【社労士が解説】20歳前傷病による障害基礎年金とは?知的障害の申請手順

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

知的障害で障害年金を申請する場合、初診日は原則として「生まれた日(出生日)」として扱われます。

そのため、一般的な申請で最も大きな壁となる『初診日の証明(受診状況等証明書)』を取得する必要はありません。必然的に「20歳前傷病の障害基礎年金」の対象となるため、20歳に達した時点で、年金保険料の納付歴に関わらず申請手続きを行うことができます。

この記事が向いている方

  • お子様が知的障害と診断されており、20歳での障害年金申請を予定しているご家族
  • 知的障害の初診日がいつになるのか、証明が必要なのか疑問に思っている方
  • 「20歳前傷病の障害基礎年金」の制度内容や所得制限について詳しく知りたい方
  • 申請の手順や、20歳のいつから準備を始めるべきかスケジュールを知りたい方
  • 作業所などで働きながらでも受給できるか不安な方
  • 奈良県(奈良市を中心とした県内全域)で専門家に申請を任せたい方

1. 20歳前傷病による障害基礎年金とは?

障害年金は原則として、初診日(初めて医師の診察を受けた日)の時点で国民年金または厚生年金に加入しており、保険料を一定期間納めていることが受給の条件となります。

しかし、国民年金への加入義務は「20歳から」です。そのため、20歳より前に初診日がある病気やケガ(先天性の障害など)については、保険料を納めることができない期間に発症しているため、特別に保険料の納付要件を問わずに障害年金を支給する制度が設けられています。
これが「20歳前傷病による障害基礎年金」です。

2. 知的障害における初診日は「生まれた日」

この「20歳前傷病」の制度において、知的障害は非常に特殊な取り扱いを受けます。

知的障害は先天的な脳の機能障害であるとみなされるため、障害年金制度においては「出生日(生まれた日)」が初診日として扱われます。

【重要】初診日の証明が不要になる

通常の申請では、初診日を証明するために「受診状況等証明書」という書類を一番最初の病院で書いてもらう必要があります。カルテが破棄されていると、この証明ができずに申請が難航することが多々あります。
しかし知的障害の場合、生まれた日が初診日となるため、いつ初めて病院に行ったかに関わらず、受診状況等証明書の提出は不要となります。(※現在の診断書に知的障害であることが明記されていれば問題ありません。)

3. 20歳前傷病特有の「所得制限」について

20歳前傷病の障害基礎年金は、本人が保険料を納めていなくても受け取ることができる、全額税金で賄われている福祉的な制度です。そのため、通常の障害年金にはない「所得制限」が設けられています。

本人の収入が一定額を超えると支給停止に

ご本人が就労するなどして、前年の所得が一定の基準を超えた場合、その年の8月から翌年7月までの1年間、年金の全額または半額が支給停止となります。

支給停止の割合 所得の基準額(単身者の場合) 給与収入のみの場合の目安
半額支給停止 約370万円を超える場合 年収 約518万円
全額支給停止 約472万円を超える場合 年収 約645万円

※この制限はあくまで「ご本人の所得」が対象であり、同居している親や家族の収入は一切関係ありません。

4. 20歳になったらすぐ!申請のベストなタイミング

知的障害の場合、障害年金を受け取れるようになる日(障害認定日)は、「20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)」となります。

準備は「誕生月の3ヶ月前」から

20歳になった時点の症状で診断書を書いてもらう必要があるため、20歳の誕生月の約3ヶ月前から準備(年金事務所での書類受け取りや申立書の作成)を始めるのが理想的なスケジュールです。
20歳になったタイミングですぐに診断書を依頼し、申請手続きを行うことで、最も早く年金を受給開始することができます。

5. 知的障害での障害年金申請ステップ(手順)

20歳での申請に向けた具体的な手順は以下の通りです。

1

年金事務所での相談・書類受取

20歳の誕生月の少し前に、年金事務所へ行き申請書類一式(診断書や申立書の用紙)を受け取ります。基礎年金番号やマイナンバーが必要です。

2

医師へ診断書の作成依頼(20歳到達後)

20歳の誕生日の前日以降に受診し、「精神の障害用」の診断書の作成を依頼します。この時、家族のサポート状況をまとめたメモを渡すことが重要です。

3

病歴・就労状況等申立書の作成

出生時から20歳の現在まで、3〜5年ごとに区切り、生活上の困難や援助の内容をご自身(ご家族)で詳細に記載します。

4

書類の提出・審査

住民票などの必要書類を添えて、市区町村の国民年金窓口または年金事務所へ提出します。審査には通常3〜4ヶ月程度かかります。

5

受給決定・年金の振込開始

年金証書が届き、その約1〜2ヶ月後に指定の口座へ年金が振り込まれます。

6. 審査の要「日常生活能力の判定」と申立書の書き方

知的障害の審査では、IQの数値だけでなく、「日常生活においてどれだけ援助が必要か」が等級を決定づけます。

「一人暮らし」を想定した評価か?

