【社労士が解説】発達障害の障害年金|初診日と20歳前傷病

お気軽にお問い合わせください

tel.080-4234-3567

営業時間 / 9:00 - 19:00

(平日 9:00 - 19:00 土日祝日は要相談)

LINE・メールは24時間受付

icon
伊藤社会保険労務士事務所

伊藤社会保険労務士事務所

〒630-8114 奈良県 奈良市芝辻町2-7
TEL : 080-4234-3567 TEL : 080-4234-3567

結論

発達障害(ADHD、ASD等)の障害年金において、初診日は「知的障害の有無」によって大きく変わります。

知的障害を伴わない場合は「発達障害の症状で初めて受診した日」ですが、知的障害を伴う場合は「出生日」が初診日となります。また、初診日が20歳前にある場合は「20歳前傷病の障害基礎年金」となり、保険料納付要件が問われない代わりに所得制限が設けられるなど、通常とは異なるルールが適用されるため、ご自身の初診日がいつになるかを正確に把握することが申請の第一歩です。

この記事が向いている方

  • 発達障害(ADHD、ASD等)と診断され、障害年金の申請を考えている方
  • 大人になってから初めて受診し、自分の初診日がいつになるか不安な方
  • 知的障害(療育手帳)があり、初診日の考え方を知りたい方
  • 「20歳前傷病」のメリットや所得制限について詳しく知りたい方
  • 幼少期に受診した病院のカルテがなく、初診日の証明で悩んでいる方
  • 奈良県(奈良市を中心とした県内全域)にお住まいで、近隣の専門家に相談したい方

1. 発達障害の初診日と知的障害の有無

障害年金の申請において、最も重要で最初につまずきやすいのが「初診日」の特定です。発達障害は先天的な脳の機能障害ですが、初診日は原則として「生まれた日」にはなりません。ただし、「知的障害」を伴うかどうかで初診日の取り扱いが大きく変わります。

① 知的障害を伴わない場合

ADHDやASD単独で、知的な遅れがない場合、初診日は「発達障害の症状(生きづらさや不適応など)で初めて医師の診察を受けた日」となります。大人になってから初めて受診したのであれば、その日が初診日です。

② 知的障害を伴う場合

療育手帳を持っているなど、知的障害を伴う発達障害の場合は、原則として初診日は「出生日(生まれた日)」として扱われます。

このように、知的障害の有無によって初診日が20歳前になるか、20歳以降になるかが分かれ、適用される年金制度も変わってきます。

2. 20歳前傷病による障害基礎年金の特徴

初診日が20歳未満にある場合(知的障害を伴う場合や、10代で精神科を受診した場合など)は、「20歳前傷病の障害基礎年金」という特別な制度の対象となります。

項目 20歳前傷病の障害基礎年金 通常の障害年金(20歳以降初診)
保険料納付要件 問われない(不要) 原則、加入期間の2/3以上の納付が必要
所得制限 あり(一定以上の収入で支給停止) なし(いくら稼いでも減額されない)
対象となる等級 1級・2級のみ(基礎年金のため) 1〜3級(初診日が厚生年金の場合)

20歳前傷病の最大のメリットは、年金保険料を納めていなくても申請できる点です。一方で、全額税金で賄われる福祉的な意味合いが強いため、ご本人の所得(収入)が多い場合は年金がストップする「所得制限」が設けられています。

3. カルテがない?初診日証明の壁と対策

発達障害で20歳前に初診日がある場合、申請する頃には受診から何年も経過していることが多く、「初診の病院にカルテが残っていない」という問題が頻発します。カルテの法定保存期間は5年のため、破棄されて「受診状況等証明書」が取れないケースは珍しくありません。

カルテがない場合の代替手段(客観的証拠)

初診日の証明ができないと申請自体が却下されてしまいます。カルテがない場合は、以下のような客観的証拠をかき集める必要があります。

  • 2番目、3番目の病院のカルテに残っている「前医からの紹介状」や「問診記録」
  • 当時の母子手帳、お薬手帳、診察券、領収書
  • 学校の通知表や、当時の教師・友人など第三者による「初診日に関する証明書」

これらの証拠をパズルのように組み合わせ、論理的に年金機構へ主張する専門的なノウハウが求められます。

4. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、発達障害の障害年金申請において、豊富なサポート実績を持っています。

