目次
慢性腎不全で人工透析(血液透析・腹膜透析)を受けている方は、障害年金の認定基準において原則として「2級」に認定されます。
人工透析のみで1級になることはありませんが、糖尿病性網膜症による「失明」や「足の切断」などの重篤な合併症がある場合は、複数の診断書を組み合わせる『併合認定』によって1級になる可能性があります。また、3級に該当するのは「人工透析を行う前の保存期」や「腎移植を行った後」のケースとなります。
この記事が向いている方
- 人工透析を開始した方、または今後開始する予定で障害年金を検討中の方
- 人工透析を受けながらフルタイムで働いており、2級をもらえるか不安な方
- 糖尿病などの合併症が重く、1級に認定される可能性があるか知りたい方
- 人工透析はしていないが(保存期)、腎臓の数値が悪く3級を狙いたい方
- 腎移植を受けた後の障害年金の扱いについて知りたい方
- 奈良県(奈良市やその周辺)で、人工透析の申請に強い専門家を探している方
1. 人工透析を受けていれば原則「2級」に認定される
障害年金の審査において、慢性腎不全により人工透析(血液透析または腹膜透析)を受けている状態は、「原則として障害等級2級」と認定基準で明確に定められています。
精神疾患などのように「日常生活の困難さ」を審査官に判断されるものではなく、「透析治療を週に複数回受けている」という客観的な事実があるため、初診日の証明などの要件さえ満たせば、極めて高い確率で2級を受給することができます。
働きながらでも2級を受給できる
「フルタイムで働き、給料をもらっているから受給できないのでは?」と誤解されがちですが、人工透析の場合は労働状況に関わらず2級と認定されるため、働きながらでも全く問題なく受給することが可能です。
2. 人工透析で「1級」に認定されるケース(併合認定)
人工透析を受けているだけでは、原則として1級にはなりません。1級に認定されるのは、人工透析に加えて、他の重大な合併症を併発している場合です。
1級の可能性がある合併症の例
人工透析の原因が「糖尿病性腎症」である場合、以下のような合併症を引き起こしているケースが多く見られます。
- 糖尿病性網膜症: 視力が著しく低下し、失明に近い状態になっている
- 糖尿病性神経障害(壊疽): 足の壊死により、下肢を切断している
- 脳血管障害(脳梗塞など): 重度の麻痺が残り、日常生活のほとんどに介助が必要である
これらの合併症がある場合、腎疾患の診断書だけでなく「眼の障害用」や「肢体の障害用」など複数の診断書を同時に提出して総合的に審査(併合認定)を受けることで、1級に等級が引き上がる可能性があります。
3. 慢性腎不全で「3級」に認定されるケース
「人工透析をしているけれど、症状が軽いから3級に落とされるのではないか」と心配される方がいますが、透析をしている限り原則2級となるため、3級に落とされることはありません。
腎疾患で「3級」に該当するのは、主に以下の2つのケースです。
① 透析導入前の「保存期」
人工透析は開始していないが、腎臓の機能(eGFRや血清クレアチニン値など)が著しく低下しており、疲労感やむくみなどにより「労働に著しい制限を受ける状態」であれば、3級に認定される可能性があります。
② 腎移植を受けた場合
腎移植を行った場合、移植後も抗免疫療法(免疫抑制剤の服用)が継続して必要となるため、原則として術後は「3級」として認定されます。(※すでに2級を受給していた人が移植をした場合、次回の更新時に3級へ変更されるのが一般的です。)
4. 人工透析の特例:透析開始から「3ヶ月」ですぐに申請可能
障害年金は通常、初診日から1年6ヶ月が経過した「障害認定日」が来ないと申請できません。しかし、人工透析には申請を前倒しできる「障害認定日の特例」が設けられています。
初診日から1年6ヶ月が経過する前に人工透析を開始した場合、「人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日」が障害認定日となり、1年6ヶ月を待たずにすぐに申請することが可能です。
透析治療には時間的・経済的な負担が伴うため、この特例を活用して1日でも早く受給を開始することが重要です。
5. 人工透析の申請で最も失敗しやすい「初診日」の特定
人工透析で障害年金を受給するためには、透析開始日ではなく「その病気で初めて病院に行った日(初診日)」を証明しなければなりません。ここが最大の難関となります。
糖尿病性腎症が原因の場合
腎不全の原因が「糖尿病」である場合、初診日は「糖尿病で初めて医師の診察を受けた日」となります。「腎臓の数値が悪くなってから初めて受診した日」ではありません。発症から10年〜20年経過しており、当時の病院が閉院していたりカルテが破棄されているケースが多発します。
カルテがない場合は、2番目・3番目の病院の紹介状記録や、当時の健康診断結果、お薬手帳などの客観的証拠を専門的なノウハウで集め、年金機構へ主張する必要があります。
6. 当事務所のサポート体制と強み
「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、人工透析(慢性腎不全)の障害年金申請において、豊富なサポート実績を持っています。
当事務所が選ばれる理由
- 複雑な初診日の証明もお任せ: 糖尿病性腎症などで初診日が20年以上前であり、カルテが破棄されている難しいケースでも、あらゆる手段で客観的証拠をかき集め、受給に繋げます。
- 1級を狙う「併合認定」の戦略: 失明や足の切断などの合併症がある場合、複数の診断書を組み合わせ、最も有利になる申請戦略をご提案します。
- 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
- 面倒な年金事務所とのやり取りを完全代行: 透析治療や働きながらでお忙しい方に代わり、複雑な手続きをすべて代行します。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 人工透析をしていれば必ず2級になりますか?
Q2. 人工透析で1級になるのはどのような場合ですか?
Q3. 人工透析をしていて3級に落とされることはありますか?
Q4. 働きながら人工透析を受けていますが、2級をもらえますか?
Q5. 透析を始めて間もないのですが、申請はいつからできますか?
8. まとめ|透析は原則2級。合併症があれば1級も視野に
- 人工透析(血液透析・腹膜透析)を受けている場合は、原則として「2級」になる
- 失明や足の切断など、重篤な合併症がある場合は併合認定で「1級」になる可能性がある
- 人工透析前(保存期)や、腎移植をした場合は「3級」の対象となる
- 透析開始から3ヶ月で申請できる「特例」があるため、早めの行動が大切
- 糖尿病が原因の場合、初診日の証明が非常に難しいため専門家のサポートが推奨される
9. ご相談について
週に数回の人工透析治療を受けながら、または働きながら、ご自身で複雑な初診日の証明や病院・年金事務所との煩雑なやり取りを行うのは、体力的にも精神的にも大きなご負担となります。特に初診日が10年以上前でカルテがない場合、自己流で申請して不支給になってしまうケースが後を絶ちません。
「私の初診日はいつになるのだろう」「合併症があるが1級になる可能性はあるか」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をしてご自身で進めようとせず、まずは私たち専門家にお声がけください。
10. 無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりご相談ください。
- TEL:080-4234-3567 (平日 9:00〜19:00)
- LINE:24時間受付中(▶ 友だち追加はこちら)
- メール:24時間受付中
透析を開始された時期や、初めて糖尿病や腎臓の数値の異常を指摘された時期について簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。
障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、人工透析をはじめとする難易度の高い初診日証明(糖尿病性腎症など)や、複数の合併症が絡む「併合認定」の申請戦略を得意としている。
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投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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