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人工透析(慢性腎不全)で障害年金の「遡及請求(過去分をさかのぼって請求すること)」を行うことは十分に可能です。条件を満たせば、最大5年分の一時金(数百万円)をまとめて受け取ることができます。
ただし、遡及請求を成功させるには「障害認定日(透析開始から3ヶ月後など)から3ヶ月以内のカルテが残っており、当時の診断書を書いてもらえること」と、「初診日が証明できること」が絶対条件となります。特に糖尿病などが原因の場合、初診日が何十年も前になるため、この初診日証明が最大の壁となります。
この記事が向いている方
- 何年も前から人工透析を受けており、過去にもらいそびれていた障害年金を請求したい方
- 透析開始時期のカルテが残っているか不安な方
- 糖尿病が原因で透析になり、初診日が昔すぎて証明できるか心配な方
- 働きながらでも遡及して受給できるのか知りたい方
- 「遡及請求」と「事後重症請求」を同時に進める方法を知りたい方
- 奈良県(奈良市やその周辺)で、難しい遡及請求に強い社労士を探している方
1. 障害年金の「遡及請求」とは?(最大5年分)
障害年金は、原則として「障害認定日」の時点で障害等級に該当していれば、受給する権利が発生します。
しかし、制度を知らずに何年も経ってから申請する場合、障害認定日の時点にさかのぼって、過去の年金(最大5年分)をまとめて請求することができます。これを「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」と呼びます。
人工透析は原則として2級に該当するため、もし5年分の遡及請求が認められた場合、数百万円の一時金が振り込まれ、その後の治療費や生活の大きな支えとなります。
2. 人工透析における「障害認定日」の特例
遡及請求を行うためには、まず「障害認定日」がいつになるかを正確に把握する必要があります。
通常の障害年金では「初診日から1年6ヶ月後」が障害認定日ですが、人工透析には「障害認定日の特例」があります。
人工透析の障害認定日
初診日から1年6ヶ月が経過する前に人工透析を開始した場合、「人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日」が障害認定日となります。(※初診日から1年6ヶ月経過後に透析を開始した場合は、原則通り「初診日から1年6ヶ月後」が認定日です。)
この「障害認定日」の時期に、ご自身がどの病院に通院していたかを確認することが、遡及請求の第一歩となります。
3. 遡及請求を行うための絶対条件(当時の診断書)
過去にさかのぼって請求するためには、超えなければならない厳しい条件があります。それが「障害認定日当時の診断書」です。
認定日から3ヶ月以内の記録が必要
遡及請求をするには、「障害認定日から3ヶ月以内」に病院を受診しており、その当時のカルテの記録に基づいて作成された診断書を提出しなければなりません。
もし、その時期にたまたま通院していなかったり、当時の病院がすでに閉院していてカルテが破棄されている場合、原則として遡及請求を行うことはできません。(※現在の状態での請求は可能です。詳しくは後述します。)
4. 【最大の壁】初診日が古くカルテが破棄されている場合
人工透析の遡及請求において、当時の診断書と同じくらい大きな壁となるのが「初診日の特定と証明」です。
糖尿病性腎症などが原因の場合
人工透析の原因が糖尿病などの場合、初診日は「透析を開始した日」ではなく、「糖尿病の症状で一番最初に医師の診察を受けた日」となります。発症から透析開始までに10年〜20年かかることが多く、最初の病院のカルテがすでに破棄されているケースが非常に多いのです。
【解決策】客観的証拠をかき集める
初診の病院にカルテがない場合でも、2番目・3番目の病院のカルテに残っている「前医からの紹介状」や、当時の健康診断結果、お薬手帳などの客観的な証拠を集めることで初診日を証明し、遡及請求を進めることは十分に可能です。
5. もし遡及請求が無理でも「事後重症請求」が可能
「当時のカルテが破棄されていた」「当時の診断書が取れなかった」といった理由で遡及請求ができない場合でも、障害年金を諦める必要はありません。
現在から受給を開始する「事後重症請求」
過去の分が請求できなくても、現在透析を受けているのであれば、現在の診断書を提出することで、申請した翌月分から年金を受け取ることができます。これを「事後重症請求」と呼びます。
通常、過去のカルテが残っている場合は、「遡及請求(過去分)」と「事後重症請求(現在分)」の2つの申請を同時に行います。これにより、万が一過去分の審査が否認されても、現在分は確実にもらえるようにリスクヘッジを行うのが一般的な戦略です。
6. 働きながらでも遡及請求はできる?
