【社労士が解説】発達障害の障害年金|1級〜3級の認定目安

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

発達障害(ADHD、ASD等)は障害年金の対象となります。

認定の最大のポイントは、「発達障害という病名」そのものではなく、「特性によって日常生活や就労にどれほど深刻な支障が出ているか」です。血液検査のような数値化ができないため、医師が作成する診断書の『日常生活能力の判定』と、ご自身で出生時からの経緯を書く『病歴・就労状況等申立書』の内容によって、1級〜3級の等級が決まります。

この記事が向いている方

  • 発達障害(ADHD、ASD等)と診断され、生活や対人関係に困難を感じている方
  • 自分の症状が何級に該当する可能性があるか、認定の目安を知りたい方
  • 働きながらでも障害年金を受給できるのか知りたい方
  • 大人になってから診断された場合の「初診日」がいつになるか不安な方
  • 幼少期からの申立書をどう書けばいいか分からず悩んでいるご家族
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で、発達障害の申請に強い専門家を探している方

1. 発達障害は障害年金の対象になります

注意欠如・多動症(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)などの「発達障害」は、障害年金の対象となる傷病として国から認められています。

発達障害は先天的な脳の機能障害ですが、幼少期には「少し変わった子」として見過ごされ、社会に出てから仕事のミスや対人関係のトラブルが頻発し、大人になってから初めて診断されるケースが非常に増えています。このようなケースでも、要件を満たせば障害年金を受給し、生活の安定を図ることができます。

2. 1級・2級・3級の認定目安と基準

発達障害の障害等級は、主に「精神障害の認定基準」に照らし合わせて判定されます。国が定めているおおまかな基準と、日常生活状況の目安は以下の通りです。

等級 認定の目安となる状態
1級 発達障害の特性や二次障害が極めて重く、常に他人の援助が必要な状態。(一日中ベッドで過ごすなど、自力での生活が全く成り立たない)
2級 対人関係や意思疎通に大きな困難があり、日常生活に著しい制限を受ける状態。(家族のサポートがないと生活が成り立たず、労働による収入を得ることが難しい)
3級 日常生活はある程度自立しているが、特性により仕事の遂行に問題が生じやすく、労働が著しい制限を受ける状態。(職場で特別な配慮や援助が必要)

※発達障害の場合、単独で1級に認定されるケースは稀であり、多くの方が2級または3級の認定を受けています。

3. 初診日の年金制度で「もらえる等級」が変わる

等級の目安を把握する上で、絶対に知っておかなければならないのが「初診日に加入していた年金制度」との関係です。

知的障害を伴わない発達障害の場合、初診日は「発達障害の症状で初めて医師の診察を受けた日」となります。その初診日に加入していた年金制度によって、対象となる等級が異なります。

初診日の年金制度 受け取れる年金 存在する等級
国民年金
(20歳前の受診、自営業、専業主婦、学生など)
障害基礎年金 1級・2級
※3級はない
厚生年金
(会社員、公務員など)
障害厚生年金 1級・2級・3級

初診日が国民年金だった方は、障害基礎年金となります。基礎年金には3級が存在しないため、症状が「2級以上」に該当しないと不支給になってしまいます。ご自身の初診日がどちらなのかを正確に特定することが重要です。

4. 審査を左右する「日常生活能力の判定」とは

発達障害の等級は、医師が作成する診断書(精神の障害用)の裏面にある「日常生活能力の判定」という項目が決定的な役割を持ちます。

これは、食事、清潔保持、金銭管理、通院と服薬、他人との意思伝達、対人関係、身辺の安全保持の7つの場面において、「単身(一人暮らし)で生活したと仮定した場合」にどの程度できるかを医師が評価するものです。

よくある失敗:家族のサポートを伝えていない

発達障害の方の多くは、ご家族の多大なサポートによって生活を維持しています。「お金の管理は親に任せている」「部屋の片付けが全くできず家族がやっている」といった状態を医師に伝えないと、「自分でできている(症状が軽い)」と勘違いされてしまいます。診察室で見栄を張らず、「一人暮らしならどうなるか」を基準に、家族の援助内容を正確に伝えることが不可欠です。

5. 働きながらでも受給できる?(就労状況の影響)

「働いているから障害年金はもらえないだろう」と諦める必要はありません。しかし、発達障害を抱えながら働いている方の場合、働き方(雇用形態)によって審査のハードルが劇的に変わります。

働き方の種類 審査への影響と受給の目安
就労継続支援(A型・B型) 福祉的就労であり、「援助がなければ働けない状態」と認められやすいため、2級に該当する可能性が十分にあります。
障害者雇用 障害に対する配慮が前提となっているため、審査において考慮されやすいです。症状により2級または3級の可能性があります。
一般雇用(フルタイム等) 「健常者と同等に働けている=症状は軽い」と見なされ、原則として不支給になるリスクが極めて高いです。手厚い配慮の証明が必須です。

