【社労士が解説】知的障害の障害年金|初診日は生まれた日なのか?

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

知的障害における障害年金の初診日は、原則として「出生日(生まれた日)」として扱われます。

そのため、何歳になってから初めて病院を受診したとしても、初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する必要はありません。知的障害はすべて「20歳前傷病の障害基礎年金」の対象となり、年金保険料を納めていなくても20歳に達した時点から障害年金(1級または2級)の受給が可能になります。

この記事が向いている方

  • お子様が知的障害と診断されており、将来の障害年金について知っておきたいご家族
  • 20歳が近づき、障害年金の申請準備を始めようと考えている方
  • 大人になってから初めて知的障害と診断された方
  • 「初診日の証明」が必要なのかどうか迷っている方
  • 「20歳前傷病」の所得制限やルールについて詳しく知りたい方
  • 奈良県(奈良市を中心とした県内全域)で専門家に申請を任せたい方

1. 知的障害の初診日は原則「生まれた日(出生日)」

障害年金の申請において、通常は「その病気やケガのために初めて医師の診察を受けた日」が初診日となります。
しかし、知的障害の場合は取り扱いが異なります。知的障害は先天的な脳の機能障害であるとみなされるため、障害年金制度においては「出生日(生まれた日)」が初診日として扱われます。

たとえ、幼少期には病院に行かず、大人(20歳以降)になってから初めて精神科や心療内科を受診して知的障害と診断された場合であっても、初診日は受診日ではなく「出生日」となります。

2. 受診状況等証明書(初診日証明)は不要

初診日が出生日となるため、知的障害の申請における最大のメリットは「初診日の証明がいらない」ということです。

通常の障害年金申請では、一番最初に受診した病院で「受診状況等証明書」という書類を書いてもらう必要があり、カルテが破棄されていると証明ができずに申請が難航することが多々あります。
しかし、知的障害による申請では、この受診状況等証明書の提出は原則として不要です。(※現在の診断書に知的障害であることが明記されていれば問題ありません。)

3. 「20歳前傷病の障害基礎年金」の対象になる

初診日が出生日となるため、必然的に「20歳前に初診日がある傷病」として扱われ、『20歳前傷病の障害基礎年金』の対象となります。

この制度は、通常の障害年金とは異なる特別なルールが適用されます。

  • 対象等級は1級と2級のみ: 基礎年金であるため、3級はありません。症状が2級以上に該当する必要があります。
  • 保険料の納付要件が問われない: 20歳前で年金保険料を納める義務がない期間に初診日があるため、これまでの未納などは一切問われず申請できます。

4. 20歳前傷病のメリットと注意点(所得制限など)

20歳前傷病の障害基礎年金は、保険料を納めていなくても受給できるという大きなメリットがある反面、注意すべき点もあります。

本人の収入による「所得制限」がある

この年金は全額が税金で賄われている福祉的な制度であるため、ご本人が働いて一定以上の収入を得た場合には、年金が停止される「所得制限」が設けられています。

半額支給停止の目安

単身者の場合、前年の所得が約370万円(給与収入のみで約518万円)を超えると、その年の年金額が半分になります。

全額支給停止の目安

単身者の場合、前年の所得が約472万円(給与収入のみで約645万円)を超えると、その年の年金は全額支給停止となります。

※この所得制限は「ご本人の所得」が対象であり、親や家族の収入は関係ありません。

5. 障害認定日は「20歳に達した日」

障害年金を受け取れるようになる日を「障害認定日」と呼びます。
知的障害の場合、障害認定日は「20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)」となります。

いつから申請手続きを始めればいい?

20歳になった時点の症状で診断書を書いてもらう必要があるため、20歳の誕生月の約3ヶ月前から、年金事務所での書類受け取りや申立書の作成などの準備を始めるのが理想的なスケジュールです。20歳になったタイミングですぐに申請手続きを行うことで、最も早く年金を受給開始することができます。

6. 知的障害の認定目安(1級・2級)と療育手帳

知的障害の等級は、1級と2級のみです。認定にはIQ(知能指数)の数値だけでなく、日常生活における援助の必要性が大きく影響します。

等級 認定の目安となる状態(IQ・生活能力)
1級 IQがおおむね34以下で、食事や清潔保持など日常生活の全面において常時援助が必要な状態。
2級 IQがおおむね35〜50、または50〜70で、金銭管理や対人コミュニケーションなどに著しい制限があり、家族の援助が必要な状態。

療育手帳がなくても申請できる

「療育手帳を持っていないと障害年金は申請できない」と誤解されることがありますが、手帳と障害年金は別の制度です。療育手帳を持っていなくても、医師の診断書で知的障害と日常生活の困難さが証明できれば、障害年金を受給することは可能です。(※手帳がB判定でも、実態によって2級が認められるケースは多数あります。)

7. 働きながらでも受給できる?

