【社労士が解説】発達障害の二次障害(うつ病等)で申請するときの注意点

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

発達障害(ADHD、ASD等)に加えて、うつ病や適応障害などの二次障害を発症した場合、障害年金の審査において最も重要なのは「初診日の特定」と「診断書で総合的に評価してもらうこと」です。

発達障害が原因で二次障害が起きた場合、医学的に相当因果関係があるとみなされるため、原則として「発達障害または二次障害の症状で一番最初に受診した日」が初診日となります。また、審査ではベースにある発達障害の特性と、二次障害による意欲低下などの症状を、診断書1枚の中に総合的に反映させることが受給への最大の鍵となります。

この記事が向いている方

  • 発達障害の二次障害(うつ病など)で障害年金の申請を考えている方
  • 発達障害と二次障害のどちらの初診日で申請すべきか迷っている方
  • 診断書を医師にどう書いてもらえばいいか分からない方
  • 幼少期から現在までの申立書の書き方に悩んでいる方
  • 働きながらでも二次障害で障害年金がもらえるか知りたい方
  • 奈良県(奈良市を中心とした県内全域)で専門家に相談したい方

1. 発達障害と二次障害(うつ病・適応障害)の関係

発達障害(ADHDやASD)を持つ方は、その特性ゆえに社会生活や対人関係でつまずきやすく、長年のストレスや失敗体験の積み重ねによって、うつ病や適応障害、不安障害などの「二次障害」を発症するケースが非常に多く見られます。

障害年金の制度においては、これらは全く別々の病気として扱われるわけではありません。発達障害という基礎となる障害があり、それが原因で引き起こされた二次障害であるため、「医学的に相当因果関係がある(同一の病気)」として、総合的に審査されるのが基本ルールです。

2. 【超重要】初診日は「発達障害」か「二次障害」か?

相当因果関係がある場合、障害年金における「初診日」はどのように特定されるのでしょうか。これには大きく分けて2つのパターンがあります。

パターン①:発達障害の診断が先の場合

幼少期や学生時代にすでに発達障害と診断されており、大人になってからうつ病などの二次障害を発症した場合。このケースでは、「発達障害で初めて受診した日(または出生日)」が初診日として扱われます。

パターン②:うつ病等の診断が先の場合

大人になってから「うつ病」や「不眠」などの症状で初めて精神科を受診し、その後の治療の中で発達障害が隠れていたことが判明した場合。このケースでは、「うつ病等の症状で一番最初に医師の診察を受けた日」が初診日となります。

いずれにしても、「一連の症状で一番最初に病院へ行った日」を特定し、そこで「受診状況等証明書」を取得しなければなりません。

3. 診断書は「1枚」で総合的に評価してもらう

発達障害と二次障害がある場合、「病気が2つあるから診断書も2枚必要なのか?」と疑問に思う方もいますが、基本的には「精神の障害用」の診断書1枚で申請を行います。

診断書を医師に依頼する際のポイント

医師には、診断書の中に「発達障害の特性による困難さ(対人トラブルやこだわりの強さなど)」と、「二次障害による症状(気分の落ち込み、不眠、意欲低下など)」の両方をしっかりと書き込んでいただくようお願いする必要があります。
どちらか一方だけしか書かれていないと、実際の生活のしづらさ(日常生活能力の低下)が審査官に正しく伝わらず、不当に軽く評価されてしまうリスクがあります。

4. 「病歴・就労状況等申立書」の書き方のコツ

発達障害が絡む申請で最も大きな負担となるのが、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」です。

発達障害は先天的なものであるため、初診日が大人になってから(二次障害の発症時など)であっても、申立書は「出生時から現在まで」の経過を3〜5年ごとに区切ってすべて記載する必要があります。

記載する内容のコツ

  • 幼少期〜学生時代: 集団行動の苦手さ、忘れ物の多さ、対人関係のトラブルなど、発達障害の特性が現れていたエピソードを具体的に書く。
  • 就労後〜二次障害の発症: 職場でどのようなミスやトラブルがあり、それがどのようにストレスとなり、うつ病等の発症に至ったのか(因果関係)を分かりやすく説明する。

