目次
股関節や膝関節に「人工関節(または人工骨頭)」を挿入する手術を受けた場合、原則として障害等級3級に認定され、障害年金を受給することができます。
ただし、最も重要な条件として、人工関節の原因となった病気やケガで「初めて病院を受診した日(初診日)」に厚生年金に加入していることが必要です。また、手術をした日が「障害認定日」となる特例があり、1年6ヶ月を待たずに申請が可能です。
この記事が向いている方
- 変形性股関節症や変形性膝関節症などで、人工関節の手術を受けた方(または予定の方)
- 働きながらでも人工関節で障害年金がもらえるのか知りたい方
- 初診日が「国民年金」だった場合、受給できないのか不安な方
- 人工関節を入れた場合の「障害認定日の特例」について詳しく知りたい方
- もらえる金額の目安や、申請に必要な準備を知りたい方
- 奈良県(奈良市やその周辺)にお住まいで、専門家に申請手続きを相談したい方
1. 人工関節(股関節・膝関節)は原則「3級」に認定される
障害年金の認定基準において、股関節や膝関節に「人工関節」または「人工骨頭」をそう入置換した場合、原則として「障害等級3級」に認定されると明確に定められています。
これは、精神疾患などのように「日常生活の不便さ」を証明して審査官に判断を仰ぐものとは異なり、「手術をして人工関節が入っている」という客観的な事実に基づいて機械的に等級が決まるため、条件さえ満たしていれば非常に高い確率で受給が可能です。
2. 【重要】初診日が「厚生年金」であることが最大の条件
人工関節で障害年金を受給するための最大の壁が、「初診日に加入していた年金制度」です。
人工関節は原則「3級」に該当しますが、障害年金制度の仕組み上、3級が存在するのは「障害厚生年金」だけです。初診日に国民年金に加入していた場合(自営業、専業主婦、学生、無職など)は「障害基礎年金」の対象となりますが、基礎年金には1級と2級しか存在しないため、3級相当である人工関節では原則として受給できません(不支給となります)。
初診日とはいつのこと?
人工関節の手術をした日ではなく、その原因となった病気(変形性股関節症や関節リウマチなど)の症状で、「一番最初に医師の診察を受けた日」のことです。この初診日に、会社員等として厚生年金に加入していたかどうかが運命の分かれ道となります。
3. 初診日が国民年金(専業主婦など)の場合は受給できない?
前述の通り、初診日が国民年金の場合は原則として受給できません。ただし、例外として「2級」の基準に該当するほど症状が重い場合は、障害基礎年金を受給できる可能性があります。
人工関節で2級になるケース(例外)
人工関節を入れた上で、さらに関節の可動域が著しく制限されていたり、両足に人工関節を入れており、立ち上がりや歩行が極めて困難(杖や他人の介助が常に必要)であるなど、日常生活に著しい支障があることが医学的に証明された場合に限り、2級に認定されることがあります。
ただし、このハードルは非常に高いため、専門家による慎重な診断書の準備が必要です。
4. 【特例】人工関節を入れた日が「障害認定日」になる
障害年金は通常、病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)から「1年6ヶ月経過した日」にならないと申請できません。
しかし、人工関節の場合は「障害認定日の特例」が適用されます。初診日から1年6ヶ月が経過する前に人工関節(または人工骨頭)を挿入する手術を受けた場合、「その手術日(そう入置換した日)」が障害認定日となり、1年6ヶ月を待たずにすぐに申請することが可能です。
| 手術のタイミング | 障害年金の申請ができる日(障害認定日) |
|---|---|
| 初診日から1年6ヶ月以内に手術 | 人工関節の手術日(特例で前倒し可能) |
| 初診日から1年6ヶ月経過後に手術 | 人工関節の手術日(事後重症請求など) |
※すでに手術を終えている方は、できるだけ早く申請の準備を始めることをおすすめします。
5. 人工関節の障害年金で受け取れる金額の目安(3級)
初診日が厚生年金で、3級に認定された場合に受け取れる障害厚生年金の金額は、現役時代の給与水準(標準報酬月額)や厚生年金の加入期間によって一人ひとり異なります。
しかし、障害厚生年金3級には「最低保障額」が定められています。
【令和8年度(2026年度)の3級最低保障額】:年額 約635,500円(月額 約5.3万円)
過去の給与水準をもとに計算した額がこの金額を下回る場合でも、最低限この金額が保障されます。もちろん給与水準が高かった方は、これ以上の金額になるケースもあります。また、障害年金は全額「非課税」です。
6. 働きながらでも人工関節で障害年金はもらえる?