「透析を受けながらフルタイムで働いているから、過去の分はもらえないだろう」と誤解されている方がいらっしゃいます。
精神疾患などの場合は「働けている=症状が軽い」と審査され不支給になることがありますが、人工透析の場合は異なります。「透析治療を受けている」という客観的な事実によって等級が判定されるため、働きながら給与を得ていた期間であっても、問題なく遡及請求を行い、過去の年金を受給することができます。
7. 当事務所のサポート体制と実績
「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、人工透析の難しい遡及請求において、豊富なサポート実績を持っています。
当事務所の強み
- 複雑な初診日の証明もお任せ: 糖尿病性腎症などで初診日が20年以上前であり、カルテが破棄されている難しいケースでも、あらゆる手段で客観的証拠をかき集め、受給に繋げます。
- リスクを抑えた同時請求の戦略: 遡及請求が通る見込みを正確に分析し、事後重症請求と合わせたベストな申請戦略を立てます。
- 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
- 面倒な年金事務所とのやり取りを完全代行: 透析治療や働きながらでお忙しい方に代わり、複雑な手続きをすべて代行します。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 人工透析を何年も前から受けています。過去の分ももらえますか?
Q2. 遡及請求をするための条件は何ですか?
Q3. 糖尿病が原因で透析になりました。初診日はいつですか?
Q4. 初診の病院が20年前でカルテがありません。遡及請求できますか?
Q5. ずっと働きながら透析を受けていますが、遡及請求の審査に影響しますか?
9. まとめ|遡及請求は「初診日」と「当時の診断書」が鍵
- 人工透析は、障害認定日にさかのぼって最大5年分の過去の年金を請求できる
- 障害認定日は、透析開始から3ヶ月後(特例)になることが多い
- 遡及には「障害認定日当時の診断書」が絶対に必要
- 糖尿病等が原因の場合、初診日の証明が非常に難しいため専門家のサポートが推奨される
- 過去分がダメでも、「事後重症請求」で現在の分から確実にもらう戦略が大切
10. ご相談について
過去のカルテを取り寄せ、糖尿病など数十年前の初診日を証明し、さらに「遡及請求」と「事後重症請求」を同時に進める手続きは、障害年金の中でも極めて難易度が高く、週に複数回の透析治療を受けながらご自身やご家族だけで進めるのは大きな困難を伴います。
「私の場合は過去の分をもらえるだろうか」「カルテが残っているか調べる方法が知りたい」といった疑問について、無料相談で個別にご案内しております。ご本人様からのお電話が難しい場合は、ご家族からのご相談も大歓迎ですので、一人で悩まず専門家にお声がけください。
11. 無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりご相談ください。
- TEL:080-4234-3567 (平日 9:00〜19:00)
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透析を開始された時期や、初めて糖尿病や腎臓の異常を指摘された時期について簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。
障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、人工透析をはじめとする難易度の高い初診日証明(糖尿病性腎症など)や、過去分をさかのぼって受給する「遡及請求」の緻密な申請戦略を得意としている。
「過去のカルテがあるか分からない」「複雑な手続きをプロに丸投げしたい」
そんなお悩みは、医療知識を持つ障害年金専門の社労士にお任せください。
奈良県内で障害年金・障害年金受給代行をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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