【社労士が解説】ADHDで障害年金は受給できる?認定基準と申請ポイント

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

ADHD(注意欠如・多動症)でも、障害年金を受給することは可能です。

認定されるかどうかの最大のポイントは、「ADHDという病名」そのものではなく、「特性によって日常生活や就労にどれほどの支障が出ているか」です。客観的な数値で測れないため、医師が作成する診断書と、ご自身で出生時からの経緯を書く『病歴・就労状況等申立書』の内容が審査の鍵を握ります。

この記事が向いている方

  • ADHD(注意欠如・多動症)と診断され、生活や仕事に困難を感じている方
  • ADHDで障害年金が受給できるのか、等級の目安を知りたい方
  • 大人になってから診断された場合の「初診日」がいつになるか不安な方
  • 働きながらでも障害年金を受給できるのか知りたい方
  • 幼少期からの申立書をどう書けばいいか分からず悩んでいる方
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で、発達障害の申請に強い専門家を探している方

3. ADHD(発達障害)は障害年金の対象になります

ADHD(注意欠如・多動症)や自閉スペクトラム症(ASD)などの「発達障害」は、障害年金の対象となる傷病として国から認められています。

申請の際は、「精神の障害用」という様式の診断書を使用します。発達障害は生まれつきの脳の機能障害ですが、幼少期には見過ごされ、社会に出てから仕事上のミスや対人関係のトラブルが頻発し、大人になってから初めて診断されるケースが非常に増えています。このようなケースでも、要件を満たせば障害年金を受給し、生活の安定を図ることができます。

4. ADHDにおける障害年金の認定基準と等級の目安

ADHDの障害年金は、症状そのものよりも「日常生活や社会生活における困難さ」によって等級が判定されます。

等級 認定の目安となる状態
2級 発達障害の特性により、対人関係や意思疎通に大きな困難があり、日常生活に著しい制限を受ける状態。(家族のサポートがないと生活が成り立たず、労働による収入を得ることが難しい)
3級 日常生活はある程度自立しているが、特性により対人関係や仕事の遂行に問題が生じやすく、労働が著しい制限を受ける状態。(職場で特別な配慮や援助が必要)

※初診日に「国民年金」に加入していた方は障害基礎年金となり、3級が存在しないため「2級以上」でないと受給できません。

5. 大人になってからADHDと診断された場合の「初診日」

障害年金の申請において、最も重要でつまずきやすいのが「初診日の特定」です。
ADHDなどの発達障害は先天的なものですが、初診日は「生まれた日」になるのでしょうか?

知的障害の「有無」で初診日が変わる

知的障害を伴う場合

療育手帳を持っているなど、知的障害を伴うADHDの場合は、原則として初診日は「出生日(生まれた日)」として扱われます。そのため20歳前傷病による障害基礎年金の対象となります。

知的障害を伴わない場合

IQに問題がないADHDの場合、初診日は「発達障害の症状(不適応や生きづらさ)で初めて医師の診察を受けた日」となります。大人になってから初めて精神科を受診したのであれば、その日が初診日です。

6. 働きながらでもADHDで障害年金は受給できる?

「働いているから障害年金はもらえないだろう」と諦める必要はありません。ADHDを抱えながら働いている方でも、以下のポイントを証明できれば受給の可能性はあります。

「職場の配慮」が審査の鍵

一般雇用(障害を隠して働くクローズ就労など)でフルタイム勤務をしている場合、審査官からは「健常者と同じように働けている」とみなされ、不支給になるリスクが高くなります。
働きながら受給するには、障害者雇用(オープン就労)や就労継続支援で働いていること、あるいは一般雇用であっても「ミスを防ぐためのダブルチェック体制」「対人業務の免除」など、職場で特別な配慮を受けてかろうじて働けている実態を、書類で的確に証明する必要があります。

7. 審査を左右する診断書「日常生活能力の判定」のポイント

ADHDの審査において、医師が作成する診断書裏面の「日常生活能力の判定」が結果を大きく左右します。

この判定は、食事や買い物、金銭管理、対人関係などについて「単身(一人暮らし)で生活したと仮定した場合」にどの程度できるかを評価するものです。
家族と同居しており、「お金の管理は親に任せている」「部屋の片付けが全くできず家族がやっている」といった状態を医師に伝えないと、「自分でできている(症状が軽い)」と勘違いされてしまいます。診察室で見栄を張らず、家族がどれだけサポートしているかを正確に伝えることが重要です。