「手術をして職場に復帰したから、障害年金はもらえないのでは?」と誤解されている方が非常に多いです。
精神疾患などの場合は「働けている=症状が軽い」と審査されることがありますが、人工関節による障害年金(3級)は、「人工関節が入っている」という事実のみで認定されるため、フルタイムで働きながらでも全く問題なく受給できます。就労していることや、給与収入があることによって年金額が減らされたり、不支給になることはありません。
7. 人工関節の申請でよくある失敗と注意点
人工関節の申請は比較的認定されやすいと言われていますが、以下のポイントで失敗し、手続きがストップするケースがよくあります。
① 初診日の特定ミス
「手術をした病院」を初診としてしまうミスです。手術の数年前から「足が痛い」と近所の整形外科に通っていた場合、その最初の整形外科が初診日となります。
② 診断書の記載漏れ
「肢体の障害用」の診断書を使用しますが、「人工関節をそう入置換した日付」の記載が漏れていると特例が認められず、年金機構から差し戻しを受けます。
8. 当事務所のサポート体制と実績
「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、人工関節(股関節・膝関節など)の障害年金申請において、豊富なサポート実績を持っています。
当事務所の強み
- 元理学療法士の代表社労士が全件対応: 医療現場で30年以上、人工関節の手術後の患者様のリハビリに従事。診断書の関節可動域や筋力の記載内容を専門的な視点で正確にチェックします。
- 複雑な初診日の証明もお任せ: 発症から長期間経過しており、転院を繰り返して初診のカルテがないような難しいケースでも、証拠をかき集めて受給に繋げます。
- 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
- 面倒な年金事務所とのやり取りを完全代行: 働きながらでお忙しい方や、足が悪く外出が困難な方に代わり、手続きをすべて代行します。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 人工関節の手術をすれば、必ず障害年金がもらえますか?
Q2. 働きながらでも人工関節で障害年金は受給できますか?
Q3. 手術から1年6ヶ月経っていませんが、申請できますか?
Q4. 両足に人工関節を入れた場合、2級になりますか?
Q5. 人工関節の申請にはどのような診断書が必要ですか?
10. まとめ|人工関節を入れたら、早めに申請準備を
- 人工関節(股関節・膝関節など)を挿入した場合、原則「3級」に認定される
- 受給するには、初診日に「厚生年金」に加入していることが最大の条件
- 初診日が国民年金の場合は原則不支給(例外的に非常に重症な場合のみ2級)
- 手術日が「障害認定日」となる特例があり、1年6ヶ月を待たずに申請可能
- 働きながらでも受給でき、給与による減額もないため安心して申請できる
11. ご相談について
人工関節の手術を終えられ、これから仕事への復帰や日常生活の立て直しを図ろうとしている中で、複雑な障害年金の初診日証明や、病院・年金事務所との煩雑なやり取りをご自身で行うのは大きなご負担となります。
「私の初診日はいつになるのだろう」「自分の場合は受給要件を満たしているか」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をしてご自身で進めようとせず、まずは私たち専門家にお声がけください。
12. 無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりご相談ください。
- TEL:080-4234-3567 (平日 9:00〜19:00)
- LINE:24時間受付中(▶ 友だち追加はこちら)
- メール:24時間受付中
手術を受けられた時期や、初めて足の痛み等で病院に行った時期について簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。
障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場で人工関節をはじめとする整形外科疾患の患者様のリハビリに30年以上従事した経験を活かし、人工関節・人工骨頭など肢体の障害年金申請に圧倒的な強みを持つ。難解な初診日の証明や、医師への的確な診断書作成依頼を得意としている。
「手術の何年も前から病院に通っており、初診日の証明が難しい」
「働きながら手続きをする時間がなく、専門家にすべて代行してほしい」
そんなお悩みは、医療知識を持つ障害年金専門の社労士にお任せください。
奈良県内で障害年金・障害年金受給代行をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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