一般雇用であっても、「口頭での指示が理解できず文書対応してもらっている」「対人トラブルを防ぐため単独作業のみにしている」といった実態があれば、それを申立書等で強力に主張することで受給の道が開ける場合があります。

6. 幼少期からの「病歴・就労状況等申立書」が重要

発達障害の申請において、他と大きく異なる最も大変な作業が「病歴・就労状況等申立書」の作成です。

うつ病などであれば発症から現在までを書けば足りますが、発達障害の場合は先天性の障害であるため、「出生時から現在まで」を3〜5年ごとに区切って、どのような困難や生きづらさがあったかを詳細に記載しなければなりません。
「集団行動がとれなかった」「忘れ物が極端に多かった」「仕事の暗黙の了解が理解できず孤立した」といった具体的なエピソードを論理的にまとめる必要があり、ご本人やご家族だけで作成するのは非常に困難を極めます。この書類の出来栄えが、等級判定に直接影響します。

7. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、ADHDやASDなど発達障害の障害年金申請において、豊富なサポート実績を持っています。

当事務所の強み

  • 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療現場に30年以上従事。発達障害の特性や二次障害(うつ病・適応障害など)を深く理解しており、医師へ的確に実態を伝えるサポートを行います。
  • 出生時からの申立書作成を完全代行: ご本人とご家族からの丁寧なヒアリングに基づき、審査官を納得させる「幼少期からの申立書」を論理的に書き上げます。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 奈良県密着のサポート: 奈良市を中心に、外出が困難な方のための無料出張相談(最寄り駅近く等)にも対応しています。

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8. よくある質問(FAQ)

Q1. 発達障害で3級に認定されるのはどのような状態ですか?
A. 日常生活はある程度自分でこなせるものの、発達障害の特性により対人関係や仕事の遂行に問題が生じやすく、労働において著しい制限を受ける状態が3級の目安です。職場で「単純作業しかできない」「口頭での指示が理解できず配慮が必要」といった状態が該当します。
Q2. 障害者手帳を持っていませんが、申請できますか?
A. はい、可能です。障害者手帳(精神保健福祉手帳や療育手帳)の制度と障害年金の制度は管轄や審査基準が異なります。手帳を持っていなくても障害年金の申請を行うことができますし、手帳がないからといって審査で不利になることはありません。
Q3. 働きながらでも発達障害で障害年金は受給できますか?
A. はい、可能です。ただし、一般雇用でフルタイム勤務をしている場合は「症状が軽く、日常生活に支障がない」と判断されやすく、審査が厳しくなります。働きながら受給するには、障害者雇用で働いていることや、一般雇用でも職場で受けている特別な配慮をしっかりと証明することが重要です。
Q4. うつ病や適応障害などの二次障害がある場合はどうなりますか?
A. 発達障害による二次障害としてうつ病や適応障害を併発している場合、それらの症状も総合的に評価されます。診断書には、発達障害の特性だけでなく、二次障害による意欲低下や生活の困難さも併せて記載してもらうことで、より実態に即した適正な審査を受けられます。
Q5. 親と同居してサポートを受けていますが、審査に影響しますか?
A. 障害年金の審査(特に日常生活能力の判定)は、「一人暮らしをしたと仮定した場合」を基準に行われます。親と同居して食事や金銭管理のサポートを受けている事実を医師に伝えず、「問題なく生活できている」と診断書に書かれてしまうと不支給のリスクが高まります。家族の援助内容を正確に伝えることが不可欠です。

9. まとめ|等級は「日常生活への支障の大きさ」で決まる

  • 発達障害の等級は、1級(常時援助が必要)、2級(就労不能・日常生活困難)、3級(就労に制限)に分かれる
  • 初診日が国民年金の場合は「2級以上」でないと受給できない
  • 審査では、医師が評価する「日常生活能力の判定(一人暮らしを想定)」が最も重視される
  • 働きながら受給できるかは、雇用形態や職場での配慮の実態によって大きく変わる
  • 「出生時から現在まで」の困難さをまとめる申立書作成は、専門家のサポートが推奨される

10. ご相談について

発達障害による生きづらさや仕事でのトラブルに悩みながら、過去の辛い記憶を思い出し、幼少期からの詳細な申立書をご自身で書き上げるのは、想像以上の精神的負担を伴います。また、「医師に自分の困りごとをうまく伝えられない」と悩む方も非常に多いです。

「自分の症状で何級になりそうか」「働きながらでも可能性があるか」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご本人様がお話するのが難しい場合は、ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

11. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

初めて病院に行った時期や、現在お仕事で困っていることなど、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

12. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、ADHDやASDなどの発達障害をはじめ、幅広い精神疾患の障害年金申請を強力にサポート。特に困難な「出生時からの申立書作成」と「医師への的確な参考資料の提示」を得意とし、適正な等級での受給に尽力している。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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