い申請を任せられる専門家を探している方
1. 統合失調症で障害年金の遡及請求(過去分)は可能か
統合失調症と診断されてから長期間経過している場合、「障害年金という制度をもっと早く知っていれば…」と後悔される方が多くいらっしゃいます。
このような場合、条件を満たしていれば「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」を行うことで、本来もらえるはずだった過去の障害年金をさかのぼって一括で受け取ることが可能です。
ただし、申請すれば誰でも過去分がもらえるわけではありません。統合失調症は発症から年数が経過しているケースが多く、証拠となる医療記録の確保が最大の壁となります。
2. 遡及請求が認められるための「3つの絶対条件」
遡及請求を成功させるためには、以下の3つの条件をすべてクリアする必要があります。
| 条件 | 内容の詳細 |
|---|---|
| ① 初診日が証明できること | 統合失調症の症状で初めて医師の診察を受けた日(初診日)が、カルテ等の客観的証拠により特定できること。 |
| ② 障害認定日頃に受診していること | 障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月経過した日)から3ヶ月以内の期間に病院を受診していること。 |
| ③ 当時の診断書が取得できること | 上記②の期間のカルテが残っており、当時の症状が障害等級(1級〜3級)に該当すると判断される診断書を医師に書いてもらえること。 |
これらの条件のうち、どれか一つでも欠けてしまうと、原則として過去に遡っての受給は認められません。
3. 統合失調症の遡及請求で壁になる「カルテの破棄」問題
統合失調症の遡及請求で最も多く直面するトラブルが、「カルテが破棄されていて、当時の診断書が書いてもらえない」という問題です。
医療法において、カルテの保存義務期間は「最終受診日から5年」と定められています。障害認定日が5年以上前で、その後その病院に通っていなかった場合、すでにカルテが破棄されており、医師から「当時のことは記録がないので診断書は書けません」と断られてしまうケースが後を絶ちません。
4. 障害認定日頃に病院を受診していなかった場合の対処法
統合失調症の陰性症状(意欲の低下や引きこもり)が強い時期は、病院に行くことすらできず、通院が途切れてしまうことがよくあります。
「障害認定日から3ヶ月以内の期間」に一度も病院を受診していなかった場合、その当時の状態を医学的に証明できないため、残念ながら遡及請求を行うことはできません。
例外として、20歳前に初診日がある方(20歳前傷病)の場合は、障害認定日(20歳の誕生日の前日)の前後3ヶ月に受診していればよいなど、一部特例がありますが、基本的には「受診していなかった期間」の証明は不可能となります。
5. 初診日の証明ができない時の代替手段とは
カルテが破棄されていて初診日が証明できない場合でも、諦めるのはまだ早いです。客観的な証拠を集めることで、初診日を国に認めさせる方法は存在します。
次にかかった病院のカルテを探る
2番目、3番目の病院のカルテに「〇年〇月頃からA病院に通院していた」という紹介状や問診記録が残っていれば、それが強力な証拠となります。
その他の客観的資料を集める
当時のお薬手帳、診察券(日付あり)、健康保険組合の医療費通知、生命保険の給付記録などをパズルのように組み合わせ、第三者の証言を添えて提出します。
6. 遡及請求で受け取れる金額の目安(最大5年分)
遡及請求が認められた場合、過去の年金が一括で振り込まれますが、法律により時効は「5年」と定められています。つまり、障害認定日が10年前であっても、遡って受け取れるのは直近の5年分のみとなります。
【例】障害基礎年金2級(月額約7万円)が5年分認められた場合
約7万円 × 12ヶ月 × 5年 = 約420万円
もし障害厚生年金で配偶者や子の加算がある方の場合は、一括受給額が500万円〜800万円以上に上るケースもあります。生活を立て直すための非常に大きな資金となるため、条件を満たしている可能性があるなら、絶対に挑戦すべきです。
7. 遡及請求がダメでも「事後重症請求」という選択肢がある
カルテがなかったり、通院していなかった等の理由で遡及請求が不可能な場合でも、障害年金そのものを諦める必要はありません。
過去の分はもらえませんが、「事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)」という方法で、現在の状態をもとに申請することが可能です。事後重症請求の場合は、「現在通院している病院」で診断書を書いてもらい提出します。認められれば、申請した月の翌月分から年金が支給されます。