知的障害のある方が、特別支援学校を卒業後、就労継続支援(A型・B型)や障害者雇用で働き始めるケースは多くあります。

「働いていると年金はもらえないのでは?」と心配されるご家族も多いですが、これらの働き方は「指導員や周囲の援助がなければ働けない状態」と認められやすいため、働きながらでも2級の障害年金を受給できる可能性は非常に高いです。ただし、職場での具体的な配慮事項を診断書や申立書でしっかりと証明する必要があります。

8. 病歴・就労状況等申立書の重要性

知的障害の申請で、ご家族の最も大きな負担となるのが「病歴・就労状況等申立書」の作成です。

知的障害は初診日が出生日となるため、「出生時から20歳の現在まで」の経過を3〜5年ごとに区切り、それぞれの期間でどのような成長の遅れや生活の困難さ、家族のサポートがあったかを詳細に記述しなければなりません。この書類の出来栄えが、等級判定を大きく左右します。

9. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、知的障害の20歳前申請において、ご家族の負担を大幅に軽減するサポートを行っています。

当事務所の強み

  • 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療・福祉現場に30年以上従事。知的障害の特性を深く理解しており、医師へ的確に実態を伝える「参考資料(依頼状)」を作成します。
  • 出生時からの申立書作成を完全代行: ご家族への丁寧なヒアリングに基づき、審査官を納得させる「幼少期からの申立書」を論理的に書き上げます。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 奈良県密着のサポート: 奈良市を中心に、ご自宅近くでの無料出張相談にも対応し、ご家族が安心して手続きを進められる環境を整えています。

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▶ サポート料金についてはこちら

10. よくある質問(FAQ)

Q1. 知的障害で障害年金を申請したいのですが、初診日の証明は必要ですか?
A. 知的障害の場合、障害年金制度においては原則として「出生日(生まれた日)」が初診日として扱われます。そのため、初めて病院を受診したのがいつであっても、初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する必要はありません。
Q2. 20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限があると聞きました。どのくらいですか?
A. 単身者の場合、前年の所得が約370万円(給与収入のみであれば約518万円)を超えると年金の半額が支給停止となり、所得が約472万円(給与収入のみであれば約645万円)を超えると全額が支給停止となります。ご本人が働いて一定以上の収入を得た場合にのみ影響します。
Q3. 療育手帳を持っていませんが、知的障害で障害年金の申請はできますか?
A. はい、可能です。療育手帳と障害年金は全く別の制度であり、審査基準も異なります。手帳を持っていなくても障害年金の申請はできますが、知的障害であることの医学的な証明(医師の診断書)は必要になります。
Q4. 障害認定日はいつになりますか?いつから申請できますか?
A. 知的障害の場合、初診日が出生日となるため、障害認定日は「20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)」となります。20歳の誕生日の約3ヶ月前から準備を始め、20歳になったタイミングですぐに申請手続きを行うことができます。
Q5. 働きながらでも知的障害で障害年金を受給できますか?
A. はい、可能です。就労継続支援(A型・B型)や障害者雇用での就労は、周囲からの配慮が前提となっているため、働きながらでも2級を受給できるケースは多いです。ただし、職場での具体的な配慮事項を診断書でしっかりと証明する必要があります。

11. まとめ|20歳を見据えて早めの準備を

  • 知的障害の初診日は「生まれた日(出生日)」として扱われる
  • 初診日の証明(受診状況等証明書)は不要である
  • 「20歳前傷病の障害基礎年金」の対象となり、保険料納付要件は問われない
  • 20歳に達した日が障害認定日となるため、20歳の誕生日前後が申請のタイミング
  • 働きながらでも受給できるが、職場での配慮事項の証明が不可欠

12. ご相談について

お子様が20歳を迎えるにあたり、今後の生活や就労への不安を抱えながら、ご家族が複雑な年金制度を理解し、幼少期からの詳細な申立書を書き上げるのは、想像以上の負担となります。また、医師へ家庭内でのサポート状況をうまく伝えられず、実態より軽い診断書になってしまうケースも後を絶ちません。

「20歳になる前に何を準備すればいいか」「働き始めているが受給できるか」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族のみでのご相談も大歓迎ですので、無理をしてご自身だけで抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

13. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

現在の生活状況や、現在通っている作業所・学校の状況など、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

14. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療・福祉現場に30年以上従事した経験を活かし、知的障害や発達障害の「20歳前傷病」の申請を強力にサポート。特に困難な「出生時からの申立書作成」と「医師への的確な参考資料の提示」を得意とし、適正な等級での受給にご家族とともに尽力している。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
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相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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