【社労士が解説】就労移行支援・A型B型を利用しながらの障害年金申請

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用しながら、障害年金を受給することは十分に可能です。

精神疾患の審査では「働いている=症状が軽い」と誤解されがちですが、これらの事業所での就労は「福祉的就労」または「就労訓練」とみなされるため、一般就労とは明確に区別されます。ただし、受給を確実にするためには、事業所の支援員から受けている「配慮や手助けの内容」を、医師の診断書と申立書に正しく反映させることが最大の鍵となります。

この記事が向いている方

  • 現在、就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)に通所している方
  • 事業所に通いながら障害年金を申請しようと考えている方
  • 「A型で給料をもらっているから審査に落ちるのでは?」と不安な方
  • 作業所のスタッフにどんな協力を頼めばいいか知りたい方
  • 自分で申請して不支給になり、どうすればいいか悩んでいる方
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で障害年金に強い専門家を探している方

1. 就労移行支援・A型B型を利用しながら障害年金はもらえる?

結論として、就労移行支援や就労継続支援A型・B型を利用している方でも、障害年金(2級または3級)を受給できる可能性は十分にあります。

障害年金の審査において「就労していること」はマイナスに評価される(=労働能力があるとみなされる)ことが多いのですが、それは主に「一般企業で、特別な配慮なく働けている場合」です。
障害福祉サービスである就労移行支援やA型・B型事業所での活動は、「福祉的なサポートがなければ成り立たない状態」であると国も認識しているため、通所していること自体が不支給の理由になることはありません。

2. サービスごとの審査への影響と受給の目安

利用している福祉サービスの種類によって、審査官が受ける印象や等級の目安が異なります。

サービスの種類 審査における扱いや特徴
就労継続支援 B型 雇用契約を結ばず、比較的体調に合わせて通えるため、「労働能力が著しく制限されている」とみなされやすく、2級に認定される可能性が高いです。
就労継続支援 A型 雇用契約を結び最低賃金が支払われますが、あくまで「福祉的就労」です。配慮の実態をしっかり証明できれば2級または3級の可能性があります。
就労移行支援 一般就労に向けた「訓練」の段階であり、まだ一般企業では働けない状態と評価されやすいため、2級や3級が認められやすい傾向にあります。

※初診日に国民年金に加入していた場合(障害基礎年金)は、3級が存在しないため「2級以上」に該当しなければ不支給となります。

3. 【要注意】「ただ通えている」と書かれると落ちる

福祉的就労であっても、油断は禁物です。審査に落ちてしまう典型的なパターンがあります。

それは、医師が作成する診断書の「就労状況」の欄に、ただ単に「A型事業所に週5日通所している」とだけ書かれてしまうケースです。これでは審査官に「毎日安定して通えているなら、症状は軽いのではないか」と誤解を与えてしまいます。

重要なのは、「事業所の支援員からどのような配慮や援助を受けて、かろうじて通えているのか」を詳細に記載してもらうことです。

4. 診断書に反映させるべき「配慮事項」の具体例

医師へ診断書を依頼する際は、以下のような「作業所で受けている具体的な配慮」をメモにまとめて渡し、診断書に記入してもらうよう依頼しましょう。

配慮事項の例

  • 体調不良による突然の欠勤や遅刻が頻繁にあるが、許容されている
  • 集中力が続かないため、こまめな休憩や別室での休息が認められている
  • 対人トラブルを防ぐため、他の利用者と関わらない単独作業を任されている
  • 作業手順が覚えられないため、常に支援員が横について声かけをしている

5. 作業所のスタッフ(支援員)を味方につける

自分の働きづらさや必要な配慮を最も客観的に把握しているのは、日々あなたをサポートしてくれている作業所のスタッフ(サービス管理責任者や支援員)です。

障害年金の申請準備を進める際は、ぜひスタッフに「医師に提出するための、作業所での様子や配慮事項をまとめたメモを作成してもらえないか」と相談してみてください。医療と福祉の現場が情報共有することで、より実態に即した精度の高い診断書を作成してもらいやすくなります。