当事務所の強み

  • 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療現場に30年以上従事。発達障害の特性や二次障害(うつ病など)を深く理解しており、医師へ的確に実態を伝えるサポートを行います。
  • 困難な初診日証明を徹底サポート: カルテが破棄されている「20歳前傷病」のケースでも、あらゆる手段で客観的証拠を収集し、受給へと導きます。
  • 出生時からの申立書作成を完全代行: 審査官を納得させる「幼少期からの申立書」をご本人・ご家族へのヒアリングに基づき論理的に作成します。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。

▶ 当事務所の受給事例(発達障害での成功事例多数)はこちら

▶ サポート料金についてはこちら

5. よくある質問(FAQ)

Q1. 大人になってから初めて受診しました。20歳前傷病になりますか?
A. 知的障害を伴わない発達障害で、大人(20歳以降)になってから初めて精神科や心療内科を受診した場合、その受診日が初診日となるため「20歳前傷病」には該当しません。通常の障害年金として扱われ、初診日に加入していた年金制度が適用されます。
Q2. 療育手帳を持っています。初診日はいつになりますか?
A. 療育手帳を持っているなど、知的障害を伴う発達障害の場合は、原則として「出生日(生まれた日)」が初診日として扱われます。そのため、必然的に「20歳前傷病の障害基礎年金」の対象となります。
Q3. 20歳前傷病の所得制限とは、どのくらいの年収ですか?
A. 単身者の場合、前年の所得が約370万円(給与収入のみであれば約518万円)を超えると年金の半額が支給停止となり、所得が約472万円(給与収入のみであれば約645万円)を超えると全額が支給停止となります。扶養家族がいる場合はこの限度額が上がります。
Q4. 幼少期に受診した病院のカルテがありません。どうすればいいですか?
A. カルテの法定保存期間(5年)が過ぎて破棄されている場合でも、2番目・3番目の病院のカルテに残っている「紹介状」の記録や、当時の母子手帳、お薬手帳、通知表、第三者の証明などの客観的な証拠を集めることで初診日を証明し、申請を進めることは十分に可能です。
Q5. 20歳前傷病で障害年金をもらいながら働くことはできますか?
A. はい、可能です。ただし、所得制限の基準額を超えた場合は支給が停止または減額されます。また、一般雇用でフルタイム勤務をしている場合は「症状が軽く、日常生活に支障がない」と判断されやすく、更新の際に等級が下がるリスクがあるため、職場で受けている配慮を診断書等でしっかり証明する必要があります。

6. まとめ|初診日の特定がすべてのスタートライン

  • 発達障害の初診日は「知的障害の有無」によって大きく変わる
  • 知的障害がなければ「初めて受診した日」、あれば「出生日」が初診日となる
  • 初診日が20歳前にある場合、保険料納付要件は問われないが所得制限がある
  • 大人になってからの初診であれば、通常の障害年金(所得制限なし)となる
  • カルテが破棄されている場合の初診日証明は、専門家のサポートが推奨される

7. ご相談について

発達障害の障害年金申請は、初診日の特定が難解なケースが多く、過去の病院にカルテがないと言われた時点でご自身での申請を諦めてしまう方が後を絶ちません。しかし、専門家が介入することで様々な客観的証拠を見つけ出し、受給へと結びつくケースは非常に多く存在します。

「自分の場合は20歳前傷病になるのか」「初診日がいつになるか分からない」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご本人様がお話するのが難しい場合は、ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

8. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

初めて病院に行った時期や、幼少期からの様子など、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

9. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、ADHDやASDなどの発達障害をはじめ、幅広い精神疾患の障害年金申請を強力にサポート。特に困難な「20歳前傷病の初診日証明」や「出生時からの申立書作成」を得意とし、適正な等級での受給に尽力している。

▶ 事務所概要・プロフィール詳細はこちら

無料相談・ご予約について

「初診日がいつか分からない」「昔のカルテが破棄されていて証明できない」
そんなお悩みは、発達障害の申請に強い障害年金専門の社労士にお任せください。
奈良県内で障害年金・障害年金受給代行をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

080-4234-3567 営業時間:平日 9:00〜19:00(土日祝日は応相談)

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
お気軽にお問い合わせください tel.080-4234-3567 営業時間 / 9:00 - 19:00 (土日祝は応相談)
LINE・メールは24時間受付