8. 難関!「病歴・就労状況等申立書」は出生時から記載が必要

発達障害の申請において、他と大きく異なる最も大変な作業が「病歴・就労状況等申立書」の作成です。

幼少期からの困難さを全て書き出す

うつ病などであれば発症から現在までを書けば足りますが、ADHDの場合は先天性の障害であるため、「出生時から現在まで」を3〜5年ごとに区切って、どのような困難や生きづらさがあったかを詳細に記載しなければなりません。
「保育園で落ち着きがなかった」「学校で友達とトラブルが絶えなかった」「仕事でミスを連発して転職を繰り返した」といった具体的なエピソードを論理的にまとめる必要があり、ご本人やご家族だけで作成するのは非常に困難を極めます。

9. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、ADHDや自閉スペクトラム症など、発達障害の障害年金申請において豊富なサポート実績を持っています。

当事務所の強み

  • 医学に強い障害年金専門社労士: 代表は元理学療法士として医療現場に30年以上従事。発達障害の特性や二次障害(うつ病など)を深く理解しており、医師へ的確に実態を伝えるサポートを行います。
  • 出生時からの申立書作成を完全代行: ご本人とご家族からの丁寧なヒアリングに基づき、審査官を納得させる「幼少期からの申立書」を論理的に書き上げます。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。

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10. よくある質問(FAQ)

Q1. 大人になってからADHDと診断されました。初診日はいつですか?
A. 知的障害を伴わないADHDの場合、初診日は「発達障害の症状(生きづらさや不適応など)で初めて医師の診察を受けた日」となります。大人になってから初めて受診したのであれば、その日が初診日です。(※知的障害を伴う場合は出生日が初診日となります)
Q2. 障害者手帳を持っていませんが、申請できますか?
A. はい、可能です。障害者手帳(精神保健福祉手帳など)と障害年金は全く別の制度であり、審査基準も異なります。手帳を持っていなくても障害年金の申請はできますし、手帳がないことが理由で不利になることはありません。
Q3. 現在、一般雇用でフルタイムで働いていますが受給できますか?
A. 一般雇用でフルタイムで働いている場合、「症状が軽く、日常生活に支障がない」と判断されやすいため、審査のハードルは非常に高くなります。ただし、職場で特別な配慮(ミスをカバーする体制や、仕事内容の限定など)を受けている実態をしっかりと証明できれば、受給の可能性はあります。
Q4. うつ病や適応障害も併発している場合はどうなりますか?
A. ADHDによる二次障害としてうつ病や適応障害を併発している場合、それらの症状も総合的に評価されます。診断書には、発達障害の特性だけでなく、二次障害による意欲低下や生活の困難さも併せて記載してもらうことで、より実態に即した審査を受けられます。
Q5. 親と同居していますが、審査に影響しますか?
A. 障害年金の審査(日常生活能力の判定)は、「一人暮らしをしたと仮定した場合」を基準に行われます。親と同居してサポートを受けている事実を医師に伝えず「問題なく生活できている」と診断書に書かれてしまうと、不支給になるリスクが高まります。家族の援助内容を正確に伝えることが重要です。

11. まとめ|ADHDの申請は「困りごとの言語化」がすべて

  • ADHDでも、日常生活や就労に支障があれば障害年金の受給は可能
  • 初診日は知的障害の有無によって「初めて受診した日」か「出生日」に分かれる
  • 診断書は「一人暮らしを想定」し、家族のサポート状況を正しく医師へ伝える
  • 働きながら受給するには「職場の特別な配慮」の証明が不可欠
  • 「出生時から現在まで」の困難さをまとめる申立書作成は、専門家のサポートが推奨される

12. ご相談について

ADHDによる生きづらさや仕事でのミスに悩みながら、過去の辛い記憶を思い出し、幼少期からの詳細な申立書をご自身で書き上げるのは、想像以上の精神的負担を伴います。また、「医師に自分の困りごとをうまく伝えられない」と悩む方も非常に多いです。

「自分の症状で受給できそうか」「働きながらでも可能性があるか」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご本人様がお話するのが難しい場合は、ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

13. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

初めて病院に行った時期や、現在お仕事で困っていることなど、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

14. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、ADHDやASDなどの発達障害、うつ病、双極性障害など幅広い精神疾患の障害年金申請を強力にサポート。特に困難な「出生時からの申立書作成」と「医師への的確な参考資料の提示」を得意とし、適正な等級での受給に尽力している。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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