【社労士が解説】知的障害の障害年金|1級・2級の目安

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

知的障害の障害年金において、認定されるかどうかの基準は「IQ(知能指数)の数値」だけではありません。

知的障害は先天性の障害であるため、「20歳前傷病の障害基礎年金(1級または2級)」として申請を行います。IQの数値は重要な指標ですが、それ以上に重視されるのは、医師が作成する診断書の『日常生活能力の判定』です。IQが境界域や軽度であっても、実生活での援助の必要性を正しく証明できれば、2級を受給できる可能性は十分にあります。

この記事が向いている方

  • お子様が知的障害と診断されており、将来の障害年金について知っておきたいご家族
  • 20歳が近づき、障害年金の申請準備を始めようと考えている方
  • IQの数値が高め(療育手帳B判定など)で、受給できるか不安な方
  • 「20歳前傷病」の制度や、初診日の考え方について詳しく知りたい方
  • 作業所や障害者雇用で働きながらでも受給できるか知りたい方
  • 奈良県(奈良市を中心とした県内全域)で専門家に申請を任せたい方

1. 知的障害は「20歳前傷病」として申請する

障害年金の制度において、知的障害は生まれつきの脳の機能障害であるとみなされます。そのため、病院を初めて受診した日が何歳であったとしても、初診日は「出生日(生まれた日)」として扱われます。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

初診日が出生日となるため、必然的に「20歳前に初診日がある傷病」として扱われ、『20歳前傷病の障害基礎年金』の対象となります。

  • 保険料の納付要件は不要: 20歳前で年金保険料を納める義務がない期間のため、納付要件は問われません。
  • 受給開始は20歳から: 障害認定日は「20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)」となります。20歳になった時点から年金を受け取ることができます。
  • 所得制限がある: 本人が働いて一定以上の収入(単身で所得約370万円以上)を得た場合、年金が支給停止や減額になる制限が設けられています。

このように、知的障害の場合は初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する必要がなく、20歳到達時を基準に手続きを進めることになります。

2. 知的障害における1級・2級の認定目安(IQ基準)

知的障害の障害等級は、障害基礎年金のみとなるため「1級」と「2級」しか存在しません(3級はありません)。
国が定める「精神障害の認定基準」では、IQ(知能指数)と日常生活の状況を照らし合わせて、おおむね以下のように目安が設定されています。

等級 認定の目安となる状態(IQ・生活能力)
1級 ・IQがおおむね20未満のケース
・IQがおおむね20〜34で、食事や清潔保持など日常生活の全面において常時援助が必要な状態。
2級 ・IQがおおむね35〜50のケース
・IQがおおむね50〜70で、金銭管理や対人コミュニケーションなどに著しい制限があり、家族の援助が必要な状態。

※上記はあくまで目安です。IQが70を超える境界知能であっても、発達障害(ADHD・ASD等)やうつ病などの二次障害を併発しており、日常生活に著しい困難がある場合は、2級に認定されるケースがあります。

3. 療育手帳の等級と障害年金の関係

「療育手帳がA判定だから障害年金も必ず通る」「B判定だから無理だ」と誤解されているご家族が多くいらっしゃいます。

手帳と年金は全く別の制度です

療育手帳(都道府県が発行)と障害年金(日本年金機構が審査)は、審査の基準が異なります。一般的に、手帳が「A判定(重度)」であれば障害年金も1級や2級に該当する可能性は極めて高いですが、「B判定(中度・軽度)」であっても、日常生活への支障が大きければ2級を受給することは十分に可能です。
手帳の等級だけで諦めず、実際の生活状況を客観的に評価してもらうことが重要です。

4. 審査を左右する「日常生活能力」の判定ポイント

知的障害の審査において、IQと同じかそれ以上に重視されるのが、医師が作成する診断書(精神の障害用)の裏面にある「日常生活能力の判定」です。

この判定は、食事、清潔保持、金銭管理、対人関係など7つの場面において、「単身(一人暮らし)で生活したと仮定した場合」にどの程度できるかを評価するものです。

家族のサポートを隠さず伝える

ご家族と同居していると、「食事は親が用意しているから食べられている」「お金の管理は親がしている」といった状態を、医師が「本人が自立してできている」と勘違いして軽く評価してしまうことがあります。
診察室で見栄を張らず、「一人暮らしならどうなるか」を基準に、家族が日々どれだけサポートしているかを正確に伝えるための「メモ(参考資料)」を作成し、医師へ渡すことが不可欠です。

5. 働きながらでも受給できるか?(就労状況の影響)

知的障害のある方が、特別支援学校を卒業後、就労継続支援や障害者枠で働き始めるケースは多くあります。「働いていると年金はもらえないのか?」と心配されるご家族も多いですが、働き方によって審査で考慮されます。