診断書の「日常生活能力の判定」は、単身(一人暮らし)で生活したと仮定して評価されます。親と同居して食事や金銭管理をすべて任せているのに、医師に「問題なく生活できている」と伝わってしまうと、不支給や軽い等級になるリスクが高まります。診察室では見栄を張らず、家族が日々どれだけサポートしているかを正確に伝えることが不可欠です。

出生時からの申立書作成の負担

「病歴・就労状況等申立書」は出生時から現在までを詳細に書く必要があり、ご家族にとって最も負担の大きい作業です。特別支援学校での様子や、周囲とのコミュニケーションの困難さなど、具体的なエピソードを論理的にまとめる必要があります。

7. 働きながらでも受給できるか?(就労状況の影響)

知的障害のある方が、特別支援学校を卒業後、就労継続支援(A型・B型)や障害者雇用で働き始めるケースは多くあります。

「働いていると年金はもらえないのでは?」と心配されるご家族も多いですが、就労継続支援や障害者雇用での就労は、「指導員の援助や会社からの配慮が前提となっている福祉的就労」と認められやすいため、働きながらでも2級の障害年金を受給できる可能性は非常に高いです。
ただし、職場での具体的な配慮事項(簡単な反復作業のみ、常に見守りが必要など)を診断書と申立書でしっかりと証明する必要があります。

8. 当事務所のサポート体制と強み

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、知的障害の20歳前申請において、ご家族の負担を大幅に軽減するサポートを行っています。

当事務所の強み

  • 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療・福祉現場に30年以上従事。知的障害の特性を深く理解しており、医師へ的確に実態を伝える「参考資料(依頼状)」を作成します。
  • 出生時からの申立書作成を完全代行: ご家族への丁寧なヒアリングに基づき、審査官を納得させる「幼少期からの申立書」を論理的に書き上げます。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 奈良県密着のサポート: 奈良市を中心に、ご自宅近くでの無料出張相談にも対応し、ご家族が安心して手続きを進められる環境を整えています。

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9. よくある質問(FAQ)

Q1. 知的障害の初診日はいつですか?
A. 知的障害の場合、障害年金制度においては原則として「出生日(生まれた日)」が初診日として扱われます。そのため、初めて病院を受診したのがいつであっても、初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する必要はありません。
Q2. いつから申請の準備を始めればいいですか?
A. 知的障害の場合、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)が「障害認定日」となります。そのため、20歳の誕生月の約3ヶ月前から準備を始め、20歳になったタイミングですぐに申請手続きを行うのが最もスムーズです。
Q3. 20歳前傷病の所得制限はどのくらいですか?
A. 単身者の場合、前年の所得が約370万円(給与収入のみであれば約518万円)を超えると年金の半額が支給停止となり、所得が約472万円(給与収入のみであれば約645万円)を超えると全額が支給停止となります。ご本人が働いて一定以上の収入を得た場合にのみ影響します。
Q4. 療育手帳がなくても申請できますか?
A. はい、可能です。療育手帳と障害年金は全く別の制度であり、審査基準も異なります。手帳を持っていなくても障害年金の申請はできますが、知的障害であることの医学的な証明(医師の診断書)は必要になります。
Q5. 就労継続支援B型に通っていますが受給できますか?
A. はい、働きながらでも2級を受給できる可能性は十分にあります。就労継続支援(A型・B型)での就労は、周囲からの配慮や指導員の援助が前提の福祉的就労とみなされるためです。職場での具体的な援助内容を診断書でしっかり証明しましょう。

10. まとめ|20歳を見据えて早めの準備を

  • 知的障害の初診日は「出生日」となり、初診日証明は不要
  • 「20歳前傷病の障害基礎年金」の対象となり、保険料納付要件は問われない
  • ご本人の収入によっては所得制限がかかる場合がある
  • 20歳に達した時点で申請できるよう、誕生月の約3ヶ月前から準備を始める
  • 出生時からの申立書作成や、医師への実態の伝え方は専門家のサポートが推奨される

11. ご相談について

お子様が20歳を迎えるにあたり、今後の生活や就労への不安を抱えながら、ご家族が複雑な年金制度を理解し、幼少期からの詳細な申立書を書き上げるのは、想像以上の負担となります。また、医師へ家庭内でのサポート状況をうまく伝えられず、実態より軽い診断書になってしまうケースも後を絶ちません。

「20歳になる前に何を準備すればいいか」「働き始めているが受給できるか」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族のみでのご相談も大歓迎ですので、無理をしてご自身だけで抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

12. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

現在の生活状況や、現在通っている作業所・学校の状況など、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

13. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療・福祉現場に30年以上従事した経験を活かし、知的障害や発達障害の「20歳前傷病」の申請を強力にサポート。特に困難な「出生時からの申立書作成」と「医師への的確な参考資料の提示」を得意とし、適正な等級での受給にご家族とともに尽力している。

▶ 事務所概要・プロフィール詳細はこちら

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伊藤 茂朗
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相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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