目次
股関節や膝などの人工関節(人工骨頭)で障害年金を申請する場合、使用する診断書は「肢体の障害用」となります。
人工関節の場合は原則として「3級」に認定されますが、診断書に「人工関節をそう入置換した日付」が正しく記載されていることが、特例を使って早く受給するための絶対条件となります。また、両足の手術などで2級を狙う場合は、関節の可動域や日常生活動作(ADL)の評価が実態より軽く書かれないよう、事前の入念な準備が必要です。
この記事が向いている方
- 人工関節(股関節・膝など)の手術を受け、障害年金の申請を予定している方
- 肢体の障害用の診断書を医師へ依頼する際の注意点を知りたい方
- 診断書を受け取ったが、記載漏れがないかチェックしたい方
- 両足に人工関節を入れており、2級の認定を目指している方
- 「障害認定日の特例」を確実に適用させるためのポイントを知りたい方
- 奈良県(奈良市やその周辺)で、整形外科疾患に強い専門家を探している方
1. 人工関節の申請は「肢体の障害用」診断書を使用する
障害年金の診断書は、傷病の種類によって8種類の様式に分かれています。人工関節や人工骨頭の手術をした場合に使用するのは、「肢体(したい)の障害用(様式第120号の3)」です。
この診断書は、関節がどれくらい曲がるか(関節可動域)、筋力はどの程度か、日常生活の動作が一人でできるかなど、非常に多くのチェック項目があります。主治医である整形外科医が記入しますが、実際の計測は理学療法士(PT)が行うケースも多く見られます。
2. 【最重要】「人工関節をそう入置換した日」の記載チェック
人工関節の障害年金申請で、最も重要かつ記載漏れが許されないのが、診断書の表面にある「人工関節・人工骨頭のそう入置換日」の欄です。
障害年金は通常、初診日から1年6ヶ月待たないと申請できませんが、人工関節の場合は「手術した日が障害認定日になる」という特例があります。この特例を適用させるためには、診断書に「手術をした年月日」が明確に記載されていなければなりません。
ここが空欄だったり、「〇年〇月頃」など曖昧な記載になっていると、年金事務所から差し戻され、手続きが大幅に遅れてしまいます。
3. 原則3級になるための診断書のポイント
人工関節(または人工骨頭)を挿入置換した場合、原則として障害等級3級に認定されます。
3級認定のために必要なこと
初診日に「厚生年金」に加入しているという絶対条件を満たした上で、診断書に「人工関節が挿入されている事実」と「手術日」が正しく記載されていれば、その他の関節可動域や筋力の数値が比較的良好であったとしても、原則として3級が認められます。
「手術をして痛みがなくなり、普通に歩けるようになったから不支給になるのでは?」と心配される方もいますが、人工関節が入っている事実自体で認定されるため安心してください。
4. 「2級」を狙う場合のADL(日常生活動作)の評価
原則は3級ですが、両足に人工関節を入れている場合や、片足であっても他の関節にも著しい障害があり、症状が極めて重い場合は「2級」に認定される可能性があります。初診日が国民年金だった方は、この2級に該当しなければ不支給となります。
2級認定の鍵は「実生活での不便さ」
2級の判定において決定的な役割を持つのが、診断書裏面の「日常生活における動作の障害の程度(ADL)」の欄です。
「片足で立つ」「歩く」「階段を昇る・降りる」といった動作が、「一人でうまくできる」「やや不自由」「非常に不自由」「全くできない」の4段階で評価されます。リハビリ室という安全な環境ではなく、「実際の自宅や屋外でどうなのか(実用性)」を基準に、「非常に不自由」や「全くできない」と評価してもらわなければ2級の認定は極めて困難です。
5. 診断書を医師に依頼する前の必須準備
医師や理学療法士は、病院での様子しか見ていないため、実生活での不便さを過小評価してしまうことがあります。「できる・できないのギャップ」を防ぐため、診断書を依頼する前に以下の準備を行ってください。
ポイント① 実生活の困難さをメモにする
「階段は手すりがないと昇れない」「床から立ち上がるのに時間がかかる」「屋外では常に杖が必要」など、具体的なエピソードを書き出します。
ポイント② 手術日と初診日を明確に伝える
特例を確実に使うため、いつ手術をしたか、そして「いつ初めて足の痛みで病院に行ったか(初診日)」の情報を整理して医師に伝えます。
6. 補助具(杖や装具)の使用状況の記載
人工関節の手術後も、歩行を安定させるために杖(T字杖など)を使用している方は少なくありません。
肢体の診断書には、補助具の「使用状況」を記入する欄があります。「屋外の歩行時には必ず杖を使用している」といった実態が記載されることで、審査官に「日常生活における制限が残っている」ことが客観的に伝わりやすくなります。使用している場合は、必ず漏れなく記載してもらいましょう。
7. 当事務所のサポート体制と強み
「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、人工関節や人工骨頭の障害年金申請において、圧倒的なサポート実績を持っています。
当事務所が選ばれる理由
- 元理学療法士の代表社労士が全件対応: 医療現場で30年以上、整形外科疾患の患者様のリハビリに従事。関節可動域の計測やADL評価の仕組みを熟知しており、療法士が陥りやすい「評価のズレ」を的確に防ぎます。
- 的確な「医師への依頼状」作成: 専門用語を交えながら、相談者様の実生活の困難さや手術日の特例事項を医師へ伝える参考資料を作成します。
- 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
- 面倒な年金事務所とのやり取りを完全代行: 働きながらでお忙しい方や、足が悪く外出が困難な方に代わり、手続きをすべて代行します。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 人工関節の診断書はどの様式を使えばいいですか?
Q2. 人工関節が入っていれば、診断書の他の項目は空欄でもいいですか?
Q3. 診断書は主治医とリハビリの先生、どちらに書いてもらうのですか?
Q4. 手術をしてからすぐに診断書を書いてもらえますか?
Q5. 両足に人工関節を入れました。2級になるために診断書で気をつけることはありますか?
9. まとめ|特例を確実に使うためのチェックを忘れずに
- 人工関節の申請には「肢体の障害用」の診断書を使用する
- 原則3級となるが、「手術をした日付」の記載が漏れると特例が使えず差し戻される
- 2級を狙う場合(初診日が国民年金の場合など)は、ADLの評価が実用性に基づいているかが勝負
- 医師や理学療法士に依頼する前に、自宅での不便さをまとめたメモを渡す
- 医療知識と年金制度のノウハウを持つ専門家のサポートを受けることが受給への近道
10. ご相談について
人工関節の手術後は、リハビリや通院でただでさえお忙しい中、ご自身やご家族だけで複雑な年金制度を理解し、医師や理学療法士と適切なコミュニケーションを取りながら診断書の記載内容をコントロールするのは、大きな負担とリスクを伴います。
「診断書のこの項目は今の状態だとどう評価されるべきか」「私の初診日の場合、受給の可能性があるか」といった疑問について、元理学療法士の社労士が無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、どうぞお気軽にお声がけください。
11. 無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりご相談ください。
- TEL:080-4234-3567 (平日 9:00〜19:00)
- LINE:24時間受付中(▶ 友だち追加はこちら)
- メール:24時間受付中
手術を受けられた時期や、初めて痛みを感じて病院に行った時期について簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。
障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場で人工関節をはじめとする整形外科疾患の患者様のリハビリに30年以上従事した経験を活かし、人工関節・人工骨頭など肢体の障害年金申請に圧倒的な強みを持つ。PTの評価の視点を熟知しており、医師へ的確に実態を伝えるための「依頼状作成」と「診断書の緻密なチェック」を得意としている。
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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