働き方の種類 審査への影響と受給の目安
就労継続支援(A型・B型) 福祉的就労であり、「指導員の援助がなければ働けない状態」と認められやすいため、働きながらでも2級を受給できる可能性は非常に高いです。
障害者雇用(特例子会社含む) 会社からの配慮が前提となっているため考慮されやすいです。ただし、職場での具体的な援助内容(簡単な作業の反復、見守り体制など)を診断書で証明する必要があります。
一般雇用 特別な配慮なく健常者と同等に働けているとみなされると、不支給になるリスクが高まります。配慮事項の強力な証明が必要です。

6. 申立書(病歴・就労状況等申立書)は出生時から書く

知的障害の申請で、ご家族の最も大きな負担となるのが「病歴・就労状況等申立書」の作成です。

知的障害は初診日が出生日となるため、「出生時から20歳の現在まで」の経過を3〜5年ごとに区切り、それぞれの期間でどのような成長の遅れや生活の困難さ、家族のサポートがあったかを詳細に記述しなければなりません。
「言葉の遅れがあった」「特別支援学級での様子」「作業所でのトラブル」など、具体的なエピソードを論理的にまとめる必要があり、この書類の出来栄えが等級判定を大きく左右します。

7. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、知的障害の20歳前申請において、ご家族の負担を大幅に軽減するサポートを行っています。

当事務所の強み

  • 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療・福祉現場に30年以上従事。知的障害の特性を深く理解しており、医師へ的確に実態を伝える「参考資料(依頼状)」を作成します。
  • 出生時からの申立書作成を完全代行: ご家族への丁寧なヒアリングに基づき、審査官を納得させる「幼少期からの申立書」を論理的に書き上げます。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 奈良県密着のサポート: 奈良市を中心に、ご自宅近くでの無料出張相談にも対応し、ご家族が安心して手続きを進められる環境を整えています。

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8. よくある質問(FAQ)

Q1. 療育手帳がB判定(軽度・中度)ですが、障害年金はもらえますか?
A. はい、受給できる可能性は十分にあります。療育手帳がB判定や軽度であっても、日常生活での援助が必要な状況や、コミュニケーションの困難さを診断書にしっかり反映してもらうことで、障害年金2級に認定されるケースは多数存在します。
Q2. 知的障害の初診日はいつになりますか?
A. 知的障害の場合、障害年金制度においては原則として「出生日(生まれた日)」が初診日として扱われます。そのため、初めて病院を受診した日がいつであっても、初診日の証明(受診状況等証明書)は不要であり、20歳前傷病による障害基礎年金の対象となります。
Q3. 20歳になったらすぐに申請すべきですか?
A. はい。知的障害の場合、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)が「障害認定日」となります。そのため、20歳の誕生月の前後から準備を始め、20歳になったタイミングですぐに申請手続きを行うことで、最も早く年金を受給開始することができます。
Q4. 働きながらでも知的障害で障害年金を受給できますか?
A. はい、可能です。就労継続支援(A型・B型)や障害者雇用での就労は、周囲からの配慮や指導員の援助が前提となっているため、働きながらでも2級を受給できるケースが多いです。ただし、職場での具体的な配慮事項を診断書で証明する必要があります。
Q5. 親と同居していますが、審査に影響しますか?
A. 障害年金の審査は、「単身(一人暮らし)をしたと仮定した場合」の生活能力を基準に行われます。親と同居して食事やお金の管理などの手助けを受けている事実を医師に伝えず、「何でもできている」と診断書に書かれてしまうと不支給のリスクが高まります。家族のサポート内容を正確に伝えることが重要です。

9. まとめ|IQだけでなく「生活能力の低さ」を証明する

  • 知的障害の初診日は「出生日」となり、20歳に達した時点で申請できる
  • 認定には1級と2級があり、IQだけでなく日常生活での援助の必要性が重視される
  • 療育手帳がB判定であっても、実態次第で2級を受給できる可能性は十分にある
  • 働きながら受給する場合は、職場での配慮事項を客観的に証明することが必須
  • 「出生時から20歳まで」の申立書作成は、専門家のサポートが推奨される

10. ご相談について

お子様が20歳を迎えるにあたり、今後の生活や就労への不安を抱えながら、ご家族が複雑な年金制度を理解し、幼少期からの詳細な申立書を書き上げるのは、想像以上の負担となります。また、医師へ家庭内でのサポート状況をうまく伝えられず、実態より軽い診断書になってしまうケースも後を絶ちません。

「うちの子のIQで受給できるか」「働き始めているが大丈夫か」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族のみでのご相談も大歓迎ですので、無理をしてご自身だけで抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

11. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

療育手帳の判定や、現在通っている作業所の状況など、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

12. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、知的障害や発達障害の「20歳前傷病」の申請を強力にサポート。特に困難な「出生時からの申立書作成」と「医師への的確な参考資料の提示」を得意とし、適正な等級での受給にご家族とともに尽力している。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
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相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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