目次
股関節や膝関節に人工関節を入れる手術をした場合、障害年金の認定基準では原則として「3級」に認定されます。しかし、障害年金制度において3級が存在するのは「障害厚生年金」だけです。
そのため、足の痛みなどで最初に病院を受診した「初診日」に、国民年金(自営業や専業主婦など)に加入していた方は、原則として受給できません。人工関節で受給するための最大の鍵は、「初診日が厚生年金加入期間中であること」を証明できるかどうかにかかっています。
この記事が向いている方
- 変形性股関節症などで、人工関節(人工骨頭)の手術をした方、または予定の方
- 人工関節で障害年金がもらえるという話を聞き、自分が対象になるか知りたい方
- 初診日が「国民年金」だったため、申請できるか不安に思っている方
- 初めて足が痛くなってから何年も経っており、初診日の証明が難しい方
- 人工関節の「特例」を使って、早く年金を受給したい方
- 奈良県(奈良市やその周辺)で、人工関節の申請に強い専門家を探している方
1. 人工関節の障害年金は「原則3級」に認定される
障害年金の審査において、精神疾患などの場合は「日常生活にどれくらい支障があるか」という曖昧な基準で等級が判断されます。しかし、人工関節(股関節や膝関節など)の場合は異なります。
国が定める障害認定基準には、「一上肢の三大関節中の一関節以上に人工関節・人工骨頭をそう入置換したものや、一下肢の三大関節中の一関節以上に人工関節・人工骨頭をそう入置換したものは、3級と認定する」と明確に定められています。
つまり、手術をして人工関節が入っているという「客観的な事実」があれば、原則として3級の障害年金が認められる仕組みになっています。
2. 【最重要】初診日に「厚生年金」加入であることが必須の理由
「人工関節を入れたら必ずもらえる」と誤解されがちですが、ここに大きな落とし穴があります。それが初診日と年金制度の関係です。
| 初診日に加入していた年金 | 対象となる障害年金 | 存在する等級 |
|---|---|---|
| 厚生年金 (会社員・公務員など) |
障害厚生年金 | 1級・2級・3級 |
| 国民年金 (自営業・専業主婦・学生など) |
障害基礎年金 | 1級・2級 (※3級はない) |
人工関節は原則として「3級」に該当します。しかし、国民年金から支給される障害基礎年金には、そもそも「3級」という等級が存在しません。
そのため、初診日に国民年金に加入していた方は、人工関節の手術をしたとしても、原則として不支給(等級非該当)となってしまいます。
3. 初診日が「国民年金」だった場合はどうなる?
では、初診日が国民年金だった方は絶対に受給できないのでしょうか?
例外として、人工関節を入れた上で、さらに症状が重く「2級」の基準に該当すれば、障害基礎年金を受給することができます。
人工関節で2級になるケース(例外)
- 両足の股関節・膝関節に人工関節を入れており、かつ関節の可動域が著しく制限されている
- 歩行や立ち上がりが極めて困難であり、常に杖や他人の介助が必要な状態である
このように、「日常生活に著しい制限がある」と医学的に証明された場合にのみ2級の可能性が出ますが、そのハードルは非常に高く、単に「両足を手術した」というだけでは2級にはなりません。
4. 人工関節における「初診日」の正しい考え方
障害年金の受給の可否を完全に分ける「初診日」ですが、ここでも勘違いが多発します。
障害年金における初診日とは、「手術をした日」や「手術をした大病院を初めて受診した日」ではありません。
変形性股関節症などの場合、「最初に足に痛みや違和感を感じて、近所の整形外科や接骨院(医師のいるところ)を受診した日」が初診日となります。
「専業主婦になってから手術をしたけれど、足が痛くて最初に病院に行ったのは、結婚前の会社員(厚生年金)時代だった」というケースであれば、障害厚生年金の対象となり、3級を受給できる可能性があります。
5. 初診日の特定でよくある失敗と注意点
人工関節の申請で最も多い失敗が、初診日の証明を誤ることです。
失敗①:手術した病院を初診日としてしまう
手術をした病院のカルテだけを見て、その日を初診日として申請してしまうミスです。年金機構の審査で「数年前に別のクリニックを受診していた記録」が発見されると、申請が差し戻されたり却下されたりします。
失敗②:先天性疾患を見落とす
「先天性股関節脱臼」が原因で人工関節になった場合、初診日は「出生日」や「幼少期に受診した日」となり、国民年金(20歳前傷病)の扱いになります。厚生年金加入中に痛みが悪化して受診しても、それは初診日とは認められません。
6. 初診日を証明する「受診状況等証明書」が取れない場合
変形性股関節症などは、発症から手術までに10年、20年と長い年月が経過していることが珍しくありません。最初の病院が閉院していたり、カルテの保存期間(5年)が過ぎて破棄されていると、初診日を証明する「受診状況等証明書」が取得できなくなります。