このように、「発達障害」から「二次障害」への流れを一つのストーリーとして審査官に伝えることが非常に重要です。

5. 働きながら申請する場合の注意点

発達障害と二次障害を抱えながら働いている場合、「就労できている=症状が軽い」と審査官に誤解されやすいため、注意が必要です。

働き方の種類 審査への影響と対策のポイント
就労継続支援(A型・B型) 配慮が前提の福祉的就労であるため、比較的等級は認められやすいです。支援員から常に手助けを受けている実態を診断書に書いてもらいましょう。
障害者雇用 会社からの配慮が前提となっているため考慮されやすいです。具体的な配慮内容(別室での休憩、指示の出し方の工夫など)の証明が必要です。
一般雇用(フルタイム等) 最も不支給のリスクが高い働き方です。「頻繁な欠勤」や「帰宅後の極度の疲労・寝たきり状態」など、就労による深刻な悪影響を客観的に証明する必要があります。

6. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、発達障害と二次障害が複雑に絡む障害年金申請において、豊富なサポート実績を持っています。

当事務所の強み

  • 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療現場に30年以上従事。発達障害と二次障害の因果関係を論理的に組み立て、医師へ的確に実態を伝える「参考資料(依頼状)」を作成します。
  • 出生時からの申立書作成を完全代行: ご本人・ご家族への丁寧なヒアリングに基づき、審査官を納得させる「幼少期からの申立書」を代行して書き上げます。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 奈良県密着のサポート: 奈良市を中心に、体調が優れない方や対人不安が強い方のための無料出張相談(最寄り駅近く等)にも対応しています。

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7. よくある質問(FAQ)

Q1. うつ病で受診し、後から発達障害が判明しました。初診日はいつですか?
A. うつ病などの症状で初めて精神科や心療内科を受診し、その後の治療の過程で発達障害(ADHDやASDなど)が判明した場合、初診日は「うつ病等の症状で初めて医師の診察を受けた日」となります。
Q2. 発達障害とうつ病、診断書は2枚必要ですか?
A. 原則として、発達障害とそれに伴う二次障害(うつ病や適応障害)は医学的に関連がある(相当因果関係がある)とみなされるため、「精神の障害用」の診断書1枚に両方の症状をまとめて記載してもらいます。
Q3. 発達障害の初診日が幼少期で、カルテがありません。どうすればいいですか?
A. カルテの保存期間(5年)が過ぎて破棄されている場合でも、2番目・3番目に受診した病院の紹介状の記録や、当時の母子手帳、お薬手帳、通知表などの客観的な証拠を集めることで初診日を証明し、申請を進めることは十分に可能です。
Q4. 働きながらでも二次障害で障害年金は受給できますか?
A. はい、可能です。ただし、一般雇用でフルタイム勤務をしている場合は「症状が軽い」と判断されやすくなります。働きながら受給するには、障害者雇用で働いていることや、一般雇用でも職場で受けている特別な配慮をしっかりと証明することが重要です。
Q5. 二次障害のうつ病の症状が重いことだけをアピールすればいいですか?
A. いいえ、それだけでは不十分です。発達障害という基礎となる障害があり、そこから生じる生きづらさや不適応が原因で二次障害が引き起こされているという「全体像」を、診断書や申立書で総合的に評価してもらう必要があります。

8. まとめ|因果関係と初診日の特定が成功の鍵

  • 発達障害と二次障害は「同一の病気」として扱われ、診断書は原則1枚で申請する
  • 初診日は「発達障害」または「二次障害」の症状で一番最初に受診した日となる
  • 診断書には発達障害の特性と、うつ病等による意欲低下の両方を盛り込んでもらう
  • 申立書は、初診日が大人になってからであっても「出生時から現在まで」を記載する
  • 働きながら申請する場合は、職場の配慮事項を客観的に証明することが不可欠

9. ご相談について

発達障害と二次障害を抱えながら、過去の通院歴を遡って初診日を特定し、幼少期からの詳細な申立書をご自身で書き上げるのは、想像以上の精神的負担を伴います。また、医師に対して「2つの症状を総合的に書いてほしい」とうまく依頼できず、実態より軽い診断書になってしまうケースも後を絶ちません。

「自分の場合は初診日がいつになるのか」「この状態で受給の可能性はあるか」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご本人様がお話するのが難しい場合は、ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

10. 無料相談のご予約方法

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初めて病院に行った時期や、現在お仕事や対人関係で困っていることなど、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

11. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、発達障害と二次障害の複雑な因果関係を論理的に組み立てる申請サポートを強力に行う。特に困難な「初診日証明」や「出生時からの申立書作成」を得意とし、適正な等級での受給に尽力している。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
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