6. 一般就労(障害者枠含む)へ移行した場合の注意点

就労移行支援やA型事業所での訓練を経て、一般企業(障害者雇用など)へ就職できた場合、次回の障害年金の「更新時」に注意が必要です。

一般企業への就職は素晴らしいステップアップですが、年金機構からは「労働能力が回復した」と判断され、等級が下がったり支給停止になるリスクがあります。
一般就労であっても、「障害者枠であり、業務量の調整や通院配慮などの特別な配慮を受けている」という実態を、更新用の診断書や新たな申立書等でしっかりと主張し続けなければなりません。

7. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、就労移行支援やA型・B型事業所を利用しながら障害年金を申請する方のサポートにおいて、圧倒的な実績を持っています。

当事務所の強み

  • 医学と福祉に精通した専門社労士: 代表は元理学療法士として医療現場に30年以上従事。医師や作業所の支援員とどのような連携を取れば審査に有利になるかを熟知しています。
  • 「配慮事項」を言語化するヒアリング力: ご本人では気づきにくい「実は受けている配慮」を丁寧に引き出し、医師へ渡す参考資料や申立書に的確に落とし込みます。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 奈良県密着のサポート: 奈良市を中心に、体調が優れない方のための無料出張相談(最寄り駅近く等)にも対応しています。

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8. よくある質問(FAQ)

Q1. 就労継続支援A型で給料をもらっていますが、障害年金は申請できますか?
A. はい、申請可能です。A型事業所での就労は最低賃金が保証されますが、あくまで「福祉的就労(配慮が前提の就労)」とみなされるため、給料をもらっていることだけで障害年金が不支給になるわけではありません。支援員からの配慮内容を診断書に記載してもらうことが重要です。
Q2. 就労移行支援に通所しています。審査ではどう評価されますか?
A. 就労移行支援は「一般就労に向けた訓練」を行う場所であり、まだ一般企業で働くことが困難な状態であると評価されやすいです。そのため、審査においては考慮されやすく、2級や3級の受給可能性は十分にあります。
Q3. A型・B型の作業所のスタッフに診断書の作成を手伝ってもらえますか?
A. 作業所のスタッフ(支援員など)は、普段のあなたの働きづらさや必要な配慮を最もよく知っている方々です。医師に診断書を依頼する際、スタッフに「作業所での配慮事項」をメモにまとめてもらい、それを医師に渡すことは非常に効果的です。
Q4. 障害年金の受給中に一般企業(障害者枠)へ就職した場合、年金は止まりますか?
A. 就職したからといって、すぐに年金が止まるわけではありません。障害者枠での就労も企業からの配慮が前提となるため、受給を継続できるケースは多いです。ただし、次回の「更新時」に職場での配慮事項をしっかりと申告しないと等級が下がるリスクがあるため注意が必要です。
Q5. 自分で申請して落ちてしまいました。再申請は可能ですか?
A. はい、可能です。作業所に通っているにもかかわらず不支給になった場合、診断書に「配慮を受けている実態」が十分に書かれておらず、症状が軽いと誤解された可能性が高いです。専門家のサポートを受け、診断書を取り直して再申請を行うことをおすすめします。

9. まとめ|福祉的就労であること(配慮の実態)を証明する

  • 就労移行支援やA型・B型に通いながらでも、障害年金は受給可能
  • 福祉的就労は「支援がなければ働けない状態」として審査で考慮されやすい
  • ただし「安定して通えている」とだけ書かれると不支給のリスクがある
  • 作業所のスタッフに協力してもらい、受けている「配慮事項」を医師に伝える
  • 一般就労へ移行した後の「更新」には、等級落ちを防ぐための対策が必要

10. ご相談について

作業所に通いながら障害年金を申請することは、今後の一般就労へのステップアップや生活の安定のために非常に重要な選択です。しかし、日々の通所や訓練で疲労が溜まる中、ご自身で複雑な年金制度を理解し、医師と適切なコミュニケーションを取り、実態に即した書類を揃えるのは、想像以上の負担が伴います。

「A型で働きながらでも受給できそうか」「不支給になってしまったが再チャレンジできるか」といった疑問について、無料相談で個別にご案内しております。ご本人様からのお電話が難しい場合は、ご家族や作業所の支援員の方からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは専門家にお声がけください。

11. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

現在の通所状況や、作業所でどのような手助けを受けているかなど、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

12. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、精神疾患を抱えながら働く方の障害年金申請を強力にサポート。医療機関や福祉事業所(A型・B型・移行支援)と連携し、適切な配慮事項を言語化して診断書や申立書に反映させるノウハウに絶対の自信を持つ。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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