「遡及請求(過去用)+ 事後重症請求(現在用)」を同時に申請し、万が一過去分が否認されても、現在分だけでも確保するというのが、最も安全で確実な実務上のテクニックです。
8. 当事務所のサポート体制と実績
「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、統合失調症の難しい遡及請求や、カルテが破棄されている案件のサポートを数多く行い、受給に繋げてきた実績があります。
当事務所の強み
- 徹底した「証拠探し」のノウハウ: ご本人が諦めかけていた案件でも、社労士の職権や経験を活かして、過去の医療記録や代替資料を徹底的に調査します。
- 元理学療法士としての医療知識: 医療現場での30年以上の経験から、当時のカルテのわずかな記載から重症度を読み解き、審査官へ論理的に主張します。
- 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
- 対応エリア: 奈良市を中心に奈良県全域。複雑な案件だからこそ、対面や出張相談でじっくりお話を伺います。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 遡及請求が認められると、過去何年分のお金がもらえますか?
Q2. 障害認定日の頃は病院に行っていませんでした。遡及請求はできますか?
Q3. 当時のカルテが破棄されていると言われました。どうすればいいですか?
Q4. 遡及請求と事後重症請求は同時に申請できますか?
Q5. 自分で遡及請求をして不支給になった場合、やり直しはできますか?
10. まとめ|遡及請求は難易度が高いからこそ専門家へ
- 統合失調症の遡及請求には「初診日の証明」と「認定日頃の診断書」が必須
- カルテが破棄されている場合は、他の客観的証拠をかき集める必要がある
- 認定日頃に病院へ通っていなかった場合は、原則として遡及請求はできない
- 遡及請求が無理でも、現在の状態で申請する「事後重症請求」が可能
- 過去5年分(数百万円)が一括支給される大きな権利だからこそ、失敗しない準備が必要
11. ご相談について
統合失調症は発症から現在に至るまでの期間が長くなることが多く、転院を繰り返していたり、途中で通院をやめてしまっていたりと、病歴が複雑になりがちです。その状況で、ご自身やご家族だけで過去のカルテの有無を確認し、書類を整えて遡及請求を成功させるのは至難の業です。
「うちの場合、過去分までもらえる可能性があるのか」「カルテがないと言われたが諦めるしかないのか」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。
12. 無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりご相談ください。
- TEL:080-4234-3567 (平日 9:00〜19:00)
- LINE:24時間受付中(▶ 友だち追加はこちら)
- メール:24時間受付中
「昔のことでよく覚えていない」という状態でも構いません。記憶を紐解きながら一緒に整理していきましょう。
障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、統合失調症などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。特に「カルテがない」「初診日が分からない」といった難易度の高い案件での証拠収集と、遡及請求による受給実績を数多く持っている。
「過去の病院が閉院していて書類が集まらない」
「遡及請求ができるかどうか、一度プロに判断してほしい」
そんなお悩みは、障害年金専門の社労士にお任せください。奈良県内で障害年金・障害年金受給代行をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール
-
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
最新の投稿
- 7月 27, 2026【社労士解説】症候性てんかん(脳梗塞後)の障害年金受給条件
- 7月 27, 2026【社労士が解説】脳梗塞で障害年金を申請する際の初診日と認定日の考え方
- 7月 27, 2026【社労士が解説】統合失調症で障害年金を遡及請求する際の条件
- 7月 27, 2026【社労士解説】統合失調症で働きながら障害年金を受給する注意点