カルテがない場合でも諦める必要はありません。
2番目、3番目に受診した病院のカルテに「〇年頃からA病院に通院」という記載がないか探したり、当時の診察券、お薬手帳、健康診断の記録などの客観的証拠を集めることで、初診日を証明できる可能性があります。証拠集めには専門的なノウハウが必要です。
7. 【特例】人工関節の手術日が障害認定日になる
障害年金は通常、初診日から1年6ヶ月が経過した「障害認定日」が来ないと申請できません。しかし、人工関節の場合は「障害認定日の特例」が設けられています。
初診日から1年6ヶ月が経過する前に、人工関節(人工骨頭)を挿入する手術を受けた場合、「その手術日」が障害認定日となり、1年6ヶ月を待たずにすぐに障害年金を申請することが可能です。
この特例を活用することで、早期に年金を受給開始し、生活の安定を図ることができます。
8. 当事務所のサポート体制と強み
「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、人工関節の申請における「複雑な初診日の特定」と「カルテがない場合の証拠収集」に圧倒的な強みを持っています。
当事務所が選ばれる理由
- 元理学療法士の代表社労士が全件対応: 医療現場で30年以上、整形外科疾患のリハビリに従事。カルテの読み込みや、医師への診断書作成依頼時の的確なアドバイスを得意としています。
- 徹底した初診日調査: カルテが破棄されている難しいケースでも、あらゆる手段で客観的証拠をかき集め、受給に繋げます。
- 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
- 出張相談にも対応: 手術後で長距離の移動が困難な方のために、奈良県内でのご自宅近くへの無料出張相談も行っております。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. ずっと専業主婦でしたが、人工関節の手術をしました。障害年金はもらえますか?
Q2. 10年前に足の痛みで近所の整形外科に行きました。初診日はそこになりますか?
Q3. 初診の整形外科が閉院してカルテがありません。どうすればいいですか?
Q4. 人工関節を入れて復職し、フルタイムで働いていますが受給できますか?
Q5. まだ手術をしていないのですが、障害年金の申請はできますか?
10. まとめ|初診日の特定がすべてを決める
- 人工関節は原則「3級」になるが、3級は「厚生年金」にしか存在しない
- 受給するためには、初診日に「厚生年金」に加入していることが最大の条件
- 初診日とは「手術日」ではなく「初めて足の痛みなどで受診した日」
- カルテが破棄されていても、他の証拠を集めることで証明できる可能性がある
- 初診日から1年6ヶ月以内に手術をした場合は、特例ですぐに申請できる
11. ご相談について
人工関節の障害年金申請は、一見すると「手術をしたから簡単にもらえる」と思われがちですが、実際には「初診日の証明」という最も難易度の高い壁が立ちはだかります。ご自身で年金事務所へ行き、初診日が国民年金だと勘違いして諦めてしまう方や、カルテがないからと申請を断念してしまう方が後を絶ちません。
「私の初診日はいつになるのだろう」「昔すぎて証明できるか分からない」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。
12. 無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりご相談ください。
- TEL:080-4234-3567 (平日 9:00〜19:00)
- LINE:24時間受付中(▶ 友だち追加はこちら)
- メール:24時間受付中
最初に足の痛みを感じた時期や、過去のお仕事の状況について簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。
障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場で30年以上、整形外科疾患の患者様のリハビリに従事。医療と年金制度の両方を熟知した知識を活かし、人工関節をはじめとする難易度の高い初診日証明や、医師への的確な診断書作成依頼のサポートを得意としている。
「何年も前のことで、どこの病院に最初に行ったか曖昧」
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そんなお悩みは、医療知識を持つ障害年金専門の社労士にお任せください。
奈良県内で障害年金・障害年金受給代行をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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